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事務所だより 平成30年5月号
国交省は今年も全国の公示地価を発表しました。
それによると住宅地は約10年 ぶりに0.3%上昇し、商業地ではプラス1.9%と3年連続での上昇となりました。
それに伴い相続税評価の基本となる路線価の上昇が予想されます。
ところで最近 、国税不服審判所で時価と相続税評価額の乖離を理由に、通常の評価では不適当 との裁決が出ました。
これは親が借入金で購入した不動産を相続後に子がほぼ購 入額で売却したケースでした。
=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
◆平成30年5月の税務
◆法定相続情報証明制度とは
◆定時退社と「持ち帰り残業」
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◆平成30年5月の税務
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5/10
●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
5/15
●特別農業所得者の承認申請
5/31
●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事 業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申 告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごと の中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1 月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・地 方消費税>
●確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付
○自動車税の納付
○鉱区税の納付
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◆法定相続情報証明制度とは
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◆所有者不明の不動産が増加中
近年、相続が発生しても新しい所有者へ所有権を移転させる相続登記が行われ ず、所有者不明の不動産が増加していることが社会問題になっています。
この問 題を解消するため、様々な取り組みが検討されていますが、昨年から始まった「 法定相続情報証明制度」もそのひとつです。
◆法定相続情報証明制度とは
被相続人が死亡し相続が発生した場合の手続きは、相続登記だけに限りません 。
金融機関における預貯金・有価証券の名義変更や払戻手続き、保険請求手続き など、相続にまつわる手続きは様々です。
これらの各種手続きを行うためには、 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本など、相続関係を証明する資料一式を、 手続きの都度原本で提出しなければならず、相続人にとって大きな負担になって いました。
こうした負担を軽減し、相続登記を促進しようと始まったのが「法定相続情報 証明制度」です。
相続人が法務局に相続関係を証明する戸籍謄本や必要書類とと もに、相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すると、以降は 、法務局がこの図の写しを戸籍上の法定相続人の証明書として発行してくれると いうものです。
この証明書を各種相続手続きに利用することにより、相続人や金 融機関等の負担軽減につながることが期待されます。
◆今後さらなる改善の見込み
しかしながらこの証明書、現状は被相続人の子について、実子・養子の別や続 柄については基本的に記載せず「子」としてのみ表示されている点など、情報量 の不足も指摘されており、現在、記載内容等の見直しが進められています。
既に 法務省による意見募集が終了しており、今後さらなる改善が見込まれています。
戸籍謄本など相続関係を証明する資料一式が必要な相続手続きを、複数の機関 で行う場合に、できるだけ費用をかけず、かつできるだけ短期間で行えるのがこ の制度のメリットです。
制度を有効活用し、相続手続きの負担をできるだけ最小 限にとどめたいですね。
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◆定時退社と「持ち帰り残業」
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◆持ち帰り仕事と労働時間
最近の働き方改革の流れの中で、残業時間削減の為、定時退社を促される場合 もあるでしょう。
その様な時に仕事が終わらず自宅に持ち帰った場合の労働時間 の扱いはどうなるのでしょうか? そもそも労働時間とは使用者の指揮命令下に ある時間だとされています。労働者の行為が使用者の指揮命令下におかれたもの と評価する事ができるか否かにより客観的に定まるものとされています。
◆上司の命令はどうか
残業は上司の直接的な命令だけでなく、具体的に指示されていた仕事が時間内 にはできない程度の量である場合や、その日の業務の性質上残業させざるを得な いような状況である場合、使用者の「暗黙の指示」により行った残業とされます 。
就業規則等の規定の社内ルールで上司の承認が無ければ残業を認めないと決め ていたとしても、個別かつ具体的に残業を中止させるような明確な指示、命令が 必要であり、終業時刻を過ぎたら強制的に退社させる等も必要でしょう。
◆持ち帰り仕事は残業になるか
会社側が一定の時刻に強制退社させるとなると、労働者はその日に処理するべ き仕事ができなくなった場合、やむを得ず帰宅後に持ち帰り残業をするかもしれ ません。
これについて労働時間となるのかどうかという問題があります。
使用者の指揮 命令下にあるかと言うと難しい判断です。
上司から自宅に持ち帰ってでも仕事を 終わらせるよう指示された時や、暗黙でもノルマをこなすよう指示されていた場 合は自宅でも労働時間とみなされる可能性はあります。
しかし重要な書類や秘密データ等を社外に持ち出す事にもなります。
上司が容 認、黙認する事は情報漏えいリスクも伴うので認める事がどの位あるのでしょう か。
労働者が自分で自主的に持ち帰りした時は労働時間ではないとみなされます 。
長時間労働を抑えると言って強制退社させるなら、このような事態を招かない ように、持ち帰り仕事を禁止する場合は仕事量も考えた上でのルール化が必要で しょう。
