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事務所だより 平成30年10月号

 先の国会で働き方改革関連法案が成立しました。
日本の労働生産性は主要7カ国 の中で最下位です。生産年齢人口(16歳から65歳)は1995年をピークに減少し20 60年には4418万人と約半分になる見込みです。
このままでは国力の低下は避けら れません。企業は多様な働き方の採用によって、労働市場に参加していない女性 や高齢者に就労の機会を与え、出生率を上げて将来の働き手を増し、労働生産性 を上げる必要があります。



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◆平成30年10月の税務
◆新しい権利 配偶者終身居住権
◆固定資産税は気を付けて
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◆平成30年10月の税務
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10/10
●9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

10/15
●特別農業所得者への予定納税基準額等の通知

10/31
●8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事 業所税)・法人住民税>>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・ 地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告< 消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1 月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)

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◆新しい権利 配偶者終身居住権
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◆新しい法定された権利の創設
民法が改正され、配偶者終身居住権が創設されました。被相続人の配偶者が自 宅に住み続けることができる権利で、高齢化が進む中、残された配偶者の住居や 生活費を確保し易くする、というのが狙いです。
子が自宅の所有権を相続し、被相続人の配偶者が終身居住権を相続する、とい うのが最も典型的な予想ケースとされています。
所有権が第三者に渡っても、そのまま自宅に住み続けることができる、という 排他的権利です。

◆評価額と権利の性質
居住権の評価額は平均余命などを基に算出され、不動産の価額は、終身居住権 の価額と終身居住権付不動産の価額とに分割されることになる、と法務省法制審 議会民法部会で審議されていました。相続税評価額がどうなるかは未定ですが、 法制審の審議を承けたものになると思われます。
終身居住権の譲渡資産性は弱そうですが、登記されることを前提にしているの で、債権でありながら、借地権のような物権的性格を強く持ちそうです。

◆所得税への影響
相続により承継する終身居住権と終身居住権付不動産のそれぞれが、譲渡の局 面に立ち至った場合は、それらの承継取得原価は、借地権と底地の関係のように 、各評価額の比で按分されることにならざるを得ません。
ただし、それには、借 地権の法律政令の規定のような終身居住権に係る新たな規定の創設が必要です。


◆終身居住権の一身専属性
終身居住権は一身専属権として死亡と共に消滅するものです。
その自然消滅に よって、終身居住権付不動産は何の制限もない不動産に生まれ変わります。
その 時に、終身居住権の消滅益を認識すべきか、終身居住権に対応することになる承 継取得原価はどのような扱いになるか、なども必然の検討テーマになります。

◆自然消滅借地権が参考になる
自然消滅借地権の場合は、借地権の消滅益を認識せず、借地権の取得価額は自 然消滅になります。
これに準ずるとすると、終身居住権の消滅益は認識せず、そ れに対応している取得価額も自然消滅となり、誰にも承継されません。

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◆固定資産税は気を付けて
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◆固定資産税は賦課決定
所得税や法人税は納税者本人が税額を計算し申告して税金を納めます。
それに対し、固定資産税は役所が不動産を一方的に評価して納税額を決め、そ れを納税者が納めます。

◆固定資産税にはプロがいない
お役所のやることだから間違いはないだろうと思いがちですが、結構間違いは 多いのです。
その原因は対象不動産に対して圧倒的に評価人員が不足していると いうことです。
東京都の場合、都内に土地は約221万筆、家屋は約160万戸あると 言われています。
これらを全て実地調査することは不可能と言われています。ま た、都の職員は都税事務所に就職するのではなく東京都に就職し、職場のローテ ーションで固定資産税の現場に配属されますが、定年まで固定資産税係というこ とはなく2〜3年で別の部署に配属されますので常に素人集団です。
こういった傾 向はどの自治体も同じです。

◆まずは納税通知書を見直してください
固定資産税の納税通知書は読みにくいでしょうが、以下のことを確認してくだ さい。
(1)土地の所在・家屋の所在、家屋番号
自分のものか確認してください。
(2)登記地目・家屋の種類・用途、構造 現況と異なっていないか?
(3)地積・家屋面積
実際の面積と相違がないか?
ただし、実測をする場合はかなりの費用が掛かります。
(4)価額
住宅用地の場合、評価額と課税標準額は異なります。当然課税標準額の方が小さ いはずです(ちなみに住宅用地の場合、住宅1戸につき200uまでは1/6です)。


◆おや?と思ったら 自治体の窓口に出向いて課税資料を請求してください。
土地なら「土地現況調査票」、家屋なら「再建築評点計算書」「基準年別計算 書」(自治体により名称が異なる場合があります)が必ずあるはずです。
明らかにおかしい場合は、「審査申し出」を行ってください。しかし「審査申 し出」は原則として3年に1回の基準年度の限られた期間ですので、窓口で「再調 査」の依頼をしてみてください、自治体により対応していただける場合もありま す。





税理士法人 T&Mソリューション