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事務所だより 平成31年3月号
最近よく言われる言葉に「従業員満足度」があります。
従業員が満足する企業は 顧客にとっても満足な企業であると。でもあるラーメン店のお話。美味しいとオ ープン後すぐに人気が出て行列ができるほど。ところが数か月後に行ってみると 店は閑散としています。中に入ると店内がやたら寒い。しかし店員さんは半袖姿 で、おそらく厨房はとても暑いのでしょう。
お店は顧客満足ではなく従業員満足 の観点から室温を選択しているのです。
=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
◆2019年3月の税務
◆消費税仕入税額控除 請求書等の記載内容が変わります
◆活用していますか?小規模企業共済・倒産防止共済
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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◆2019年3月の税務
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3/11
●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
3/15
●前年分贈与税の申告
●前年分所得税の確定申告
●所得税確定損失申告書の提出
●前年分所得税の総収入金額報告書の提出
●確定申告税額の延納の届出書の提出
●個人の青色申告の承認申請
●個人の道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告
●国外財産調書の提出
4/1
●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
●1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事 業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短 縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定 申告<消費税・地方消費税>
●7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告< 消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中 間申告(11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
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◆消費税仕入税額控除 請求書等の記載内容が変わります
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仕入税額控除の適用を受けるために、現行制度下では帳簿及び請求書等の保存 を要件とする請求書等保存方式が採用されています
。軽減税率制度の実施に伴い 、2019年10月1日からは区分記載請求書等保存方式が、2023年10月1日からは適格 請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。
◆区分記載請求書等保存方式
2019年10月1日以降の取引については、飲食料品等に軽減税率が適用され複数 税率となることから、消費税の税額計算を適正に行うためには、税率ごとに区分 経理を行う必要があります。
従来の請求書等保存方式の内容を基本的に維持しつ つ、区分記載請求書等保存方式においては、帳簿及び請求書等の現行の記載事項 に加え、課税仕入れに係る資産又は役務の内容について軽減税率の対象である場 合には「軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨」の記載が必要とされます。
また、資産の譲渡等の対価の額の合計額についても、税率ごとに区分することが 必要となります。これら新たに加えられる記載事項については、請求書等の交付 を受けた事業者が追記することも認められています。
◆適格請求書等保存方式
適格請求書等保存方式の下では、帳簿及び適格請求書発行事業者が交付する「 適格請求書」又は「適格簡易請求書」の保存が仕入税額控除の要件となります。
適格請求書を交付できるのは適格請求書発行事業者に限られます。適格請求書発 行事業者になるためには、税務署長に登録申請書を提出して登録を受ける必要が あります。
なお、課税事業者でなければ登録を受けることはできません。
保存する帳簿及び請求書等の記載事項は、帳簿については区分記載請求書等保 存方式と変わりませんが、「適格請求書」及び「適格簡易請求書」については区 分記載請求書等の記載事項に加え、登録番号、税抜価額又は税込価額を税率ごと に区分した合計額及び適用税率、消費税額等の記載が必要となります。
軽減税率制度実施後の一定期間は、税率の区分計算が困難な中小事業者を対象 とする税額計算の特例が設けられます。
制度の概要、自社への影響を理解したう えで対応準備をしておきましょう。
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◆活用していますか?小規模企業共済・倒産防止共済
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中小企業基盤整備機構が運営する「小規模企業共済制度」と「中小企業倒産防 止共済制度(経営セーフティ共済)」の2つの共済制度は、節税や将来への備え として活用している企業も多いと思います。
まだ活用していないという企業様向けにメリットと留意点を整理してみましょ う。
◆退職金を積み立てる小規模企業共済
小規模企業共済は、積立てによる退職金制度で、卸売業・小売業、サービス業 (宿泊業・娯楽業を除く)を営む法人は従業員数5人以下、その他の業種は従業 員数20人以下などといった加入要件がありますが、小規模法人の役員や個人事業 主を対象としています。
掛金は月額1千円〜7万円まで5百円単位で自由に設定でき、加入後も増額・減 額が可能です。
メリットとして、支払った掛金の全額をその年の課税所得から所得控除できる ことがあげられます。同様に、1年以内に前納した掛金も所得控除することがで きます。
また、契約者貸付制度があり、掛金の範囲内で事業資金を低金利で借り ることが可能です。
掛金納付月数が240か月未満で任意解約した場合は元本割れすること、共済金 受取時には所得として課税の対象となることには留意が必要です。
◆取引先の倒産に備える倒産防止共済
中小企業倒産防止共済制度は、取引先が倒産した際に連鎖倒産や経営難に陥る ことを防ぐための制度です。
資本金などの上限がありますが、1年以上事業を継続している中小企業者であ ることが加入要件となっています。
積立総額800万円を上限とし、掛金は月額5千円から20万円まで5千円単位で自 由に設定でき、途中で増額・減額が可能です。
取引先が倒産した場合、無担保・無保証人ですぐに借入れができる、支払った 掛金の全額を損金もしくは必要経費に計上できるというメリットがあります。
一 方で、納付月数が40か月未満で解約すると元本割れとなること、共済金受取時に は益金もしくは事業所得として課税の対象となることに留意が必要です。
