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事務所だより 平成24年9月号

いつも大変お世話になっております。
今年も残暑厳しく閉口してしまいますが、虫の音は確実に季節の変わり目を知 らせてくれています。
さて、消費税増税法案が成立しました。これで平成26年4月から税率8%に
また、平成27年10月からは税率10%になることが確定しました。
低所得者対策として、軽減税率や税還付が言われていますが、 いずれも実務上実行不可能で、
増税批判に対するめくらだましにすぎません。

=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

◆平成24年9月の税務
◆社内ゴルフコンペはどうなるの
◆最低賃金と生活保護の逆転現象

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◆平成24年9月の税務
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9月10日
●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

10月1日
●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税 ・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告 <消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の 1月ごとの中間申告
(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

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◆社内ゴルフコンペはどうなるの
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◆ゴルフコンペは交際費
 社外の取引先等を対象としたゴルフコンペにかかった費用は、交際費となる ことは衆知のことだと思います。
◆では社内の親睦を図る為に社員だけで行うゴルフコンペは、どのようになる のでしょう?
 現在国税局は、社内コンペの取り扱いについて、特に見解を述べてはいませ ん。
 しかし一般的には以下のように考えられています。>
『従業員を対象とする慰安のための社内コンペ代を会社が負担した場合、社内 交際費または給与として取扱います。ゴルフを嗜む人が増えたといっても、一部 の従業員しか参加できないと考えるからです。』

◆社員旅行は一定の条件を満たせば、福利厚生費として認められます。
 何故認めるのかと言うと、当局は社員旅行の費用は、企業が従業員に与える 経済的利益すなわち給与と考えておりますが、少額不追求を理由に一定の条件で 高額でないものについては福利厚生費として認めています。
 少額不追求の主旨で言えば、ゴルフコンペのほうが、社員旅行より少額だと 思えます。社員旅行も社員の50%以上が参加する等条件がついておりますから、 社内コンペも時代の変化とともにそろそろ条件付で福利厚生費として扱っても良 いのではないでしょうか?

◆現状で福利厚生費と出来る方法としては以下の2つが考えられます。
@社員旅行の条件の範囲内で、社員旅行と合わせて行う。社員旅行に参加して ゴルフをしない社員には、同等の金額の観光コース等を用意する。
A社内親睦団体主催で行い、親睦団体には社内規定に則って補助金を支給する 。
 社内に各種親睦同好会があれば、その同好会の一つとして、ゴルフ同好会を 創設することも一つの方法です。

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◆最低賃金と生活保護の逆転現象
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◆増えている生活保護受給者210万人超
 最低賃金で働く人の可処分所得(手取り額)が生活保護受給者より低い逆転 現象が広がっている事が最近のニュースで取り上げられていました。
昨秋の最低 賃金の引き上げで逆転している地域は12から9に減ったものの最近では11都道府 県に増えています。それは最低賃金で働く人の社会保険料が増えたためです。
( 生活保護受給者は保険料や医療費の減免措置があります。)
 すでに平成24年度の最低賃金の目安は厚労省の審議会で全国平均7円の引き上 げを決めており、生活保護の水準を下回っている地域については高めの引き上げ 額を示しています。

◆最低賃金とは
 最低賃金とは企業が労働者に支払う国の定めた時給の下限です。正社員だけ でなくパートやアルバイトにも適用されます。
厚労省の中央最低賃金審議会が景 気や雇用等の指標を基に毎年夏に引き上げ額の目安を提示します。
これを基に地 方審議会が具体的な金額を決め毎年10月に改定されます。最低賃金の平均額はH 19年から4年連続で10円以上引き上げられて23年度は大震災の影響で5年ぶりに1 ケタの7円に留まりました。
24年度も経済情勢の厳しさを理由に前年と同水準に 留まっています。

◆最低賃金を上げるより就労支援が必要
 昨年度の最低賃金の全国平均は737円。
生活保護の水準が最低賃金を上回る都 道府県は以前からありましたが、昨年の9つに比べると今年は11の都道府県で逆 転しています。
この事は働く意欲の低下を招きかねないとして審議会の労働組合 側は最低賃金の引き上げを求めましたが、経営者側は経営への影響が大きいとし て反発しています。無理な賃上げは企業収益を圧迫し、採用減を招きかねません 。
しかし、働くより生活保護受給が生活の余裕があるというのは制度間のひずみ でしょう。
 生活保護受給者の就労促進こそ必要であると考えると雇用の受け皿となる市 場も育てなければならないでしょうし、自治体の支援体制の増強も必要でしょう 。一筋縄ではいかない事は確かなようです。


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