それによると住宅地は約10年 ぶりに0.3%上昇し、商業地ではプラス1.9%と3年連続での上昇となりました。
それに伴い相続税評価の基本となる路線価の上昇が予想されます。
ところで最近 、国税不服審判所で時価と相続税評価額の乖離を理由に、通常の評価では不適当 との裁決が出ました。
これは親が借入金で購入した不動産を相続後に子がほぼ購 入額で売却したケースでした。
=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
◆平成30年5月の税務
◆法定相続情報証明制度とは
◆定時退社と「持ち帰り残業」
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◆平成30年5月の税務
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5/10
●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
5/15
●特別農業所得者の承認申請
5/31
●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事 業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申 告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごと の中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1 月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・地 方消費税>
●確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付
○自動車税の納付
○鉱区税の納付
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◆法定相続情報証明制度とは
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◆所有者不明の不動産が増加中
近年、相続が発生しても新しい所有者へ所有権を移転させる相続登記が行われ ず、所有者不明の不動産が増加していることが社会問題になっています。
この問 題を解消するため、様々な取り組みが検討されていますが、昨年から始まった「 法定相続情報証明制度」もそのひとつです。
◆法定相続情報証明制度とは
被相続人が死亡し相続が発生した場合の手続きは、相続登記だけに限りません 。
金融機関における預貯金・有価証券の名義変更や払戻手続き、保険請求手続き など、相続にまつわる手続きは様々です。
これらの各種手続きを行うためには、 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本など、相続関係を証明する資料一式を、 手続きの都度原本で提出しなければならず、相続人にとって大きな負担になって いました。
こうした負担を軽減し、相続登記を促進しようと始まったのが「法定相続情報 証明制度」です。
相続人が法務局に相続関係を証明する戸籍謄本や必要書類とと もに、相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すると、以降は 、法務局がこの図の写しを戸籍上の法定相続人の証明書として発行してくれると いうものです。
この証明書を各種相続手続きに利用することにより、相続人や金 融機関等の負担軽減につながることが期待されます。
◆今後さらなる改善の見込み
しかしながらこの証明書、現状は被相続人の子について、実子・養子の別や続 柄については基本的に記載せず「子」としてのみ表示されている点など、情報量 の不足も指摘されており、現在、記載内容等の見直しが進められています。
既に 法務省による意見募集が終了しており、今後さらなる改善が見込まれています。
戸籍謄本など相続関係を証明する資料一式が必要な相続手続きを、複数の機関 で行う場合に、できるだけ費用をかけず、かつできるだけ短期間で行えるのがこ の制度のメリットです。
制度を有効活用し、相続手続きの負担をできるだけ最小 限にとどめたいですね。
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◆定時退社と「持ち帰り残業」
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◆持ち帰り仕事と労働時間
最近の働き方改革の流れの中で、残業時間削減の為、定時退社を促される場合 もあるでしょう。
その様な時に仕事が終わらず自宅に持ち帰った場合の労働時間 の扱いはどうなるのでしょうか? そもそも労働時間とは使用者の指揮命令下に ある時間だとされています。労働者の行為が使用者の指揮命令下におかれたもの と評価する事ができるか否かにより客観的に定まるものとされています。
◆上司の命令はどうか
残業は上司の直接的な命令だけでなく、具体的に指示されていた仕事が時間内 にはできない程度の量である場合や、その日の業務の性質上残業させざるを得な いような状況である場合、使用者の「暗黙の指示」により行った残業とされます 。
就業規則等の規定の社内ルールで上司の承認が無ければ残業を認めないと決め ていたとしても、個別かつ具体的に残業を中止させるような明確な指示、命令が 必要であり、終業時刻を過ぎたら強制的に退社させる等も必要でしょう。
◆持ち帰り仕事は残業になるか
会社側が一定の時刻に強制退社させるとなると、労働者はその日に処理するべ き仕事ができなくなった場合、やむを得ず帰宅後に持ち帰り残業をするかもしれ ません。
これについて労働時間となるのかどうかという問題があります。
使用者の指揮 命令下にあるかと言うと難しい判断です。
上司から自宅に持ち帰ってでも仕事を 終わらせるよう指示された時や、暗黙でもノルマをこなすよう指示されていた場 合は自宅でも労働時間とみなされる可能性はあります。
しかし重要な書類や秘密データ等を社外に持ち出す事にもなります。
上司が容 認、黙認する事は情報漏えいリスクも伴うので認める事がどの位あるのでしょう か。
労働者が自分で自主的に持ち帰りした時は労働時間ではないとみなされます 。
長時間労働を抑えると言って強制退社させるなら、このような事態を招かない ように、持ち帰り仕事を禁止する場合は仕事量も考えた上でのルール化が必要で しょう。
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