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事務所だより 平成29年9月号
昭和の時代、会社の寿命(盛期)は30年と言われましたが、情報化、グローバル
化、ネットワーク化が進み、もはや日本企業で約7年、米国企業で約5年というデ
ータもあります。
こうした短寿命時代に、企業はどう復活を遂げ、企業を存続さ せていくのか。
復活するためのキーワードは環境適応能力です。経営者と社員が 日々危機意識を持ち、リスクを恐れない。
変化に対して素早く柔軟に対処するこ とだと、復活企業の事例が示しています。
=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
◆平成29年9月の税務
◆育児休業給付金の延長手続
◆法人成り メリットとデメリット
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◆平成29年9月の税務
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9/11
●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
10/2
●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事 業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・ 地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告< 消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1 月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
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◆育児休業給付金の延長手続
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◆育児休業給付の給付延長ができる時
育児休業給付金は1歳に満たない子を養育する為の休業に対して支払われる給 付金で、財源に雇用保険料が使われています。
子の1歳の誕生日の前々日(1歳に 達する日の前日)まで支給されます。
また、子が1歳に達する日より後の期間に ついて休業する事が雇用の関係に必要と認められる場合(保育所に入所できなか った時等)は1歳6カ月に達するまで給付が延長されます。
◆給付金の延長の為の手続は
認可保育所に入所できなかった場合の延長手続には「1歳の誕生日(「パパ・ ママ育休プラス制度」を利用する場合は休業終了予定日の翌日)以前を入所希望 日とする保育所の申し込みをしたが入所ができなかった」事の事実を証明する為 、保育所の入所申込書と入所不承諾(保留)通知書などの写しが必要となります 。
自治体によって入所申し込みの時期や入所可能日の手続が異なるので注意が必 要です。早めに調べておきたいものです。
不承諾通知書の有効期限にも注意をし ましょう。1歳の誕生日直前の選考で不承諾となっている事が必要です。
また、入所保留と言う形式の自治体では毎回不承諾通知書を発行しない場合も あり、最初に発行された不承諾通知書だけでは受給要件を満たさない場合があり ます。
1歳の誕生日に保育が可能となっていない事が明らかになる証明(待機通 知等)を付けなければならない場合もあるので、必要な場合は自治体に問い合わ せをしましょう。
なお、自治体から認可保育所の入所が困難であるとの説明を受けて入所申し込 みを行わなかった場合は、延長給付の対象とはなりません。
◆平成29年10月よりの育児休業法改正
保育所に入る事ができず、退職を余儀なくされる事態を防ぐため、10月から育 児休業が2年に延長されます。
1歳6カ月を過ぎても保育園に入れない場合、会社 に申請し育児休業期間を最大2年まで再延長ができるようになります。
この場合 も前述のような手続は必要となるでしょう。休業給付期間も2年までに延長され ます。
事業主は働く方やその配偶者が妊娠出産を知った場合にその方に育児休業 に関する制度(育児休業中・休業後の待遇や労働条件等)を知らせる努力義務も 創設されます。
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◆法人成り メリットとデメリット
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◆軌道に乗ったら一度は考える法人成り
個人事業者が法人を設立することを「法人成り」と呼びますが、個人事業が軌 道に乗ってくれば、一度は考えるのではないかと思います。なぜ、考えるのかと いうと、法人成りにはメリットもデメリットもあるからです。
◆一般的なメリット
1.給与所得控除が使える:法人成りをして会社から給与を受け取るようにすれ ば、経営者自身の所得税で給与所得控除が使え、節税になります。
2.消費税が最大2年間免除される:資本金が1,000万円未満の法人は、2期に わたって消費税が免税となります(但し特定期間の課税売上や、特定新設法人の 規定により免除にならない場合がありますので留意してください)。
3.決算期が自由に設定できる:個人事業者の場合は12月決算の3月15日申告と 時期が固定されていますが、法人は決算期が自由に設定できます。
4.繰越欠損金の繰越控除の年数が増える:個人は3年ですが、法人の場合は10 年(平成30年4月1日以後に開始する事業年度の場合)になります。
◆一般的なデメリット
1.法人設立の手間と費用:定款を定めて、登記をしなければならず、定款認証 手数料や登録免許税が必要となります。
2.社会保険の加入:個人事業では4人までの雇用であれば社会保険の加入義務 はありませんが、法人成りすると1人でも社会保険への加入が義務付けられます 。
3.赤字でも7万円の法人住民税がかかる:均等割と呼ばれる部分で、赤字だっ たとしても税金が取られます。
◆あまり数字には出てこない「対外的な信用」
対外的な信用はどうしても個人事業よりも法人の方があるものです。融資や取 引で見劣りしないように法人成りをする、というのも立派な理由です。
