平成23年5月号
いつも大変お世話になっております。
昨日(5月8日)、今年初めての夏日を東京でも記録しました。今年も猛暑の
予感がします。地震や原発事故の影響で、中小企業や家庭でも電力消費を
15%削減する努力目標が定められました。
オール電化ブームに乗って、ガスで調理していたものをわざわざ電気を使うよ
うにしてしまった我が家には皮肉に聞こえます。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
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◆平成23年5月の税務
◆協会けんぽ 保険料率改定
◆ふるさと寄附金制度の活用を呼び掛け!総務省
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◆平成23年5月の税務
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5月10日
●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
5月16日
●特別農業所得者の承認申請
5月31日
●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>
●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定
申告<消費税・地方消費税>
●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ご
との中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の
1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●確定申告税額の延納届出による延納税額の納付
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○自動車税の納付
○鉱区税の納付
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参考URL:
平成23年5月の税務
http://www.essam.co.jp/zeimu/zeicale11.html#may
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◆協会けんぽ 保険料率改定
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◆昨年春に引き続き保険料変更
平成21年9月より都道府県毎の保険料率が設定されている全国健康保険協会は
、中小企業で働く従業員やその家族が加入している健康保険制度です。財政状況
は高齢化を反映し、加入者の医療給付費の増加に加え、被保険者の賃金の伸び悩
みで保険料収入も追い付かない状況で、累積赤字が続いています。協会けんぽの
保険料率は都道府県によって違いますが3月から(4月納付分より)全国平均で労使
負担分は9.34%から9.5%になりました。またこれに40歳から64歳までの方は介
護保険料率が加えられ全国一律の保険料率1.5%に改定されています。
◆被保険者証の記載事項の変更
平成23年4月から健康保険証の記載事項が変更されています。変更内容は
@事業所の住所表示は無くなり、会社の記号や各人の番号は表示が大きくな
りました。
Aすでに発行されている被保険者証は差し替えの必要はありません。
また、旧被保険者証と、新被保険者証が差し替えとなるのは次のような場合
です。
@事業所の名称の変更
A他の都道府県への所在地変更
協会けんぽの支部が変更されますので被保険者証は差し替えを行います。同一
都道府県内では、年金事務所の管轄が変わっても被保険者証の差し替えの必要はありません。
◆労働保険・概算・確定保険料申告書の改訂
4月1日から労働保険・概算・確定保険料等の様式が一部新しくなりました。
事業廃止等の理由欄の表示に「(4)労働者なし」が加えられ、事業継続はしてい
るものの労働者を使用しなくなっている場合は、廃止理由として選択できるようになりました。
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参考URL:
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◆ふるさと寄附金制度の活用を呼び掛け! 総務省
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総務省では、ふるさと寄附金制度を活用し、被災地以外の出身者でも復興支援
が行える同制度の活用を呼び掛けております。
ふるさと寄附金制度は、被災地の県や市町村に直接寄附する場合のほか、日
本赤十字社や中央共同募金会などに東北関東大震災義援金として寄附する場合に
も、確定申告において、所得税と個人住民税で控除(還付)が受けることができます。
そして、この義援金は、被災地方団体が関係機関と組織する義援金配分委員
会で配分され、被災者の元へ届けられます。
日本赤十字社や中央共同募金会に金融機関の振込みで寄附する場合は、
振込み(振込書の控えを保存)→振込書の控えを添付して、来年3月15日ま
でに最寄りの税務署に確定申告→所得税と個人住民税で控除(還付)の流れとなります。
ふるさと寄附金制度による控除(還付)額は、所得税と個人住民税を合わせ
て、概ね「寄附金額−5,000円」となります。
ふるさと寄附金制度の活用をご検討の方は、ご確認ください。
また、総務省自治税務局では、ふるさと寄附金制度に係る控除の適用を受け
ようとする納税者が、個人住民税申告書(確定申告書の住民税に関する事項を含
む)に寄附金額を記載した場合の確認方法について説明しております。
それによりますと、原則として地方団体が発行する受領書によりますが、今
回の東日本大震災に係る義援金については、その被害の状況に鑑みて、次のいず
れかによることとして差し支えない旨、各都道府県の総務部に通知しております。
@募金団体がその納税者に交付した受領書または預り証
A振込依頼書の控または郵便振替の半券(ともに原本に限る)、その書類等
に記載された口座が、募金団体により設けられた義援金等の専用口座であること
が確認できる新聞記事、募金要綱または募金趣意書等の写し
B新聞社等が募金団体である場合における寄附者の氏名等を掲載した新聞記
事等(住所、氏名及び寄附金額が記載されているものに限る)。
ふるさと寄附金制度を有効に活用してみてはいかがでしょうか。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年4月21日現在の情報に基づいて記載してお
ります。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性
が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものでは
ありません。