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事務所だより 平成30年11月号
来年10月から消費税率が10%へ引き上げられ、同時に消費税の軽減税率制度が実
施されます。
軽減税率制度は主に「お酒や外食を除く飲食料品の売却・購入」に 適用されますが、飲食料品を扱わない一般企業でも飲食料品の購入はありますか ら、すべての中小・個人事業主に影響します。
なお、「外食」や「ケータリング ・出張料理等」は、軽減税率の対象外、コンビニやファストフードでの「テイク アウト」は軽減税率の対象となります。
=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
◆平成30年11月の税務
◆消費税軽減税率導入まであと1年!
◆有休取得 企業に義務付け
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=->
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◆平成30年11月の税務
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11/12
●10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
11/15
●所得税の予定納税額の減額申請
11/30
●所得税の予定納税額の納付(第2期分)
●特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
●9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事 業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申 告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごと の中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1 月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○個人事業税の納付(第2期分)
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◆消費税軽減税率導入まであと1年!
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◆消費税軽減税率制度の概要
2019年(平成31年)10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10% に引き上げられると同時に、消費税の軽減税 率制度が実施されます。軽減税率 (8%)の対象となるのは、次の2品目です。
・飲食料品…飲食料品(酒類を除く)
※外食やケータリング等を除く。
・新聞…週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
◆区分記載請求書等保存方式が始まる
軽減税率制度の実施に伴い、消費税等の税率が8%と10%の複数税率になりま すので、2019 年10 月1日から2023年9月30日までの間は税率ごとの区分経理が必 要です。
また、区分経理に対応した帳簿及び請求書等の保存も要件となります。
◆適格請求書等保存方式(インボイス方式)>
2023 年10 月 1 日以降、複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、「 適格請求書等保存方式」いわゆる「インボイス方式」が導入されます。
適格請求 書(インボイス)は、適格請求書発行事業者として登録を受けた事業者でなければ 交付できませんので、適格請求書発行事業者となるためには、2021年10 月1日以 降、登録申請書を税務署に提出しておかなければなりません。
免税事業者は、課 税事業者となることを選択し、登録申請書を提出すれば適格請求書発行事業者と なることができます。
◆レジの導入はお早めに
複数税率対応レジを導入することで、区分記載請求書等の発行が簡単にできる ようになりますし、今なら軽減税率対策補助金が1台当たり最高で20万円受けら れます(※資本金額など一定の条件があります)。
軽減税率対策補助金は今年8月現在で約7万以上の事業者に交付されたとのこ とです。メーカーによっては人気商品が欠品となっていて、納品までに時間がか かるケースも見受けられるようになってきました。軽減税率対策補助金の補助事 業の完了期限は2019年9月30日まで延長されていますが、補助金に限りもありま すので、早目の対応をおすすめします。
>
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> ◆有休取得 企業に義務付け
> -----------------------------------------------------------------------
>
> 年次有給休暇は労働基準法で定められています。労働者の勤務期間に応じて年 > 10日以上の有休が与えられます。
(パートタイマーは週の労働日数での付与日数 > が決められている)来年4月より労働基準法の改正で中小企業も含めたすべての > 企業に年5日は必ず取るように企業に義務付けされます。
>
> ◆働き方改革の一環で決定されました
> 年次有給休暇取得は原則働く側が自分で決められます(企業は繁忙期などの業 > 務に支障の出る場合時季変更権はあります)が、会社に遠慮をする等気兼ねをし > て有休を取りません。
厚生労働省調べでは日本の有給休暇取得率は5割を下回っ > ており国は2020年までに7割取得の目標を掲げていますがその達成は難しい状況 > です。
そこで企業側に年5日については本人の希望を聞いた上で取得させる日時 > を企業が指定し休ませる年休消化義務が課せられる事になりました。
>
> ◆日本の有休取得率
> 先にも記載しましたが日本の有給休暇取得率はずっと50%前後です。
世界30カ > 国の地域を対象とした旅行予約サイトの米エクスペディアの17年の調査ではドイ > ツ、フランス、スペイン等の12カ国は有給休暇取得率が100%であると言う事で > す。
祝日の日数や有給休暇を企業で計画取得させる等、制度の違いはありますが > 日本は連続休暇の取得日数は短いと言えるでしょう。
日本ではこれまで企業側は > 労働者側から申し出をしない事を理由に「社員から申し出が無い」と言ってきま > したが、これからは労働者に年5日は有給で休ませなければなりません。
有給休 > 暇取得日管理簿の作成も求められる見通しです。
>
> ◆有給休暇を取らない理由と今後の対策
> 第一生命保険の調査で男女1400人に実施した調査では有給取得にためらいを「 > 感じる」「やや感じる」と答えた人は6割超えでした。
「職場の人に迷惑がかか > る」「後で忙しくなる」男性では「昇給、査定への影響が心配」と言う人も多か > ったようです。
> 有休取得を進めるには取得状況を各職場で上司や同僚と共有し、社員が有休を > 消化できるよう業務量等の調整が必要でしょう。
ローテーションのある職場では > その組み方にも工夫が必要とされます。過重労働を防止し休む時はしっかり休ん > でリフレッシュし、生産性を上げる事が大事でしょう。
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軽減税率制度は主に「お酒や外食を除く飲食料品の売却・購入」に 適用されますが、飲食料品を扱わない一般企業でも飲食料品の購入はありますか ら、すべての中小・個人事業主に影響します。
なお、「外食」や「ケータリング ・出張料理等」は、軽減税率の対象外、コンビニやファストフードでの「テイク アウト」は軽減税率の対象となります。
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◆平成30年11月の税務
◆消費税軽減税率導入まであと1年!
