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事務所だより 平成30年9月号

 消費者物価指数が目標の前年比+2.0%に届かず「物価はなぜ上がらないのか」 「消費がどうして伸び悩んでいるのか」日銀や政府の頭を悩ませています。
しか し、日銀の「生活意識に関するアンケート調査」では「家計が体感している物価 」は、前回の消費増税後に前年比+5%まで上昇し、その後も同+3%前後で高止 まりしています。
確かにガソリン価格の上昇や天候不順による生鮮食品の高騰で 数値以上に物価上昇を実感しますね。



=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

◆平成30年9月の税務
◆義援金と支援金
◆働き方改革関連法の成立

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◆平成30年9月の税務
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9/10
●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

10/1
●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事 業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・ 地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告< 消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1 月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

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◆義援金と支援金
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◆災害への寄附を募る動き
今年は地震・大雨と災害が続いています。被害に遭われた方に心よりお見舞い 申し上げます。災害が発生した際、盛んに各団体が寄附を募りますが、その中に は「義援金」と「支援金」があるのをご存じでしょうか?

◆義援金は被災者に渡される
義援金は、「義援金分配委員会」がとりまとめて、配分対象被災地の自治体へ 送金されます。そこから被災された方々へ直接募金を渡すものとなります。
義援金の特徴としては「自治体への寄附として扱われる」事です。
個人が寄附 をした場合は「ふるさと納税」の扱いとなりますので、寄附者の所得・控除によ って定められている上限金額までの寄附であれば、自己負担を2,000円で済ます 事ができます。
いわば自分が将来納める税金を、被災地域の救済のための目的税 として納める事ができるのです。
ただし、計算は「ふるさと納税」と同じ扱いになるため、別途ふるさと納税を している場合は、合算した金額で上限金額を考える必要があります。

◆支援金は支援団体への活動資金に
支援金は被災者の生活復旧や、避難生活の援助等、各団体が標榜している活動 に使われる募金となります。
組織が活動するにはどうしてもお金が必要ですし、 被災者を助ける細やかな活動という面では、各団体への支援金募金は大きな力を 発揮します。
しかし支援金は「団体の活動費」になりますから、寄附した人は、 適切に寄附金を使用しているかをチェックする必要があるかもしれません。
個人から公益法人や認定NPO法人への支援金の寄附は、寄附金税額控除が適用 されるケースがあり、通常の寄附金控除と税額控除の選択適用ができます。
また 、寄附先がお住まいの都道府県・市区町村の認定を受けている団体の場合は、住 民税の税額控除が受けられます。
義援金と支援金、どちらも被災者のために、という寄附の意義は変わりません 。
正しい知識と税の控除の仕組みを知って、効率的に支援を行えると良いですね 。

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◆働き方改革関連法の成立
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◆迫られる残業削減・生産性の向上
政府が今国会の最重要法案としていた働き方改革関連法が6月29日に成立、201 9年4月から順次施行されます。
無駄な残業を減らし、時間ではなく成果を評価す る方向に舵を切ることになります。単純な作業は機械やITに任せ、効率化を進め 、不必要な残業は減らし、生産性向上を目指すようになるでしょう。というのも 残業に上限時間規制が課せられたからです。業務の見直しや人の増員等の対応に 迫られるかもしれません。

◆適用される大きな柱は3つ
(1)働き方に最も大きな影響を与えるのは日本の労働法制で初めて導入される残 業時間の上限規制です。労働基準法では労働時間は原則1日8時間・週40時間とな っていますが、労使協定を結べば残業時間を無制限に設定できるのが実態でした 。
現在目安時間である「月45時間、年間360時間」が法制化され2〜6か月平均 で80時間以内、単月で100時間未満に抑え月45時間を超してよいのは年6回までで す。(2020年4月)
(2)脱時間給的働き方は年収1075万円以上の金融のディラーやコンサルタント、 アナリスト等を対象に残業代や休日手当の支給対象外とします。(2019年4月)

(3)非正規労働者の処遇を改善する措置では正規と非正規の不合理な待遇差があ ることを禁じ、「同一労働、同一賃金」の実現を目指します。勤続年数や能力、 仕事が同じなら原則、同じ基本給にする等賃金体系の見直しが必要になるかもし れません。(2021年4月)

◆その他の働き方改革関連法(2019年4月)
(1)勤務間インターバルの努力義務…退社から出社までに一定時間の休息を確保
(2)年次有給休暇の取得義務…年に5日は有給休暇を消化させなければならない
(3)労働時間の把握義務…事業所に働く人の労働時間を客観的に把握する必要
(4)フレックスタイム制の拡大…労働時間を1か月から3か月単位で調整可能に
(5)中小企業の割増賃金は残業月60時間超えで割増率を50%以上に(2023年4月)





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