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事務所だより 平成29年11月号
来年度税制改正で「事業承継税制」の拡充が論点に浮上しています。
経産省は、 今後10年で70歳を超える中小企業経営者の数は約245万人になり、うち半 分の約127万社で後継者が決まっておらず、早期の対応が必要との立場です。
現在の事業承継税制は、株式譲渡にかかる贈与・相続税の支払いを条件付きで猶 予する仕組みですが、その条件が厳しく年500社程度の申請にとどまり、多く の企業が「廃業」の道を選んでいます。
=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
◆平成29年11月の税務>
◆H30年1月1日以後の手続き 保険契約者の名義変更と課税関係
◆育児・介護休業法と給付金の改正
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◆平成29年11月の税務
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11/10
●10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
11/15
●所得税の予定納税額の減額申請
11/30
●所得税の予定納税額の納付(第2期分)
●特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
●9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事 業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、 12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定 申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごと の中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が 4,800万円超の 8月、 9月決算法人を除く法人・個人事業者 の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○個人事業税の納付(第2期分)
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◆H30年1月1日以後の手続き 保険契約者の名義変更と課税関係
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現行法では、生命保険契約の契約者の名義を変更しただけでは、新たに契約者 になった者に対する贈与の課税はありません。
具体的には、「甲」契約者でかつ保険料負担者、「乙」被保険者、「丙」保険 金受取人の場合で、その後、甲から丙に契約者の名義を変更し、丙が保険料を負 担することになったとしても、名義変更時までに、甲が負担していた保険料相当 額については、丙への贈与にはならないということです。
◆名義変更後の課税の取扱いと問題点
上記例において、@丙への名義変更後、甲死亡前に保険の満期を迎えると、当 該満期保険金は丙が受け取ります。
この場合の丙の課税は、丙自身が負担した保 険料相当額に対応する保険金部分は一時所得としての課税を受け、甲が負担した 保険料相当額に対応する保険金は甲から贈与により取得したものとして贈与税の 課税を受けます。
また、A名義変更後、甲の死亡前に被保険者乙が死亡すると、当該死亡保険金 は丙が受取ります。
この場合の丙の課税は、死亡保険金の内、丙が負担した保険 料相当額に対応する保険金は一時所得としての課税を受け、甲が負担した保険料 相当額に対応する保険金は甲から贈与により取得したものとして、贈与税の課税 を受けます。
なお、B名義変更(甲から丙)が甲の死亡によってなされた場合には、丙は生 命保険契約に関する権利を相続等により取得したことになり、甲の本来の相続財 産として相続税の課税対象になります。
以上が保険契約の名義変更に関する課税の取扱いです。
しかし、実際の申告で は、名義変更に関する資料が十分に整備されていないこともあってか、受取保険 金のすべてが一時所得として申告されていた等、法が予定していた申告が行われ ていない事例が散見されたようです。
◆平成30年1月1日以後の取扱い
現行法では、保険会社から税務署に提出される情報(支払調書)には、名義変 更に関する情報、元の契約者の払込保険料に関する情報はありません。
そこで、平成27年度の税制改正で平成30年1月1日以後、保険金等の支払があっ た場合、または契約者が死亡し名義変更があった場合には、保険会社は上記情報 を税務署に提出することを義務付けられました。
今一度、保険関係の書類を確認し、今後の対応を考えてはどうかと思います。
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◆育児・介護休業法と給付金の改正
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◆平成29年10月 育児・介護休業法改正
今年の1月に育児・介護休業法が改正されたのに引き続きこの10月からも見直 しがあり、保育園に入所できず退職を余儀なくされる事態を防ぐため改正が行わ れました。改正内容は次の3点です。
@最長2歳まで育児休業の再取得が可能に
今まで保育園に入れない等の場合、最長1年6ヶ月は育児休業を申し出る事が 出来ましたが、子が1歳6カ月以後もまだ保育園に入れない場合、さらに2歳ま で再延長できるようになりました。
1歳6カ月以後も入所がかなわない場合もあ る事から最大2歳まで、比較的入所しやすい4月まで育休を取得できるケースを 増やしたと言う事になります。
A子が生まれる予定の方等に育児休業の制度をお知らせする努力義務
事業主は従業員やその配偶者が妊娠、出産した事を知った場合はその方に育児 休業に関する制度(育児休業中・休業後の待遇や労働条件等)を知らせることが努力 義務とされました。
B育児目的休暇の導入を促進
未就学児を育てながら働く方が子育てしやすいよう、育児に関する目的で利用 出来る休暇制度(例・配偶者出産休暇、ファミリーフレンドリー休暇、子の行事 参加休暇等)を設ける事が努力義務とされました。
◆雇用保険育児休業給付金の支給延長
育児休業給付金は原則1歳に達する日前までの子を養育する為の育児休業を取 得した場合に支給されます。
子が1歳に達する日後の期間に保育所の入所ができ ない等の理由により育児休業を取得する場合は1歳6カ月に達する日前まで、延 長支給されました。
今回の改正で1歳6カ月に達する日後も同様の理由で育児休業 を取得する場合、子が2歳に達する日前まで育児休業給付金の支給対象期間が延 長となります。
育児休業給付金の2歳に達する日前までの延長の対象者は、子が1歳6カ月に達 する日の翌日が平成29年10月1日以降の方となります。
また、あらかじめ、1歳6 カ月に達する日の翌日についての延長の申し込みをした方が該当者で、再延長の 申し込みをする際は保育の申し込みをしたが保育が行われない等、市区町村の発 行した入所の保留通知書等の証明書等が必要です。
