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事務所だより 平成31年4月号

 介護職を養成する東京福祉大学では、過去3年間で1400人もの留学生が所在不明 になり、多くは不法残留者として日本で働いています。
さて4月から施行される 「特定技能残留資格」で入国する外国人には職業選択の自由はなく、決められた 仕事以外はしてはならぬというものです。
そんな都合のいい「奴隷」制度のよう な話がうまくいくはずはなく、一人、また一人と職場から姿を消して行き「不法 移民」が溢れかえる国になりそうです。



=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

◆2019年4月の税務
◆“従業員満足度”とは
◆平成30年度補正〜ものづくり・商業・サービス生産性 向上促進補助金〜公募が始まりました

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◆2019年4月の税務
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4/10
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

4/15
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)

4/30
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事 業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・ 地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告< 消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間 申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○軽自動車税の納付
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付
○固定資産課税台帳の縦覧期間[4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限 のいずれか遅い日以後の日までの期間]
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出[市町村が固定資産の価格を登録 したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日まで の期間等]

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◆“従業員満足度”とは
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“従業員満足度”(ES:Employee Satis-faction)とは、仕事内容・職場環境 ・福利厚生・人間関係の満足度・モチベーションなどを定量的に表したもので、 企業の業績・企業価値向上に大いに貢献するとされています。
また、“従業員満足度(ES)”の高さは、“顧客満足度(CS)”とイコールで あると言う経営者が、サービス業に多いことに注目すべきです。

◆何故「CS」=「ES」なのか
特にサービス業では従業員が直接接客するので、顧客の感じる「嬉しさや不満 」が従業員にダイレクトに伝わります。
「自分の言動」に対する「顧客のプラス 反応」は、「お役に立って喜ばれた!」という「仕事の喜び・働きがい」として 実感されるのです。
報酬や福利厚生制度などが整っていることは、ESの重要な要因でありますが、 それのみで“従業員満足度”を高めることはできず、日常のマネジメントでは、 「働きがい」を引き出すことに、最重点を置くべきです。

◆「働きがい」の向上を図るには
「働きがい」の向上は自分達が工夫した「あいさつの仕方、商材のすすめ方、 使う言葉など」を実際に使い、お客様に喜んでいただけたことが重要です。
すなわち、職場の仲間が「仕事研究集団」となって、お客様の立場になって嬉 しいサービスについて、様々なアイデアを出し合い、実際に試して効果を確かめ 、自分達のノウハウにする日々の努力が欠かせません。

◆経営者・管理者の留意点
少子高齢化が進む日本の社会にあっては、サービス業の生産性向上が不可欠で す。
ここで採り上げた“従業員満足度”の向上は、「お客様の期待を超える商品や サービスの提供」がリピーターを増やし、業績向上につながる、という意味で、 生産性の分母(従業員数)を一定に抑え、“従業員満足度(働きがい)”で働き 方の質を高める一方、分子の業績をリピーターの増加で増やす生産性向上策とな るのです。
このような、従業員の働きがい向上には、マネージャーが、従業員のやる気を 引き出すマネジメント能力、言い換えれば、ファシリテーション能力が必要不可 欠となります。
これは、従来の「指揮・命令型」のマネジメントからの転換とも 言えます。

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◆平成30年度補正〜ものづくり・商業・サービス生産性 向上促進補助金〜公募が 始まりました

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◆補助金の趣旨と仕組み
この補助金は中小企業・小規模事業者が取り組む生産性向上に資する革新的な サービス開発・試作品開発・生産性プロセスの改善を行うために必要な設備投資 等を支援するものです。
認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行う中小 企業・小規模企業が対象となっています。
機械装置費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウド利用費などが補助の 対象になりますが、事務所の家賃や電話代など、一般的な諸経費は補助の対象に なりません。
ものづくり補助金の特徴ですが、経費については先に支払い、決定 後に補助金が下りる仕組みになっています。そのため前もってキャッシュの準備 が必要です。

●補助上限額・補助率
・一般型:補助上限額100万〜1,000万円、補助率1/2以内 ※
・小規模型:補助上限額100万〜500万円、補助率1/2以内(小規模事業者は2/3以 内)
※一般型は原則1/2以内の補助率ですが、右欄の加点項目@の条件を満たした場 合は補助率が2/3以内になります。

●対象要件
「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で革 新的なサービスを創出する、もしくは「中小ものづくり高度化法」に基づき革新 的な試作品の開発・生産プロセスの改善の実施に取り組むこと

●審査における加点項目
(1)固定資産税ゼロの特例を措置した市区町村で平成30年12月21日以降に先端設 備等導入計画を申請し、認定を取得した企業(申請中を含む)
(2)総賃金の1%賃上げ等に取り組む企業
(3)小規模型に応募する小規模企業者
(4)過去に購入型クラウドファンディングで支援金額を集めた企業
(5)平成30年北海道肝振東部地震により被害を受けた企業

今回は、第二次締切は5月8日(水)となっています。素早く申請が完了する電子申 請の利用をお勧めします(第一次の締切は2月23日でした)。

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