事業を行っていれば、いずれ税務署の税務調査を受けることになります。
納税者が単独で受ける税務調査では、租税法の知識不足のため、議論してもかなわないとあきらめ、納得できない指摘でも調査官の意見に従わざるを得ないと考える傾向にあります。
税務調査において、税理士は税の専門家として、公正中立な立場で調査官(税務署)や納税者の主張に対して、租税法律主義に基づいて正しい判断を行います。
税理士の立合いのない税務調査は、例えれば、弁護士を立てないで国と裁判をするようなものです。
公正な税務行政手続きを受けるために、必ず税理士に立合いを依頼しましょう。
さて、平成25年1月1日から、改正国税通則法の施行により税務署が行う税務調査の手続きが大幅に変わりました。
この改正の趣旨は、税務調査の透明性の確保と、税務署の説明責任の明確化にあります。
今後の税務調査はどのように行われるのか、また、納税者はどんな点に注意すべきかをまとめました。
調査対象納税者の選定
納税者(関与税理士)へ下記項目の通知(電話による口頭)
@調査担当者の所属官署・氏名、A調査対象者の氏名(名称)・住所
B調査開始日時、C調査場所、D調査日と場所の変更協議可能な旨の説明
E調査の目的、F調査対象税目、G調査対象課税期間
H調査の対象となる帳票書類や物件名
I通知事項以外に非違があれば通知せず調査できる旨の説明
任意調査の着手
調査担当者が調査場所へ訪問、調査開始
事前通知内容に基づき帳票書類の閲覧・確認
(必ず税理士に立合わせましょう。)
納税者(関与税理士)に指摘事項を口頭で開示
(承認・不承認の意思表示を行います。)
不承認の場合、反論資料の提示・説明
(税務署と納得いくまで議論が必要です。)
修正する場合、 過怠税の確認・修正申告書の作成
(修正申告した場合、不服申立はできません。)
更正・決定すべき点のあった又はなかった旨の書面通知
(調査対象期間の年度ごとに通知されます。)
調査終了
(通常、調査開始から1〜3ヶ月程度要します。)
税務調査の事前説明
実地税務調査
問題点・検討すべきの開示
調査結果の説明
更正又は決定通知
(修正の場合)修正申告書の提出
調査終了の通知
(修正若しくは更正・決定の場合)
過怠税・延滞税の課税通知
(修正若しくは更正・決定の場合)
過怠税・延滞税の納付