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平成24年5月号


いつも大変お世話になっております。
先日、何年かぶりに事務所の慰安旅行を行い、沖縄に行ってきました。
私は初めての沖縄でしたが、ひめゆりの塔や海軍司令部壕等を見学し、 沢山の戦争跡地を身近な存在としている沖縄の人は、まだ戦争が過去のもの ではないのだな、と感じ、改めて米軍基地問題に思いを巡らせました。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

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◆平成24年5月の税務
◆協会けんぽ 保険料率改定
◆「200%定率法」は2012年4月以後取得から適用

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◆平成24年5月の税務
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5月10日
●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

5月15日
●特別農業所得者の承認申請

5月31日
●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の
1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●確定申告税額の延納届出による延納税額の納付

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○自動車税の納付
○鉱区税の納付

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◆協会けんぽ 保険料率改定
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◆3年連続 健保・介護保険料の引き上げ
 都道府県毎の保険料率が設定されている全国健康保険協会は平成24年度の保 険料についても改定する事とし3月より(4月納入分より)変更することを発表し ました。この事により健保組合の平均保険料率とのさらなる格差の拡大に加え、 平均保険料率は10%の大台に達する事となりました。
景気の低迷による賃金の下降や高齢者医療給付の増大により、現役世代の負 担は増すばかりです。また、協会けんぽでは40歳から64歳までの方の介護保険料 率が全国一律の1.55に改定されます。

◆雇用保険料率・労災保険料率の改定
 平成24年4月より、雇用保険料率が下がります。
・一般の事業 1000分の13.5(事業主負担8.5 労働者負担5) 
・建設の事業 1000分の16.5(事業主負担10.5 労働者負担6)
・農林水産・清酒製造の事業1000分の15.5(事業主負担9.5 労働者負担6)
また、労災保険料率も改定される事業の種類がありますし、建設業等の労務 費率や一人親方の特別加入制度の保険料改定もありますので年度更新時には注意が必要です。

◆高額な外来診療を受けた時の一定額支払い
 健康保険の高額療養費は、これまで高額な外来診療を受けた場合、一月の支 払い負担が自己負担限度額以上になった時には一旦支払いをして、あとから払い 戻してもらう方法でしたが、従来の入院に加え、4月からは外来でも限度額を超 える分は窓口で支払う必要が無くなります。
 70歳未満の方、又は70歳以上の非課税世帯等の方は傷病で高額な支払いがあ る場合には加入する健保組合等に「認定証」(限度額適用認定証)の交付申請を します。認定証の交付を受け、医療機関に提出すると外来の窓口支払いが一定額 までとなりますので、一時に大きな金額の支払いをしなくともよい事になります。(上限額は各人の収入により決まっています)
 認定証を提出しない時は従来通りの手続きとなります。事前申請が必要です ので協会けんぽや健康保険組合等にご確認ください。
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◆「200%定率法」は2012年4月以後取得から適用
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 2011年度税制改正は、2011年6月に成立した事項以外の積み残し部分 が2011年11月に成立し、法人実効税率や中小法人に対する軽減税率の引下 げが行われました。 
 そしてこれと同時に、課税ベース拡大のため、減価償却制度や欠損金の繰越 控除制度などが見直されました。

 このうち、減価償却制度は、これまでの「250%定率法」が「200%定 率法」に引き下げられ、2012年4月1日以後に取得をする減価償却資産から適用されます。
 「200%定率法」とは、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.0倍(200%)にした数を定率法の償却率として償却額を計算する方法です。
 現行の250%定率法は、減価償却制度の抜本的な見直しが行われました2007年度税制改正において導入されたものですが、 わずか数年で改正されるとになりました。
 現行の2.5倍が2.0倍に引き下げられれば、これまでより償却のスピードは鈍りますが、 何より注意していただきたいことは、経過措置が設けられてい る点です。

 具体的には、
@2012年4月1日をまたぐ事業年度において、その末日までに取得した資 産については、改正前の250%定率法により償却できるという新規取得資産に 対するものです。
A2012年4月1日以後最初に終了する事業年度の申告期限までに届け出る ことによって、250%定率法を適用していた既往の取得資産について、200 %定率法に変更した場合においても当初の耐用年数で償却を終了できるというものです。

 Aについては、既往の取得資産と新規取得資産との間の償却方法を同一にするための手当ですが、その適用開始時期は、4月1日をまたぐ事業年度か、4月 1日以後最初に開始する事業年度のいずれかを選択することとされております。

 例えば、3月決算法人では、2012年4月1日の帳簿価額を取得価額とし て、残余の耐用年数により200%定率法を適用することができるという経過措 置となります。
該当されます方は、ご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成24年3月24日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性
が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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税理士法人 T&Mソリューション