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事務所だより 平成30年4月号
企業や消費者の契約ルールを定める債権法に関する改正民法が26日可決成立しま
した。
民法制定以来、約120年ぶりの抜本的見直しで、公布から3年以内に施行 となります。
法定金利の減額と見直し、インターネット通販等の消費者の利益を 一方的に害する条項は無効、融資などで第三者が個人で保証人になる場合の公証 人による自発的な意思の確認、賃貸住宅の退去時の敷金の返還ルール化など、今 迄の判例を明文化した改正が主です。
=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
◆平成30年4月の税務
◆労務関係文書の保存期間
◆出張族のクレジットカードからのポイント取得
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◆平成30年4月の税務
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4/10
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
4/16
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)
5/1
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事 業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・ 地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告< 消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間 申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○軽自動車税の納付
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付
○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限 のいずれか遅い日以後の日までの期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間(市町村が固定資産の価格 を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する 日までの期間等)
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◆労務関係文書の保存期間
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◆企業活動を行う際に作成される文書
企業で作成される文書は企業にとって重要な情報が多く含まれています。
その 作成、保存、廃棄に至るまでは適切に管理する事が重要です。特に顧客情報や人 事・労務関係の個人情報に関連した文書の管理、保存、廃棄については個人情報 保護法の趣旨をもふまえた細心の注意を払う事が必要です。
労働基準法第109条では労務に関連して作成される書類の保存期限が取り上げ られています。
労働者名簿、賃金台帳及び雇い入れに関する書類、解雇に関する 書類、災害補償や賃金その他の労働関係に関する重要な書類は3年間保存する事 が義務づけられています。出勤簿やタイムカード等は労働に関する主要な書類に 該当するので3年間保存となります。
この3年間とは起算日も定められていて労働者名簿であれば労働者の死亡、退 職、又は解雇の日、出勤簿やタイムカードは完結した日から起算する事になって います。
◆電子データの取り扱い
企業活動において社内文書を保管スペースや用紙のコスト削減等で、可能な限 り書面でなく電子データで保存する事が多くなってきています。
労働者名簿や賃 金台帳も書面でなく電子データで保存する事も多くなっていると思います。
これ らの書類も電子データで保存する事は認められていますし、保存期間も書面と同 じとされています。
但し、取り扱いは一定の条件があり、労働基準法にかかる行 政通達により示されています。
それによると故意や過失による消去、書き換え、 及び混同ができないようにする事や保存義務のある内容の画像情報を記録した日 付、時刻等の情報も同一の電子媒体に記録されこれらを参照できるようにしてお く必要があります。
◆電子データ保存上の留意
電子画像情報は正確に記録し、かつ法定保存期間にわたって保存できるように しておきます。
そして書面の提出が必要な際には必要な事項が明らかになり、取 り出せるようになっている事が必要です。
電子データで保存する場合にはデータの不正な消去、改ざんが行われないよう なセキュリティー対策を講じておく事は大事でしょう。
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◆出張族のクレジットカードからのポイント取得
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◆クレジットカード経費精算でポイント蓄積
業務上の出張では、立替払いで新幹線切符を購入しホテルの宿泊費も払い、ひ と月に一度、前月分の経費精算をするというパターンの会社が多いのではないで しょうか。
個人の経費立替時にクレジットカードで支払えば、カードの引落時期が通常1 〜2か月後であることから、会社の経費精算でお金が返還されるタイミングと合 うため、個人の資金繰りに影響しないので便利です。
また、クレジットカードの利用で、平均0.5〜1%程度のクレジットカードポイ ント(以下、クレジットポイントと略します)がカード会社から付与されます。 ポイントは商品やギフト券、電子マネーや航空マイレージ等に交換することがで き、ちょっとした出張の余禄といえます。
◆ポイント付与はカード会社の囲い込み戦略
最近は、「公共料金の支払いを新規で当社のカードに切り替えると〇〇ポイン ト贈呈!」といったクレジットカード会社の広告を多く目にします。
クレジット会社の収益の源は、クレジットカードを代金回収に使っている会社 から受け取る手数料です。
どこのカード会社のカードで決済するかは、支払う人 の選択に委ねられますので、カード会社は魅力的なポイントを提示して利用者の 囲い込みを図ります。クレジットポイントは、自社のカードで決済(=収益増進 に貢献)してくれたことに対する会社から個人へのお礼です。
◆クレジットポイントにかかる課税問題
ポイント取得は、カード会社からのプレゼントですので、会社から個人への贈 与となります。
課税時期はポイントを商品や現金等に交換した時で、一時所得と されます。
一時所得は、50万円の特別控除があります。
さらに総所得金額に合算時には1/ 2にされます。
サラリーマンで給与を1か所からだけもらっている場合(=大半 の方がこれに該当するはずです)で、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20 万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになってい ます。
そのため、クレジットポイントが90万円相当以内(私的利用分も含みます)で あれば、他の所得がなければ、確定申告しなくとも構わないということになりま す。
これを超えるくらい出張が多くてポイントが貯まってしまった方は、確定申告 が必要です。
民法制定以来、約120年ぶりの抜本的見直しで、公布から3年以内に施行 となります。
法定金利の減額と見直し、インターネット通販等の消費者の利益を 一方的に害する条項は無効、融資などで第三者が個人で保証人になる場合の公証 人による自発的な意思の確認、賃貸住宅の退去時の敷金の返還ルール化など、今 迄の判例を明文化した改正が主です。
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◆平成30年4月の税務
◆労務関係文書の保存期間
◆出張族のクレジットカードからのポイント取得
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◆平成30年4月の税務
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4/10
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
4/16
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)
5/1
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事 業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・ 地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告< 消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間 申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○軽自動車税の納付
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付
○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限 のいずれか遅い日以後の日までの期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間(市町村が固定資産の価格 を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する 日までの期間等)
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◆労務関係文書の保存期間
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◆企業活動を行う際に作成される文書
企業で作成される文書は企業にとって重要な情報が多く含まれています。
その 作成、保存、廃棄に至るまでは適切に管理する事が重要です。特に顧客情報や人 事・労務関係の個人情報に関連した文書の管理、保存、廃棄については個人情報 保護法の趣旨をもふまえた細心の注意を払う事が必要です。
労働基準法第109条では労務に関連して作成される書類の保存期限が取り上げ られています。
労働者名簿、賃金台帳及び雇い入れに関する書類、解雇に関する 書類、災害補償や賃金その他の労働関係に関する重要な書類は3年間保存する事 が義務づけられています。出勤簿やタイムカード等は労働に関する主要な書類に 該当するので3年間保存となります。
この3年間とは起算日も定められていて労働者名簿であれば労働者の死亡、退 職、又は解雇の日、出勤簿やタイムカードは完結した日から起算する事になって います。
◆電子データの取り扱い
企業活動において社内文書を保管スペースや用紙のコスト削減等で、可能な限 り書面でなく電子データで保存する事が多くなってきています。
労働者名簿や賃 金台帳も書面でなく電子データで保存する事も多くなっていると思います。
これ らの書類も電子データで保存する事は認められていますし、保存期間も書面と同 じとされています。
但し、取り扱いは一定の条件があり、労働基準法にかかる行 政通達により示されています。
それによると故意や過失による消去、書き換え、 及び混同ができないようにする事や保存義務のある内容の画像情報を記録した日 付、時刻等の情報も同一の電子媒体に記録されこれらを参照できるようにしてお く必要があります。
◆電子データ保存上の留意
電子画像情報は正確に記録し、かつ法定保存期間にわたって保存できるように しておきます。
そして書面の提出が必要な際には必要な事項が明らかになり、取 り出せるようになっている事が必要です。
電子データで保存する場合にはデータの不正な消去、改ざんが行われないよう なセキュリティー対策を講じておく事は大事でしょう。
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◆出張族のクレジットカードからのポイント取得
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◆クレジットカード経費精算でポイント蓄積
業務上の出張では、立替払いで新幹線切符を購入しホテルの宿泊費も払い、ひ と月に一度、前月分の経費精算をするというパターンの会社が多いのではないで しょうか。
個人の経費立替時にクレジットカードで支払えば、カードの引落時期が通常1 〜2か月後であることから、会社の経費精算でお金が返還されるタイミングと合 うため、個人の資金繰りに影響しないので便利です。
また、クレジットカードの利用で、平均0.5〜1%程度のクレジットカードポイ ント(以下、クレジットポイントと略します)がカード会社から付与されます。 ポイントは商品やギフト券、電子マネーや航空マイレージ等に交換することがで き、ちょっとした出張の余禄といえます。
◆ポイント付与はカード会社の囲い込み戦略
最近は、「公共料金の支払いを新規で当社のカードに切り替えると〇〇ポイン ト贈呈!」といったクレジットカード会社の広告を多く目にします。
クレジット会社の収益の源は、クレジットカードを代金回収に使っている会社 から受け取る手数料です。
どこのカード会社のカードで決済するかは、支払う人 の選択に委ねられますので、カード会社は魅力的なポイントを提示して利用者の 囲い込みを図ります。クレジットポイントは、自社のカードで決済(=収益増進 に貢献)してくれたことに対する会社から個人へのお礼です。
◆クレジットポイントにかかる課税問題
ポイント取得は、カード会社からのプレゼントですので、会社から個人への贈 与となります。
課税時期はポイントを商品や現金等に交換した時で、一時所得と されます。
一時所得は、50万円の特別控除があります。
さらに総所得金額に合算時には1/ 2にされます。
サラリーマンで給与を1か所からだけもらっている場合(=大半 の方がこれに該当するはずです)で、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20 万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになってい ます。
そのため、クレジットポイントが90万円相当以内(私的利用分も含みます)で あれば、他の所得がなければ、確定申告しなくとも構わないということになりま す。
これを超えるくらい出張が多くてポイントが貯まってしまった方は、確定申告 が必要です。
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