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事務所だより 平成24年11月号
事務所だより 平成24年11月号
いつも大変お世話になっております。
先日、赤城山に登ってきました。山頂付近の木々はすっかり葉を落とし、深まり ゆく秋を感じてきました。
さて、10月に税理士開業満25年を迎えました。
昭和63年10月、まだバブル景気に浮かれる熱い時代に開業し、バブル崩壊 後、低迷する日本経済の中、
顧問先様の信頼に支えられた25年間でした。深く感謝申し上げます。
お陰様で、当事務所も優秀な人材が育ってきております。 今後とも末永くよろしくお願い致します。
=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
◆平成24年11月の税務
◆65歳までの雇用の義務化
◆国民年金保険料後納制度
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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◆平成24年11月の税務
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11月12日
●10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
11月15日
●所得税の予定納税額の減額申請
11月30日
●9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●所得税の予定納税額の納付(第2期分)
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告
<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の 1月ごとの中間申告
(7月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
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○個人事業税の納付(第2期分)
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◆65歳までの雇用の義務化
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◆今までとどこが違う高年齢者雇用
60歳の定年後も希望者全員を雇用する事を企業に義務付ける高年齢者雇用安 定法が成立しました。来年4月から厚生年金の受給開始年齢が引き上げられるの に対応して定年後に年金も賃金も受け取れない人が増えるのを抑えるためです。
今までの法律では60歳を超える従業員が継続雇用を希望し、さらに会社の再 雇用基準を満たしている場合に雇用する事になっていましたが、会社の再雇用基 準とは関係なく、本人が希望すれば雇用しなければならないということになった のです。現在企業の8割以上は継続雇用制度を持っていて、定年後も希望者を雇 用していますが、その半数強は労使協定の基準を満たす者を対象としています。 改正法ではその選別を協定であっても選別出来ない事となります。
◆厚年報酬比例部分は現在は60歳から支給
平成25年度に男性は61歳からの支給となり、以降3年ごとに1歳上がって平成3 7年度には完全に65歳開始となりますので、継続雇用する対象者の範囲を年金の 支給開始年齢に合わせて伸ばし、受給開始が65歳になるまでに希望者全員の雇用 を求めて行くとしています。
会社の再雇用基準が適用できず、希望者全員の継続雇用義務化は次の予定です。
61歳まで 平成25年4月〜28年3月
62歳まで 平成28年4月〜31年3月
63歳まで 平成31年4月〜34年3月
64歳まで 平成34年4月〜37年3月
65歳まで 平成37年4月〜
◆気になる人件費と働く能力や意欲
最近の厚労省の調査でも定年を迎えた43万人のうち10万人以上は継続雇用を 希望しませんでしたが、年金支給開始が遅れると継続雇用希望者は増えるかもし れません。人件費の増大のみならず能力の低い社員も雇用義務を生じると労働生 産性の問題も懸念されますし若年者雇用にも影響が大きそうです。今までは基準 に満たなかった場合は継続雇用をしなかった場合でも雇用義務が生じます。そし て健康状態、出勤率、勤務態度、業績評価などの基準で対象者を絞っていたとこ ろを本人が希望すれば選別はできなくなります。但し、審議会の指針では企業負 担が重くならない様に勤務態度や心身の健康状態が著しく悪い人は対象外とでき るとしています。
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◆国民年金保険料後納制度
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◆納め忘れた保険料を納付期間延長で納付
国民年金保険料は納付期限(当月分は翌月末まで)から2年を経過すると時効 により納付をすることが出来なくなりますが、平成24年10月から27年9月までの 間に限り、時効で納付ができなかった過去10年間の納め忘れの保険料を納付する 事ができることになりました。この保険料後納制度を利用すると年金額を増やす 事や納付期間が不足していて年金受給が出来なかった方が年金受給資格を得られ る場合があります。但し、後納制度が施行されても保険料の遡り納付が出来るの は2年に変わりはありません。
◆対象となる方は
国民年金は納付期間及び合算対象期間を合計して25年満たない等、老齢基礎 年金の受給権を有しておらず、過去10年以内に未納期間を有する下記の方が対象 です。又、老齢基礎年金の受給者や繰り上げ受給者は対象外です。
@20歳以上60歳未満で10年以内に収め忘れの期間(納付・免除以外)や未加入期間がある方
A60歳以上65歳未満で@の他、任意加入中に納め忘れの期間がある方
B65歳以上の方で年金受給権がなく任意加入中の方
◆保険料と年金額
納める保険料は遡った当時の保険料に政令で定める加算額を合わせた額です。納付期限は 平成27年9月30日までの間に一括又は分割でも納める事が出来ます。
1ヶ月分を後納すると増額される年金額の目安は、年額約1,638円(平成24年 度)つまり1年分納付で約2万円弱が増額されます。後納した時の年金見込額は 年金ネットでも自分で試算する事が出来ます。
国民年金を受給するには納付・免除期間が原則25年(300月)必要ですが、平 成27年10月以降は10年(120月)に短縮される予定です。(年金額は期間に応じて減額)
日本年金機構は対象となる方1700万人に順次延長のお知らせを送付しています。
保険料を納めるには最寄りの年金事務所へ年金手帳を持参し、国民年金後納 保険料納付申請書を提出します。届出は郵送でも受け付けています。審査が行わ れてから承認通知書と後納納付書が送付されてきます。