色々な視点から法人成りをするかしないかを判断した方が良いでしょう。
こうした短寿命時代に、企業はどう復活を遂げ、企業を存続さ せていくのか。
復活するためのキーワードは環境適応能力です。経営者と社員が 日々危機意識を持ち、リスクを恐れない。
変化に対して素早く柔軟に対処するこ とだと、復活企業の事例が示しています。
=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
◆平成29年9月の税務
◆育児休業給付金の延長手続
◆法人成り メリットとデメリット
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◆平成29年9月の税務
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9/11
●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
10/2
●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事 業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・ 地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告< 消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1 月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
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◆育児休業給付金の延長手続
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◆育児休業給付の給付延長ができる時
育児休業給付金は1歳に満たない子を養育する為の休業に対して支払われる給 付金で、財源に雇用保険料が使われています。
子の1歳の誕生日の前々日(1歳に 達する日の前日)まで支給されます。
また、子が1歳に達する日より後の期間に ついて休業する事が雇用の関係に必要と認められる場合(保育所に入所できなか った時等)は1歳6カ月に達するまで給付が延長されます。
◆給付金の延長の為の手続は
認可保育所に入所できなかった場合の延長手続には「1歳の誕生日(「パパ・ ママ育休プラス制度」を利用する場合は休業終了予定日の翌日)以前を入所希望 日とする保育所の申し込みをしたが入所ができなかった」事の事実を証明する為 、保育所の入所申込書と入所不承諾(保留)通知書などの写しが必要となります 。
自治体によって入所申し込みの時期や入所可能日の手続が異なるので注意が必 要です。早めに調べておきたいものです。
不承諾通知書の有効期限にも注意をし ましょう。1歳の誕生日直前の選考で不承諾となっている事が必要です。
また、入所保留と言う形式の自治体では毎回不承諾通知書を発行しない場合も あり、最初に発行された不承諾通知書だけでは受給要件を満たさない場合があり ます。
1歳の誕生日に保育が可能となっていない事が明らかになる証明(待機通 知等)を付けなければならない場合もあるので、必要な場合は自治体に問い合わ せをしましょう。
なお、自治体から認可保育所の入所が困難であるとの説明を受けて入所申し込 みを行わなかった場合は、延長給付の対象とはなりません。
◆平成29年10月よりの育児休業法改正
保育所に入る事ができず、退職を余儀なくされる事態を防ぐため、10月から育 児休業が2年に延長されます。
1歳6カ月を過ぎても保育園に入れない場合、会社 に申請し育児休業期間を最大2年まで再延長ができるようになります。
この場合 も前述のような手続は必要となるでしょう。休業給付期間も2年までに延長され ます。
事業主は働く方やその配偶者が妊娠出産を知った場合にその方に育児休業 に関する制度(育児休業中・休業後の待遇や労働条件等)を知らせる努力義務も 創設されます。
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◆法人成り メリットとデメリット
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◆軌道に乗ったら一度は考える法人成り
個人事業者が法人を設立することを「法人成り」と呼びますが、個人事業が軌 道に乗ってくれば、一度は考えるのではないかと思います。なぜ、考えるのかと いうと、法人成りにはメリットもデメリットもあるからです。
◆一般的なメリット
1.給与所得控除が使える:法人成りをして会社から給与を受け取るようにすれ ば、経営者自身の所得税で給与所得控除が使え、節税になります。
2.消費税が最大2年間免除される:資本金が1,000万円未満の法人は、2期に わたって消費税が免税となります(但し特定期間の課税売上や、特定新設法人の 規定により免除にならない場合がありますので留意してください)。
3.決算期が自由に設定できる:個人事業者の場合は12月決算の3月15日申告と 時期が固定されていますが、法人は決算期が自由に設定できます。
4.繰越欠損金の繰越控除の年数が増える:個人は3年ですが、法人の場合は10 年(平成30年4月1日以後に開始する事業年度の場合)になります。
◆一般的なデメリット
1.法人設立の手間と費用:定款を定めて、登記をしなければならず、定款認証 手数料や登録免許税が必要となります。
2.社会保険の加入:個人事業では4人までの雇用であれば社会保険の加入義務 はありませんが、法人成りすると1人でも社会保険への加入が義務付けられます 。
3.赤字でも7万円の法人住民税がかかる:均等割と呼ばれる部分で、赤字だっ たとしても税金が取られます。
◆あまり数字には出てこない「対外的な信用」
対外的な信用はどうしても個人事業よりも法人の方があるものです。融資や取 引で見劣りしないように法人成りをする、というのも立派な理由です。
色々な視点から法人成りをするかしないかを判断した方が良いでしょう。
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