平成23年2月号
いつも大変お世話になっております。
第177回通常国会が開会しました。23年度の税制改正で注目している点の
一つに、税務署による更正が5年間出来るようになるということです。法人税を
除き、秘匿隠ぺい等がない場合は3年間でしたから、改正後はうっかりミスでも
多額の納税が必要となるケースが出そうです。
ただし、過大申告も5年間救済できるようになるようです。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
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◆平成23年2月の税務
◆源泉徴収税額表における「扶養親族等の数」の留意点
◆事前通知なしの突然調査
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◆平成23年2月の税務
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2月10日
●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
2月28日
●前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告<法人税・消費
税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税
・地方消費税>
●6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<
消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの
中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
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○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付
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参考URL:
平成23年2月の税務
http://www.essam.co.jp/zeimu/zeicale11.html#feb
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◆源泉徴収税額表における「扶養親族等の数」の留意点
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昨年、参議院議員選挙での民主党大敗をうけて、今後、公約どおり、マニフェ
ストが継続実施されるのか不安ですが、既に2010年4月から高校授業料の実
質無償化がスタートし、同年6月から子供手当の支給も始まりました。
平成22年度税制改正による扶養控除額の改正は、あくまで平成23年度の
子供手当の満額支給実施に合わせた変更であり、平成22年分所得税および23
年分住民税については、従来どおりの控除額を使用しますので、くれぐれもご注
意ください。
これに伴い、給与所得者等の扶養控除等申告書や源泉徴収票に関する様式の
見直しが行われ、源泉徴収の「税額表」の「扶養親族等の数」の適用が変更にな
りました。
例えば、配偶者と15歳以下の子が1人いる場合、平成22年分までは「2
人」を扶養親族等の数として税額を求めていましたが、平成23年1月1日以後
、最初に支給する給与からは「1人」として税額を計算することになります。
しかし、2011年以降、子供手当の満額支給実現が困難なことを鑑みます
と、税額表等の変更も短期間で修正されるかもしれません。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年1月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性
が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものでは
ありません。
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参考URL:
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◆事前通知なしの突然調査
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◆突然やってきたら、まず疑え
事前通告なしに突然「税務調査です」とやってきたら、決してその言い草を
信じてはいけません。まず、詐欺を疑うべきです。
国税庁のホームページには「税務職員を装い、勤務先、取引銀行等を問い合
わせる事例、従業員等の個人情報等を問い合わせる事例、現金を持ち去るなどの
事件にご注意下さい」とありますので、税務調査詐欺は確実に起きているようで
す。
振り込め詐欺は、次々と新種の手法でやってきます。人の盲点を突き、権威
に弱い性向に付け込んできます。
◆利用されやすい調査手法
突然の税務調査は詐欺犯には利用しやすい場面設定ですが、原因を作ってい
るのはそういうことをする税務署です。
税務署側の理屈は、質問検査権は適正公平な課税を実現するために行使する
ものであり、この目的に照らして、税務官庁が最も効果的と判断される時期に行
使してよいことになっており、また、調査対象も申告期限後のものに限られない、というものです。
しかし、法律にそう書いてあるわけではありません。特に制限されていない
から、税務署の判断に無制限にまかされていると解釈しているにすぎません。
◆被害を受けないために
捜査令状があると言っても信じる必要はありませんが、その場合は強制捜査
なので捜査は強権発動として行使されるから仕様がありません。
捜査令状がないときは、信用できないという理由で、まず調査を拒否すべき
です。詐欺犯なら身分証明書や名刺ぐらいの信用させる小品は用意しているもの
です。
資料調査課などの調査の場合はマル査の強制捜査のようにやってきて、容易
には引き下がりません。そのときはまず、近くの喫茶店ででも待機していてもら
い、その間に税務署に本人一人一人の在籍とその時の出先を確認し、信用できる
かどうか判断するとともに、税理士の立ち会いを依頼する、ということにすべきです。
調査は納税者の自主的協力を前提に行われるべきものですから、営業妨害に
なることまで甘受する義務はありません。また、本当の詐欺の場合、税務署は詐
欺被害の補償などしてくれません。