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事務所だより 平成29年5月号

 ふるさと納税の返礼品について総務省が各自治体に電子・電気機器や商品券、時 計といった資産性の高い品物を返礼品から外し、それ以外についても寄付額の3 割を上限にするよう要請しました。
総務省は上限規制を設けた理由として、返礼 品送付による自治体の業務増や地元産業への過度なコスト負担を挙げていますが 、これまで魅力的な返礼品で寄付を集めてきた自治体にすれば「余計なお世話」 、庶民は「がっかり」な要請です。



=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

◆平成29年5月の税務
◆年休の半日、時間単位、計画的付与
◆パート主婦の扶養の要件

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◆平成29年5月の税務
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5/10
●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

5/15
●特別農業所得者の承認申請

5/31
●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・ (法人 事業所税 )・法人住民税>
●3月、6月、9月、 12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定 申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごと の中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1 月ごとの中間申告 (1月決算法人は 2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・ 地方消費税>
●確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付

○自動車税の納付
○鉱区税の納付

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◆年休の半日、時間単位、計画的付与
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◆年次有給休暇の付与
 労働基準法では年次有給休暇(年休)は入社して6ヶ月継続勤務し、全労働日 の8割以上出勤した従業員に最低10日を付与する事になっています。
例えば4月1 日に入社して10月1日が初回の基準日であり、以降1年毎の応答日は毎年10月1 日になります。
企業によっては従業員に一斉の基準日を設けているところもあり ます。
基準日方式と言いますが付与日数が法定要件を上回れば問題ありません。

 パートタイマー等で週の所定労働時間が30時間未満、かつ週所定労働日数が4 日以下又は1年間の所定労働日数が216日以下の従業員は、通常の従業員の所定 労働日数との比率を考慮して労基法で定められた付与日数になります。

◆年次有給休暇請求の単位:半日
 年次有給休暇を取得する時の請求は原則1日単位です。半日単位で請求する時 は法には規定されていませんので就業規則等で定めておけばよく、半日とは何時 から何時までなのかを決めておく事が必要でしょう。
 先頃改正された看護休業や介護休業は半日単位の付与が義務付けられたので、 請求があれば所定労働時間の2分の1を付与する必要があります。昼休み等を挟む と2分の1にならずに使いづらい時は協定で定めておけば運用できます。

◆時間単位の年休の請求
 年次有給休暇は年5日以内であれば時間単位で付与する事も出来ます。
病院に 寄ったり、介護や看護等少し時間が欲しい時に使用できるものです。
但し年休の 残日数管理が少し煩雑になるでしょう。
この場合も労使協定により従業員の範囲 、時間単位として使用できる日数(5日以内)、時間単位の場合の1日の所定労働 時間数を決めておく必要があります。

◆年休の計画的付与
 年次有給休暇の消化率を高めるために企業による計画的付与制度があります。
順番に休ませる事ができるのでヨーロッパ等では広く行われています。
労使協定 により各従業員の5日を超える日数について協定しておき年休を消化します。夏 季や年末年始等に利用している企業もあります。
 労使協定を締結するので原則、計画的年休に反対している従業員にも適用され ます。

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◆パート主婦の扶養の要件
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◆103万円の壁とは
 一般的に主婦の方がパートに働きに出ると収入額を意識する事が多いのが103 万円の壁と言われるものでしょう。
給与収入が103万円を超えると夫の収入から 配偶者控除38万円が控除されなくなり課税になるからです。
しかし103万円を超 えて141万円までは配偶者特別控除があるので増える所得税は年5万から10万円と 言うところです。103万円の壁と言うのは課税が始まる地点と言えます。
この103 万円超は平成30年1月より150万円超に変更されることになっています。
配偶者特 別控除も201万円までになりますので、課税され始める地点が150万円に変更され る事になります。
 企業で扶養手当、家族手当等の名称の賃金で出されている妻の扶養手当支給要 件が妻の収入は103万円以下となっている場合、妻が就労制限をかけてしまう事 も考えられます。
政府や経営者団体はこのような場合は基準を検討するように求 めています。

◆パートの社会保険加入@ 106万円の壁
 昨年の10月に従業員500人超の企業に勤める方に社会保険の加入が適用拡大さ れました。新たに加入対象者になる方は「週20時間以上勤務、月額88,000円以上 」となっています。年間でみると1,056,000円となり「106万円の壁」等と呼ばれ ています。
この対象は従業員500人超の企業ですから中小企業の多くは対象外で す。一般的には「週の所定労働時間」か「月の所定労働日数」のいずれかが常用 労働者の4分の3以上の勤務で加入対象となります。
 平成29年4月から500人以下の事業所でも労使合意がありパートタイマーが適用 条件に合えば加入できます。

◆パートの社会保険加入A 130万円の壁
 年収130万円以上になると夫の健康保険の被扶養者から外れます。
妻の勤め先 で社会保険の加入要件に合えば加入するか、又は自身で国民健保、国民年金に加 入する事になり、保険料負担が増加します。
国民年金でも年間20万円位かかりま す。こちらの方が所得税の150万円の壁より意識せざるを得ない壁と言えるかも しれません。




税理士法人 T&Mソリューション