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事務所だより 平成24年7月号

いつも大変お世話になっております。
2012年度税制改正でグリーン税制が改正され、5月29日から2013年3月31日までに取得した
太陽光発電設備と風力発電設備の内、再エネ特措法の認定を受けた一定の設備が100%即時
償却可能となりました。具体的には即時償却の適用対象となる太陽光発電設備は「買取制度の
認定かつ10kW以上」、風力発電設備は「買取制度の認定かつ1万kW以上」の設備が対象となります。
ちなみに家庭用太陽光発電設備は3kW程度です。

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◆平成24年7月の税務
◆ご存知ですか?あなたの街の補助金・助成金
◆外国人雇用状況届出制度

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 ◆平成24年7月の税務

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 7月10日
●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
 7月17日
●所得税の予定納税額の減額申請
 7月31日
●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人>事業所税)・法人住民税>
●所得税の予定納税額の納付(第1期分)
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告
(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
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○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付
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◆ご存知ですか?あなたの街の補助金・助成金
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◆支給しているのは省庁だけではない
 融資と違い、返済義務がない補助金や助成金。機会があれば誰もが一度は活用したいと考えたことがあるの
ではないでしょうか。補助金・助成金と一口に言っても、その支給源は様々です。
雇用関係の助成金を扱う厚生労働省や、中小企業庁などの省庁だけでなく、各市区町村でもそれぞれの地域性
に合わせ、産業振興を目的としたユニークな補助金・助成金を支給しています。

◆例えばこんな補助金・助成金も

 例@ホームページ制作費の補助金・助成金

 今やほとんどの企業が持っているホームページですが、本格的に制作しようとなると、なかなかの経費がかかるもの。
そこで活用したいのがホームページ制作費に対する補助金・助成金です。業者に制作依頼をした場合のみでなく、自社
で作成した場合のソフト購入代を補助している自治体もあります。
≪実施している自治体≫ 東京都足立区、東京都江東区、東京都練馬区、千葉県船橋市など

例A建物の緑化に対する補助金・助成金

 昨年に引き続き、今年も更なる節電努力が求められています。冷房の温度を上げ節電に励もうとも、
近年の猛暑にはとても耐えかねてしまう…そんなとき注目したいのが植物の力を借りた省エネ方法。
ヘチマやゴーヤなどの植物を建物の外側に這わせ日陰を作ることにより、建物の温度の上昇を抑える「緑のカーテン」
の育成や、屋上スペースに植物を植えたりと、建物の緑化に対し補助金を支給している自治体が多数存在します。
≪実施している自治体≫>埼玉県寄居町、千葉県千葉市、広島県広島市、静岡県静岡市など

◆申請時の注意点

 助成金・補助金申請の際には、その助成事業に関する事業計画を提出しなければならない場合が大半です。
事業計画作成の際には、実行時期や規模、参加人数から見てその事業が確実に遂行できるかという明確性、
助成金交付後もその事業を続けることができるかという継続性などを具体的に示すことが必要になります。
また、先ほど紹介した助成金・補助金や実施している自治体はほんの一例で、自治体により募集の開始時期
や終了時期、応募条件も全く違います。自治体のホームページをこまめにチェックすることが、新たなチャンスの発見に
繋がるかもしれません。
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◆外国人雇用状況届出制度
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◆外国人労働者数の増加

 徐々に回復基調が見えつつある企業の新卒者採用活動ですが、一方で今年度は外国人新卒採用を活発化する
企業の動きが目立ちました。
 外国人採用数の増加は、新卒だけに限りません。厚生労働省が発表した平成23年度の集計結果によると、
外国人労働者を雇用している事業所数は116,561か所と平成22年度から7.2%の増加。
また、事業所規模別に見ると、外国人労働者を雇用する事業所の53.3%が「30人未満の事業所」であり、
最も多くの割合を占めることが明らかになりました。

◆外国人雇用状況届出制度とは?

  外国人雇用状況届出制度とは、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援を図ることを目的として
創設された制度であり、雇入れ又は離職の際、企業に対しその外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等
をハローワークへ届け出ることを義務付けるものです。
対象企業は外国人労働者を雇用するすべての企業であり、社員はもちろん、雇用保険の被保険者とならない
パートやアルバイトとして外国人労働者についても届出の義務が生じます。

◆不法就労防止の観点から

 平成21年の入管法改正により、働くことができる資格のない外国人を雇用してしまった場合の企業に対する罰則は、
より厳しいものとなりました。
 企業側がこれを知らずに外国人を雇い入れた場合も「知らなかった」では済まされず、3年以下の懲役、300万円以下
の罰金を科せられる可能性があります。
 外国人雇用状況の届出は、雇用する外国人の在留資格や在留期間等を必然的に確認、報告することになるため、
この届出を行うことが不法な就労活動の防止にも繋がります。

◆離職時は退職証明書等の発行も忘れずに

 外国人労働者が離職する際にもこの届出が必要となりますが、退職証明書や源泉徴収票など、本人が希望する書類
の発行についても忘れずに行ってください。
 外国人の方にとって、これらの書類は在留資格の更新時に入国管理局から提出を求められる書類であり、
日本に在留し続けるために必ず必要となる大切なものです。必要な届出や各書類の作成を忘れずに行い、
適切な外国人労働者の雇用管理に努めましょう。
税理士法人 T&Mソリューション