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平成24年2月号


いつも大変お世話になっております。

昨年末の臨時国会で、法人税の減税法案が成立しました。
中小企業は、この4月開始年度から所得金額800万円以下が18%から
15%に800万円超が30%から25.5%に引き下げられます。
但し、復興特別法人税10%上乗せになります。
また、減価償却や寄付金控除の限度額が減らされております。
詳しくは担当者までお問い合せ下さい。


=-=-= 目次-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

◆平成24年2月の税務
◆金融・証券税制の確認
◆執行役と執行役員

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◆平成24年2月の税務
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2月10日
●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

2月29日
●前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告<法人税・消費
税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税 ・地方消費税>
●6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの
中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

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○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付

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参考URL:
平成24年2月の税務
http://www.essam.co.jp/zeimu/zeicale12.html#feb


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◆金融・証券税制の確認
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 今年6月に成立した平成23年度税制改正において、現行の上場株式等の配当等
及び譲渡所得等に係る軽減税率10%(所得税7%、住民税3%)の適用期限が平
成25年12月31日まで延長されました。
 そこで、個人の方が上場株式等の配当等を受けた場合や売却した場合の金融
・証券税制を確認しておきたいと思います。 

◆配当等を受けた場合の課税関係
 上場株式等の配当等については、その支払の際に10%の税率による源泉徴収
がなされます。
 確定申告は選択で、確定申告しないを選択した場合は、1回に支払を受ける
配当等の額ごとに選択(申告不要)、源泉徴収口座内の配当等については、口座
ごとに選択可能です。
また申告を選択した場合は、申告する上場株式等の配当等のすべてについて
総合課税又は申告分離課税のいずれかを選択しなければなりません。
(1)総合課税を選択した場合
所得の多寡によって、所得税率が5〜40%の累進税率、住民税は10%の適
用です。なお、配当控除の適用があります。
(2)申告分離課税を選択した場合
 税率は配当所得の10%、上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能ですが、
配当控除の適用はありません。

◆株式等を譲渡した場合の課税関係
 株式等を売却した場合の所得金額に対する確定申告は、申告分離課税のみの
適用となります。しかし、特定口座で源泉徴収口座を開設していれば、その特定
口座における上場株式等の売却による所得を申告不要とすることができます。
 株式等に係る譲渡損益の通算は、上場、非上場を問いませんが、譲渡損失の3
年間の繰越控除の対象となるのは上場株式等から生じた譲渡損失のみです。また
、上場株式等の譲渡損失は、上場株式等の配当等との損益通算が可能ですが、い
ずれも、原則、確定申告(申告分離課税)が必要です。
 但し、源泉徴収口座に上場株式等の配当等を受け入れることによって、口座
内の上場株式等の売却により生じた譲渡損失と損益通算した金額を基に源泉徴収
税額が計算されますので、申告不要とすることもできます。なお、損益通算後も
控除しきれない譲渡損失は、同様、確定申告をすることによって翌年以後3年間
繰越控除ができます。

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参考URL:

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◆執行役と執行役員
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◆執行役とは
 執行役は、会社の業務を執行する者であり、委員会設置会社ではその設置を
義務付けられています。
 委員会設置会社とは、指名委員会、監査委員会、報酬委員会(以下「委員会
」という)を置く株式会社で、会社法でその内容が定められています。
 執行役は、取締役会の決議によって選任されますが、取締役を兼ねることも
できます。それ故、執行役の身分は、会社との関係では委任に関する規定に従う
ことになっています。
 それでは、委員会設置会社の取締役の権限は何かということになりますが、
取締役は、会社の業務を執行できず、もっぱら、取締役会の構成員として基本方
針の決定や監督に専念することになっています。あくまでも、会社の業務執行は
、執行役の専権事項です。

◆執行役員とは
 一方、執行役員は、取締役会の活性化と意思決定の迅速化という経営の効率
化、あるいは監督機能の強化の観点から取締役会の改革の一環として導入された
もので、その存在に会社法の根拠があるわけではありません。
 執行役員は、経営における業務執行を担うという点では取締役と同じですが
、法的に根拠のない任意の制度であるため、その身分は会社によっても異なり、
その身分の違いを一律に論ずることもできません。一応、会社との法律関係は、
雇用関係」と「委任関係」の混合のような関係ですが、前者の方が濃厚のよう
に思われます。

◆執行役員就任の伴う退職金
 使用人から執行役員への就任の伴い退職金が支給されるケースがままありま
すが、問題は、執行役員は雇用関係としての身分も併せ持っているため、この退
職金が退職により一時に受ける給与等に該当するかどうかです。
 この疑義に関して、課税庁は通達を発遣し、次のような要件を満たすものに
ついては、原則、退職金として取り扱うこととしています。
@執行役員との契約は委任契約又はこれに準ずるもの、A使用人としての再雇
用が保障されていないこと、B取締役に準じた報酬等であること、C使用者に生
じた損害について賠償責任を負う等です。

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参考URL: