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事務所だより 平成30年3月号

 確定申告の真っただ中ですが今年は税務署職員も肩身の狭い思いをしていること でしょう。
なんせ自分たちのトップの佐川国税庁長官が、森友問題で自分の都合 の悪い書類を廃棄してしまったり、事実と異なる説明をしたことがばれてしまっ たのですから。
税務署には、「今年は資料を提出しない」「資料を廃棄してもお たくのトップは認められている」などという声が寄せられているそうです。税務 行政は国への信頼で成り立っています。



=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

◆平成30年3月の税務
◆無期転換申込権発生に備えての対応
◆個人事業所と社会保険加入

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◆平成30年3月の税務
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3/12
●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

3/15
●前年分所得税の確定申告
●所得税確定損失申告書の提出
●前年分所得税の総収入金額報告書の提出
●確定申告税額の延納の届出書の提出
●個人の青色申告の承認申請
●前年分贈与税の申告
●国外財産調書の提出
●個人の道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告

4/2
●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
●1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事 業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短 縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定 申告<消費税・地方消費税>
●7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告< 消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中 間申告(11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

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◆無期転換申込権発生に備えての対応
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◆無期転換申込権とは
今年の4月より無期転換制度が始まります。
この法は従前には無かった新しい 制度であり企業に有期雇用労働者がいる場合、必要な手続を行う事が求められま す。
無期雇用転換制度とは労働契約法第18条(有期労働契約者の期間の定めのない 労働契約への転換)に規定されています。
「同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約の契約期間を通算し た期間が5年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働 契約の契約期間が満了するまでの間に、当該満了日の翌日から労務が提供される 期間の定めのない労働契約の申込みをしたときは、使用者は申込みを承諾したも のとみなす」と言うものです。
つまり同一事業主の下、有期労働契約を更新して いて5年を超えた時、本人が無期転換申し込みをしたら定年・再雇用までの継続 勤務として扱うと言う事です。

◆目前に迫る開始期日と対応
対象労働者は平成25年4月1日以降に有期雇用契約をし更新した方が、平成30年 の4月1日以降通算5年を経過すると、無期転換申込権が発生、その日以降いつで も、申し込みができる状態になる訳です。
具体的な対応としては、
(1)平成25年4月1日以降に有期雇用契約をした対象者に対し転換時期(通算5年 を超えた日)を知らせる必要があります。
その際、就労実態を調べ社内の仕事を整理区分し任せる仕事を考えます。
また 、無期雇用とは必ずしも正社員と同一労働条件を指すものではないので、今まで と同じ待遇と言う場合もあるでしょう。
(2)無期転換雇用者就業規則の定めをする
(3)高年齢者や再雇用者の対応
有期特措法の適用で定年後の継続雇用の方の無期雇用の適用除外認定手続きを 取る。

◆今後の会社の方針を検討する
有期雇用労働者を5年以上続けて雇い入れている企業は、今後どのような方法 を採るかを考える必要があります。
(1)正社員や多様な正社員への登用
(2)雇い入れ期間設定(通算5年未満)や勤務評価の上限設定。但し申込権発生 直前の雇止めは慎重さが必要です。
(3)申し込みがあれば無期雇用にはするが労働条件は変えない
……等があります。

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◆個人事業所と社会保険加入
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◆法人と個人事業所 社会保険適用の違い
健康保険、厚生年金保険では事業所が法人の場合は社会保険の適用事業所とな り、法人に使用されるものとして代表取締役も被保険者になります。
一方、事業所が個人の場合は個人事業主そのものが適用事業所の事業主とされ 被保険者になりません。
さらに個人事業主の同居の親族は被保険者となるでしょ うか。
個人事業主と同居している家族がその仕事に専従し事業主が家族に給与を払っ ている場合でも、同居の家族は個人事業主と一体と考えられることから社会保険 の被保険者にはなれないのが原則です。
その為個人事業主が社会保険新規適用を 行う時も世帯全員の住民票を添付しなくてはなりません。
なお、個人事業所の事業主と同居の親族を原則として被保険者にしないと言う 考えは雇用保険においても同様の取り扱いがされています。

◆同居の家族が被保険者になれる場合
個人事業主と同居している家族であってもいわゆる労働者性があれば社会保険 及び雇用保険の被保険者になる事ができます。
条件は、(1)事業主の指揮命令に従っている。
(2)就労実態が他の労働者と同様で、賃金もこれに応じて支払われている。
ア、始業、終業、労働時間や休日の要件
イ、賃金の決定や計算等が他の従業員と同様である
(3)取締役等事業主と利益を一にしていない。

◆任意適用事業所とは
法人事業所や常時5人以上被保険者となる従業員を使用する個人事業主は、事 業主や従業員の意思に関わらず強制加入となっています。
一方、常時5人未満の 従業員を使用する個人事業所や、人数に関わりなく農牧水産業、一部のサービス 業(旅館、飲食、理美容、法務関連士業、娯楽、スポーツ、保養施設等)の個人 事業所は強制加入ではありません。
しかし加入する場合は従業員の半数以上の同 意を得れば任意適用事業所として加入できます。事業主世帯の全員の住民票、任 意適用申請書、同意書が求められます。
なお、事業所が住民票に記載されている 所在地と異なる場合は「建物の賃貸借契約書」「不動産登記簿謄本」等所在地の 確認ができる書類の添付が必要です。




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