制度の内容をよく理解して上手に活用していきましょう。
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従業員が満足する企業は 顧客にとっても満足な企業であると。でもあるラーメン店のお話。美味しいとオ ープン後すぐに人気が出て行列ができるほど。ところが数か月後に行ってみると 店は閑散としています。中に入ると店内がやたら寒い。しかし店員さんは半袖姿 で、おそらく厨房はとても暑いのでしょう。
お店は顧客満足ではなく従業員満足 の観点から室温を選択しているのです。
=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
◆2019年3月の税務
◆消費税仕入税額控除 請求書等の記載内容が変わります
◆活用していますか?小規模企業共済・倒産防止共済
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◆2019年3月の税務
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3/11
●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
3/15
●前年分贈与税の申告
●前年分所得税の確定申告
●所得税確定損失申告書の提出
●前年分所得税の総収入金額報告書の提出
●確定申告税額の延納の届出書の提出
●個人の青色申告の承認申請
●個人の道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告
●国外財産調書の提出
4/1
●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
●1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事 業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短 縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定 申告<消費税・地方消費税>
●7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告< 消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中 間申告(11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
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◆消費税仕入税額控除 請求書等の記載内容が変わります
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仕入税額控除の適用を受けるために、現行制度下では帳簿及び請求書等の保存 を要件とする請求書等保存方式が採用されています
。軽減税率制度の実施に伴い 、2019年10月1日からは区分記載請求書等保存方式が、2023年10月1日からは適格 請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。
◆区分記載請求書等保存方式
2019年10月1日以降の取引については、飲食料品等に軽減税率が適用され複数 税率となることから、消費税の税額計算を適正に行うためには、税率ごとに区分 経理を行う必要があります。
従来の請求書等保存方式の内容を基本的に維持しつ つ、区分記載請求書等保存方式においては、帳簿及び請求書等の現行の記載事項 に加え、課税仕入れに係る資産又は役務の内容について軽減税率の対象である場 合には「軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨」の記載が必要とされます。
また、資産の譲渡等の対価の額の合計額についても、税率ごとに区分することが 必要となります。これら新たに加えられる記載事項については、請求書等の交付 を受けた事業者が追記することも認められています。
◆適格請求書等保存方式
適格請求書等保存方式の下では、帳簿及び適格請求書発行事業者が交付する「 適格請求書」又は「適格簡易請求書」の保存が仕入税額控除の要件となります。
適格請求書を交付できるのは適格請求書発行事業者に限られます。適格請求書発 行事業者になるためには、税務署長に登録申請書を提出して登録を受ける必要が あります。
なお、課税事業者でなければ登録を受けることはできません。
保存する帳簿及び請求書等の記載事項は、帳簿については区分記載請求書等保 存方式と変わりませんが、「適格請求書」及び「適格簡易請求書」については区 分記載請求書等の記載事項に加え、登録番号、税抜価額又は税込価額を税率ごと に区分した合計額及び適用税率、消費税額等の記載が必要となります。
軽減税率制度実施後の一定期間は、税率の区分計算が困難な中小事業者を対象 とする税額計算の特例が設けられます。
制度の概要、自社への影響を理解したう えで対応準備をしておきましょう。
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◆活用していますか?小規模企業共済・倒産防止共済
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中小企業基盤整備機構が運営する「小規模企業共済制度」と「中小企業倒産防 止共済制度(経営セーフティ共済)」の2つの共済制度は、節税や将来への備え として活用している企業も多いと思います。
まだ活用していないという企業様向けにメリットと留意点を整理してみましょ う。
◆退職金を積み立てる小規模企業共済
小規模企業共済は、積立てによる退職金制度で、卸売業・小売業、サービス業 (宿泊業・娯楽業を除く)を営む法人は従業員数5人以下、その他の業種は従業 員数20人以下などといった加入要件がありますが、小規模法人の役員や個人事業 主を対象としています。
掛金は月額1千円〜7万円まで5百円単位で自由に設定でき、加入後も増額・減 額が可能です。
メリットとして、支払った掛金の全額をその年の課税所得から所得控除できる ことがあげられます。同様に、1年以内に前納した掛金も所得控除することがで きます。
また、契約者貸付制度があり、掛金の範囲内で事業資金を低金利で借り ることが可能です。
掛金納付月数が240か月未満で任意解約した場合は元本割れすること、共済金 受取時には所得として課税の対象となることには留意が必要です。
◆取引先の倒産に備える倒産防止共済
中小企業倒産防止共済制度は、取引先が倒産した際に連鎖倒産や経営難に陥る ことを防ぐための制度です。
資本金などの上限がありますが、1年以上事業を継続している中小企業者であ ることが加入要件となっています。
積立総額800万円を上限とし、掛金は月額5千円から20万円まで5千円単位で自 由に設定でき、途中で増額・減額が可能です。
取引先が倒産した場合、無担保・無保証人ですぐに借入れができる、支払った 掛金の全額を損金もしくは必要経費に計上できるというメリットがあります。
一 方で、納付月数が40か月未満で解約すると元本割れとなること、共済金受取時に は益金もしくは事業所得として課税の対象となることに留意が必要です。
制度の内容をよく理解して上手に活用していきましょう。
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