平成23年10月号


いつも大変お世話になっております。

野田内閣が発足し、早速、増税論議が盛んに行われています。野党の自民党も
増税には賛成のようですから、この流れは変わらないのでしょう。
野田総理も、菅前総理も就任直前が財務大臣だったのは偶然なのでしょうか?
改めて財務省の力を見せつけられた感じです。
震災復興と言われれば増税もやむなしですが「隗より始めよ」、議員・官僚が
まず身を切ってほしいものです。


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◆平成23年10月の税務
◆受取配当等の益金不算入制度 グループ法人税制
◆振替休日と代休

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◆平成23年10月の税務
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10月11日
●9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

10月17日
●特別農業所得者への予定納税基準額等の通知

10月31日
●8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の
1月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

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○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)
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参考URL:
平成23年10月の税務
http://www.essam.co.jp/zeimu/zeicale11.html#oct


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◆受取配当等の益金不算入制度 グループ法人税制
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◆受取配当等の益金不算入の制度の趣旨
 配当支払法人における配当の支払原資に対して法人税課税がされていて、配
当受取法人において更にその受取配当等に法人税課税されると、これは二重課税
であると解されて、その排除を目的として益金不算入の規定が設けられています。
 ただし、配当収益の元本である株式の取得に際して投資した額を確保するた
めに要した負債の利子は益金不算入額の計算上減算控除されます。利息が費用と
して損金算入され、収益が益金不算入では、逆の二重控除となるからです。

◆100%グループ内の場合の特例
 完全支配関係にある親法人が受ける子法人からの配当等の額については、益
金不算入とするだけでなく、負債の利子の額の控除もしないことになっています。
 この規定は、100%支配グループ内の資金調達に対する中立性を確保する観点
や、完全支配関係にある法人からの配当は、グループを総合的にみて、別な事業
部門から間接的に行われる資金移転と考えられる、ということから趣旨説明されています。

◆制度適用の要件と制限
 ただし、作為的に完全支配関係を構築しても直ちにこの適用が受けられるよ
うになるわけではありません。
 ここにおける完全子法人株式とは、期末時点で完全支配関係があるというだ
けでなく、配当等の額の計算期間の開始の日から計算期間の末日まで、配当受取
法人と配当支払法人との間に、完全支配関係があった場合の株式をいう、と極め
て制限的に規定されているからです。

◆制限が緩和されている場合もある
 なお、適格合併等があったことにより新たに完全支配関係を有することとな
った場合でも、その適格合併等で引き継ぐこととなったその完全子法人株式につ
いての保有期間は引き継ぐことになっていますので、適格優遇の配慮はあります。
 また、その支払を受ける配当等の額がみなし配当等の額である場合に、その
金額の支払に係る効力が生ずる日の前日において法人と他の内国法人との間に完
全支配関係があれば、それだけで要件を充足しますので、配当計算期間における保有期間制限には拘わりません。
 株式移転による完全親会社もこれらの制限から解放されています。
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参考URL:

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◆振替休日と代休
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◆振替休日と代休の考え方の違い
 振替休日と代休は似てはいますが割増賃金の扱い方は違っています。休日に
仕事が生じた場合、出勤予定の休日を通常の労働日と振り替える日を事前に決め
ておく事を振替休日と言い、これは休日と通常の労働日を交換するだけなので休
日出勤という事ではありません。一方で休日労働させた後に他の労働日に代休を
与えるのは、後から休みを取ってもすでに休日出勤した事実が残るので、休日労
働の割増賃金が必要になります。

◆割増賃金の要・不要
 振替休日は休日の入れ替えをするだけなので、休日労働に対する割増賃金は
発生しません。しかし休日を振り替えたことで一週の実労働時間が一週の法定労
働時間の40時間を超えた場合は超過分が割増賃金の対象となってしまいます。割
増賃金が発生しないよう振替休日をとらせても、結果として超過した時間が割増
となってしまわないようにするには、同じ週の中で振り替えをすることが良いでしょう。

◆振替休日の日に休めなかったら
 せっかく振替休日を決めていても、業務の都合で休めないことがあります。
その場合、再振替はできるのでしょうか。法律上では再振替は禁じられていませ
んが労基法では4週4日の休日が確保される必要があります。しかし再振替により
賃金支払い期を越えてしまうことがあります。賃金支払い期の範囲内で振替休日
が取れないときは休日の割増賃金として精算するのが適当でしょう。ただし4週4
日の法定休日でない場合の他の休日出勤については、必ずしも4週間以内に振り
替えをしなくとも社内規定等で決めておけばさらに先の日に振り替えも可能でしょう。

◆振替休日制度を導入するには
 振替休日制度を会社に導入するときは、就業規則等にその方法を定めておく
ことが必要です。注意点は
 @遅くとも振り替えられる日の前日までに通知する。
 A1週1回か4週に4日の休日が与えられていること。
 B労働者の同意がある 等でしょう。
 就業規則のない会社でも書面でこの制度について定めておき、労働者の方た
ちに周知することで制度を利用することができるでしょう。