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先日、赤城山に登ってきました。山頂付近の木々はすっかり葉を落とし、深まり ゆく秋を感じてきました。
さて、10月に税理士開業満25年を迎えました。
昭和63年10月、まだバブル景気に浮かれる熱い時代に開業し、バブル崩壊 後、低迷する日本経済の中、
顧問先様の信頼に支えられた25年間でした。深く感謝申し上げます。
お陰様で、当事務所も優秀な人材が育ってきております。 今後とも末永くよろしくお願い致します。
=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
◆平成24年11月の税務
◆65歳までの雇用の義務化
◆国民年金保険料後納制度
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◆平成24年11月の税務
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11月12日
●10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
11月15日
●所得税の予定納税額の減額申請
11月30日
●9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●所得税の予定納税額の納付(第2期分)
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告
<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の 1月ごとの中間申告
(7月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
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○個人事業税の納付(第2期分)
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◆65歳までの雇用の義務化
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◆今までとどこが違う高年齢者雇用
60歳の定年後も希望者全員を雇用する事を企業に義務付ける高年齢者雇用安 定法が成立しました。来年4月から厚生年金の受給開始年齢が引き上げられるの に対応して定年後に年金も賃金も受け取れない人が増えるのを抑えるためです。
今までの法律では60歳を超える従業員が継続雇用を希望し、さらに会社の再 雇用基準を満たしている場合に雇用する事になっていましたが、会社の再雇用基 準とは関係なく、本人が希望すれば雇用しなければならないということになった のです。現在企業の8割以上は継続雇用制度を持っていて、定年後も希望者を雇 用していますが、その半数強は労使協定の基準を満たす者を対象としています。 改正法ではその選別を協定であっても選別出来ない事となります。
◆厚年報酬比例部分は現在は60歳から支給
平成25年度に男性は61歳からの支給となり、以降3年ごとに1歳上がって平成3 7年度には完全に65歳開始となりますので、継続雇用する対象者の範囲を年金の 支給開始年齢に合わせて伸ばし、受給開始が65歳になるまでに希望者全員の雇用 を求めて行くとしています。
会社の再雇用基準が適用できず、希望者全員の継続雇用義務化は次の予定です。
61歳まで 平成25年4月〜28年3月
62歳まで 平成28年4月〜31年3月
63歳まで 平成31年4月〜34年3月
64歳まで 平成34年4月〜37年3月
65歳まで 平成37年4月〜
◆気になる人件費と働く能力や意欲
最近の厚労省の調査でも定年を迎えた43万人のうち10万人以上は継続雇用を 希望しませんでしたが、年金支給開始が遅れると継続雇用希望者は増えるかもし れません。人件費の増大のみならず能力の低い社員も雇用義務を生じると労働生 産性の問題も懸念されますし若年者雇用にも影響が大きそうです。今までは基準 に満たなかった場合は継続雇用をしなかった場合でも雇用義務が生じます。そし て健康状態、出勤率、勤務態度、業績評価などの基準で対象者を絞っていたとこ ろを本人が希望すれば選別はできなくなります。但し、審議会の指針では企業負 担が重くならない様に勤務態度や心身の健康状態が著しく悪い人は対象外とでき るとしています。
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◆国民年金保険料後納制度
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◆納め忘れた保険料を納付期間延長で納付
国民年金保険料は納付期限(当月分は翌月末まで)から2年を経過すると時効 により納付をすることが出来なくなりますが、平成24年10月から27年9月までの 間に限り、時効で納付ができなかった過去10年間の納め忘れの保険料を納付する 事ができることになりました。この保険料後納制度を利用すると年金額を増やす 事や納付期間が不足していて年金受給が出来なかった方が年金受給資格を得られ る場合があります。但し、後納制度が施行されても保険料の遡り納付が出来るの は2年に変わりはありません。
◆対象となる方は
国民年金は納付期間及び合算対象期間を合計して25年満たない等、老齢基礎 年金の受給権を有しておらず、過去10年以内に未納期間を有する下記の方が対象 です。又、老齢基礎年金の受給者や繰り上げ受給者は対象外です。
@20歳以上60歳未満で10年以内に収め忘れの期間(納付・免除以外)や未加入期間がある方
A60歳以上65歳未満で@の他、任意加入中に納め忘れの期間がある方
B65歳以上の方で年金受給権がなく任意加入中の方
◆保険料と年金額
納める保険料は遡った当時の保険料に政令で定める加算額を合わせた額です。納付期限は 平成27年9月30日までの間に一括又は分割でも納める事が出来ます。
1ヶ月分を後納すると増額される年金額の目安は、年額約1,638円(平成24年 度)つまり1年分納付で約2万円弱が増額されます。後納した時の年金見込額は 年金ネットでも自分で試算する事が出来ます。
国民年金を受給するには納付・免除期間が原則25年(300月)必要ですが、平 成27年10月以降は10年(120月)に短縮される予定です。(年金額は期間に応じて減額)
日本年金機構は対象となる方1700万人に順次延長のお知らせを送付しています。
保険料を納めるには最寄りの年金事務所へ年金手帳を持参し、国民年金後納 保険料納付申請書を提出します。届出は郵送でも受け付けています。審査が行わ れてから承認通知書と後納納付書が送付されてきます。
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