◆有休取得 企業に義務付け
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◆平成30年11月の税務
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●10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
11/15
●所得税の予定納税額の減額申請
11/30
●所得税の予定納税額の納付(第2期分)
●特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
●9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事 業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申 告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごと の中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1 月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○個人事業税の納付(第2期分)
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◆消費税軽減税率導入まであと1年!
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◆消費税軽減税率制度の概要
2019年(平成31年)10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10% に引き上げられると同時に、消費税の軽減税 率制度が実施されます。軽減税率 (8%)の対象となるのは、次の2品目です。
・飲食料品…飲食料品(酒類を除く)
※外食やケータリング等を除く。
・新聞…週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
◆区分記載請求書等保存方式が始まる
軽減税率制度の実施に伴い、消費税等の税率が8%と10%の複数税率になりま すので、2019 年10 月1日から2023年9月30日までの間は税率ごとの区分経理が必 要です。
また、区分経理に対応した帳簿及び請求書等の保存も要件となります。
◆適格請求書等保存方式(インボイス方式)>
2023 年10 月 1 日以降、複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、「 適格請求書等保存方式」いわゆる「インボイス方式」が導入されます。
適格請求 書(インボイス)は、適格請求書発行事業者として登録を受けた事業者でなければ 交付できませんので、適格請求書発行事業者となるためには、2021年10 月1日以 降、登録申請書を税務署に提出しておかなければなりません。
免税事業者は、課 税事業者となることを選択し、登録申請書を提出すれば適格請求書発行事業者と なることができます。
◆レジの導入はお早めに
複数税率対応レジを導入することで、区分記載請求書等の発行が簡単にできる ようになりますし、今なら軽減税率対策補助金が1台当たり最高で20万円受けら れます(※資本金額など一定の条件があります)。
軽減税率対策補助金は今年8月現在で約7万以上の事業者に交付されたとのこ とです。メーカーによっては人気商品が欠品となっていて、納品までに時間がか かるケースも見受けられるようになってきました。軽減税率対策補助金の補助事 業の完了期限は2019年9月30日まで延長されていますが、補助金に限りもありま すので、早目の対応をおすすめします。
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> ◆有休取得 企業に義務付け
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> 年次有給休暇は労働基準法で定められています。労働者の勤務期間に応じて年 > 10日以上の有休が与えられます。
(パートタイマーは週の労働日数での付与日数 > が決められている)来年4月より労働基準法の改正で中小企業も含めたすべての > 企業に年5日は必ず取るように企業に義務付けされます。
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> ◆働き方改革の一環で決定されました
> 年次有給休暇取得は原則働く側が自分で決められます(企業は繁忙期などの業 > 務に支障の出る場合時季変更権はあります)が、会社に遠慮をする等気兼ねをし > て有休を取りません。
厚生労働省調べでは日本の有給休暇取得率は5割を下回っ > ており国は2020年までに7割取得の目標を掲げていますがその達成は難しい状況 > です。
そこで企業側に年5日については本人の希望を聞いた上で取得させる日時 > を企業が指定し休ませる年休消化義務が課せられる事になりました。
>
> ◆日本の有休取得率
> 先にも記載しましたが日本の有給休暇取得率はずっと50%前後です。
世界30カ > 国の地域を対象とした旅行予約サイトの米エクスペディアの17年の調査ではドイ > ツ、フランス、スペイン等の12カ国は有給休暇取得率が100%であると言う事で > す。
祝日の日数や有給休暇を企業で計画取得させる等、制度の違いはありますが > 日本は連続休暇の取得日数は短いと言えるでしょう。
日本ではこれまで企業側は > 労働者側から申し出をしない事を理由に「社員から申し出が無い」と言ってきま > したが、これからは労働者に年5日は有給で休ませなければなりません。
有給休 > 暇取得日管理簿の作成も求められる見通しです。
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> ◆有給休暇を取らない理由と今後の対策
> 第一生命保険の調査で男女1400人に実施した調査では有給取得にためらいを「 > 感じる」「やや感じる」と答えた人は6割超えでした。
「職場の人に迷惑がかか > る」「後で忙しくなる」男性では「昇給、査定への影響が心配」と言う人も多か > ったようです。
> 有休取得を進めるには取得状況を各職場で上司や同僚と共有し、社員が有休を > 消化できるよう業務量等の調整が必要でしょう。
ローテーションのある職場では > その組み方にも工夫が必要とされます。過重労働を防止し休む時はしっかり休ん > でリフレッシュし、生産性を上げる事が大事でしょう。
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