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事務所だより 平成24年12月号

いつも大変お世話になります。
以前、官僚が天下りで渡りを繰り返し、その都度、高額な退職金を貰っている 事が問題になりましたが、来年1月から、このような退職金には高い税金がかか ります。
会社役員、国会議員、地方議員や公務員が勤続5年以下で退職金を支給 された場合に適用され、例えば勤続5年で2千万円貰った場合、税金が今迄の約 225万円から約620万円に上がります。(何々、『その分余計に貰うからいい』、 やっぱり!)

=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

◆平成24年12月の税務
◆会社を創業した時の助成金
◆復興特別所得税のおさらい

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◆平成24年12月の税務
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12月10日
●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住 民税の特別徴収額(当年6月〜11月分)の納付

12月20日
●7月〜12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出

1月4日
●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税 ・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告< 消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者 の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

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○給与所得の年末調整
○給与所得者の保険料控除・住宅取得控除申告書の提出
○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付

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◆会社を創業した時の助成金
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◆創業・異業種進出し、中心となる人を雇用
 中小企業基盤人材確保助成金は、成長分野等の事業に創業や異業種進出し、 会社の経営基盤の強化に資する人材を雇い入れた時に支給される助成金です。
施 設や設備にかかる経費負担や他の条件に合致すれば1人140万円、5人で700万円 まで受給が可能です。
検討してみたい助成金ですね。

◆創業の場合
@成長分野等で法人を設立したり、個人で開業してから6ヶ月以内に改善計画 を都道府県に提出し認定をうけます。
改善計画とは中小企業者が雇用管理の改善 について取り組む事とした計画です。
A事務所、店舗の賃借料(最高でも1年分)機械、装置、什器備品、フランチ ャイズ加盟金、各種許認可の手続き費用等を250万円以上、登記から第1回目の 申請書提出日までの間に負担した費用がある事
B正社員として雇用する予定の従業員の月給が約29万2,000円以上である事

◆異業種進出の場合
@既存の事業で3期分の決済を終えており、(都道府県によっては3期に満た なくとも認めるところも有)その事業とは別の成長分野の事業に進出した日から 6ヶ月以内に改善計画を提出し認定を受けます。
A新たに前記Aの費用を250万円以上負担する予定がある事
B新たな事業に専任する正社員として、雇用する従業員の月給が約29万2,000円 以上である事

◆成長分野の業種とは?
 平成23年4月より助成対象を今後成長が認められる業種に限り助成する事に 変更されました。
対象分野は総務省の日本標準産業分類項目表の細分類にありま すが、林業環境、健康、医療、福祉、情報通信、電気、運輸、郵便、廃棄物処理 、スポーツ、健康教授等の他、健康や環境分野に関する事業を行っているものと されています。

◆申請の流れ
@都道府県知事に改善計画を提出し、認可を受けます。
A基盤人材を@の提出後1年以内に雇い入れます。
B雇い入れから6ヶ月後に第1期支給申請書を提出、さらに6ヶ月後に第2期 分を申請、1人につき各々70万円の支給を受けます。支給要件は結構細かいの で労働局などで確認をしてみましょう。

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◆復興特別所得税のおさらい
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◆来年から課税が始まる復興特別所得税
 復興特別所得税の課税が来年から始まります。
平成49年までの25年間に亘り ます。
個人については、来年分の所得税の確定申告や年末調整によって、その人 の復興特別所得税が確定し、過不足精算による納付や還付が行われるのですが、 実際は、来年1月1日以後に支払期限のくる来年分以降の各種所得に係る所得税の 源泉徴収によって、復興特別所得税の課税事務が始まります。
 住民税には復興特別税はありません。

◆復興特別所得税の税率
 復興特別所得税の額は、所得税の額の2.1%相当額です。
通常の所得税と復興 特別所得税とはバラバラに取り扱われるのではなく、一体として課税・徴収され るので、実際は、所得税の税率が102.1%に増大したと考えるほうがわかり易い です。
10%の税率の時は10.21%に直して計算しますので、端数処理も1回きり行 いません。

◆給与や退職金等では税額表が変わる
 従業員の給与や退職金についての来年分以後の源泉徴収税額表は、国税庁ホ ームページに掲載されており、年末調整関係書類とともに税務署から配布される 予定です。
 12月末日締め切り、1月5日給与支払の会社については、新年早々に、この 新源泉徴収税額表による、所得税と復興特別所得税の合計額の徴収が始まります 。
 徴収税額の納付書である所得税徴収高計算書のタイトルは特に変更される予 定がなさそうなので、従来のものに徴収合計額を一括記載して納付することで差 し支えありません。

◆平成24年分所得税の扱い
 平成24年分の所得とされる未払給与を平成25年1月以後に支払う場合には、 復興特別所得税の対象にはなりません。
 また、平成24年年末調整に係る過不足税額が来年以後に納付等される場合が ありますが、これら過年分の所得税についても、納付書への記載については、特 別に分別記載する必要はありません。

◆外国人にも納税義務はある
 居住者限定の税ではないので、課税の対象は非居住者にも及びます。
ただし 、租税条約が関係する時には、それが優先するので、租税条約に基づく限度税率 と国内法に基づく復興特別所得税を含めた税率との低いほうでの課税となります 。

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税理士法人 T&Mソリューション