経産省は、 今後10年で70歳を超える中小企業経営者の数は約245万人になり、うち半 分の約127万社で後継者が決まっておらず、早期の対応が必要との立場です。
現在の事業承継税制は、株式譲渡にかかる贈与・相続税の支払いを条件付きで猶 予する仕組みですが、その条件が厳しく年500社程度の申請にとどまり、多く の企業が「廃業」の道を選んでいます。
=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
◆平成29年11月の税務>
◆H30年1月1日以後の手続き 保険契約者の名義変更と課税関係
◆育児・介護休業法と給付金の改正
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◆平成29年11月の税務
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11/10
●10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
11/15
●所得税の予定納税額の減額申請
11/30
●所得税の予定納税額の納付(第2期分)
●特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
●9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事 業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、 12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定 申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごと の中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が 4,800万円超の 8月、 9月決算法人を除く法人・個人事業者 の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○個人事業税の納付(第2期分)
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◆H30年1月1日以後の手続き 保険契約者の名義変更と課税関係
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現行法では、生命保険契約の契約者の名義を変更しただけでは、新たに契約者 になった者に対する贈与の課税はありません。
具体的には、「甲」契約者でかつ保険料負担者、「乙」被保険者、「丙」保険 金受取人の場合で、その後、甲から丙に契約者の名義を変更し、丙が保険料を負 担することになったとしても、名義変更時までに、甲が負担していた保険料相当 額については、丙への贈与にはならないということです。
◆名義変更後の課税の取扱いと問題点
上記例において、@丙への名義変更後、甲死亡前に保険の満期を迎えると、当 該満期保険金は丙が受け取ります。
この場合の丙の課税は、丙自身が負担した保 険料相当額に対応する保険金部分は一時所得としての課税を受け、甲が負担した 保険料相当額に対応する保険金は甲から贈与により取得したものとして贈与税の 課税を受けます。
また、A名義変更後、甲の死亡前に被保険者乙が死亡すると、当該死亡保険金 は丙が受取ります。
この場合の丙の課税は、死亡保険金の内、丙が負担した保険 料相当額に対応する保険金は一時所得としての課税を受け、甲が負担した保険料 相当額に対応する保険金は甲から贈与により取得したものとして、贈与税の課税 を受けます。
なお、B名義変更(甲から丙)が甲の死亡によってなされた場合には、丙は生 命保険契約に関する権利を相続等により取得したことになり、甲の本来の相続財 産として相続税の課税対象になります。
以上が保険契約の名義変更に関する課税の取扱いです。
しかし、実際の申告で は、名義変更に関する資料が十分に整備されていないこともあってか、受取保険 金のすべてが一時所得として申告されていた等、法が予定していた申告が行われ ていない事例が散見されたようです。
◆平成30年1月1日以後の取扱い
現行法では、保険会社から税務署に提出される情報(支払調書)には、名義変 更に関する情報、元の契約者の払込保険料に関する情報はありません。
そこで、平成27年度の税制改正で平成30年1月1日以後、保険金等の支払があっ た場合、または契約者が死亡し名義変更があった場合には、保険会社は上記情報 を税務署に提出することを義務付けられました。
今一度、保険関係の書類を確認し、今後の対応を考えてはどうかと思います。
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◆育児・介護休業法と給付金の改正
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◆平成29年10月 育児・介護休業法改正
今年の1月に育児・介護休業法が改正されたのに引き続きこの10月からも見直 しがあり、保育園に入所できず退職を余儀なくされる事態を防ぐため改正が行わ れました。改正内容は次の3点です。
@最長2歳まで育児休業の再取得が可能に
今まで保育園に入れない等の場合、最長1年6ヶ月は育児休業を申し出る事が 出来ましたが、子が1歳6カ月以後もまだ保育園に入れない場合、さらに2歳ま で再延長できるようになりました。
1歳6カ月以後も入所がかなわない場合もあ る事から最大2歳まで、比較的入所しやすい4月まで育休を取得できるケースを 増やしたと言う事になります。
A子が生まれる予定の方等に育児休業の制度をお知らせする努力義務
事業主は従業員やその配偶者が妊娠、出産した事を知った場合はその方に育児 休業に関する制度(育児休業中・休業後の待遇や労働条件等)を知らせることが努力 義務とされました。
B育児目的休暇の導入を促進
未就学児を育てながら働く方が子育てしやすいよう、育児に関する目的で利用 出来る休暇制度(例・配偶者出産休暇、ファミリーフレンドリー休暇、子の行事 参加休暇等)を設ける事が努力義務とされました。
◆雇用保険育児休業給付金の支給延長
育児休業給付金は原則1歳に達する日前までの子を養育する為の育児休業を取 得した場合に支給されます。
子が1歳に達する日後の期間に保育所の入所ができ ない等の理由により育児休業を取得する場合は1歳6カ月に達する日前まで、延 長支給されました。
今回の改正で1歳6カ月に達する日後も同様の理由で育児休業 を取得する場合、子が2歳に達する日前まで育児休業給付金の支給対象期間が延 長となります。
育児休業給付金の2歳に達する日前までの延長の対象者は、子が1歳6カ月に達 する日の翌日が平成29年10月1日以降の方となります。
また、あらかじめ、1歳6 カ月に達する日の翌日についての延長の申し込みをした方が該当者で、再延長の 申し込みをする際は保育の申し込みをしたが保育が行われない等、市区町村の発 行した入所の保留通知書等の証明書等が必要です。
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