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事務所だより 平成29年3月号

 東芝がついに債務超過となり倒産の可能性まで出て来ました。
経営陣の「チャレ ンジ」と称する過剰な業績改善の要求が不正会計の原因となったといわれますが 、それだけではなくアメリカでの原発受注などは経営者が事業の損失リスクに向 き合うどころか、目を閉じて問題を先送りしてきたのです。
国内有数の大企業も 経営者の怠慢や不正であっという間にこの様な事態になるのですから、経営者は しっかりと自分の責任を認識すべきですね。

=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

◆平成29年3月の税務
◆育児・介護休業法の改正
◆平成28年分確定申告 株式等の譲渡所得の計算に留意

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◆平成29年3月の税務
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3/10
●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

3/15
●前年分所得税の確定申告
●所得税確定損失申告書の提出
●前年分所得税の総収入金額報告書の提出
●確定申告税額の延納の届出書の提出
●個人の青色申告の承認申請
●前年分贈与税の申告
●国外財産調書の提出
●個人の道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告

3/31
●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
●1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事 業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短 縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定 申告<消費税・地方消費税>
●7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告< 消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の 1月ごとの中 間申告 (11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

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◆育児・介護休業法の改正
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◆平成29年1月より改正 介護休業法
育児・介護休業法の改正のうち、ここでは介護休業法の改正について説明しま す。
介護休業法とは対象労働者の要介護状態(負傷、疾病等で2週間以上の期間、 常時介護を必要とする状態)の家族の世話をする為の休業です。
対象範囲は配偶 者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。
祖父母、兄弟姉妹、 孫については今回の改正で同居・扶養要件が外されました。

◆改正のポイント
@介護休業は対象家族1人につき通算93日までを原則1回に限り取得⇒改正では 、対象家族1人につき通算93日までを3回を上限として分割取得する事ができる ようになりました。
A介護休暇は1日単位での取得⇒改正では半日単位(所定労働時間の2分の1) での取得が可能になりました。
(介護休暇とは、対象家族の介護を行う労働者は1年に5日、対象家族が複数い る場合は10日まで休暇を取得できる)
B介護の為の所定労働時間の短縮措置(選択的措置)は介護休業と通算して93日の 範囲内で取得⇒改定では介護休業とは別に利用開始から3年の間で2回以上の利 用が可能になりました。
C介護の為の所定労働時間の制限(残業の免除)は対象家族1人につき介護終了ま での期間について利用出来る事となりました。
D介護休業取得者への不利益取り扱い禁止>
に加えて嫌がらせ防止義務ができました。

◆仕事と介護の両立には その対策
今回の介護休業法の改正は育児・介護休業法ができてから20年余りたち、ほと んど改正をしていなかった介護休業法の内容を大幅に見直し現状に即した内容に 改定し、年間10万人と言われる介護離職者を防止するための措置を考えています 。
仕事と介護の両立は個人的な問題でもありますが日本全体の課題と言えます。 今後介護に直面した従業員が出てきても仕事と両立しながら社内の仕事が回るよ う考えて行く必要があるでしょう。
現状を把握した上で相談できる態勢を敷き、 介護休業制度や自治体のサービス等周知に努める事が必要でしょう。
柔軟な働き 方が可能となる社内制度は、社員研修等で従業員皆で話し合って討議を進めるの が良いでしょう。

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◆平成28年分確定申告 株式等の譲渡所得の計算に留意
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株式等に係る譲渡所得の課税は、申告分離課税で国税15%(別途復興税有)、 住民税5%です。
しかし、28年1月1日以後の株式等に係る譲渡所得については、上場株式等に係 る譲渡所得とそれ以外(一般)の株式等に係る譲渡所得とは区分され、それぞれ 別のものとして税額計算がなされます。

●両者の損益通算はできない
この区分計算の理由は、平成28年分から上場株式等に係る譲渡損失又は譲渡益 と一般株式等に係る譲渡益又は譲渡損とが、それぞれ両者間で損益通算ができな くなることによるものです。
それでは、平成27年分以前の各年分において生じた上場株式等に係る譲渡損失 の金額で平成28年分に繰り越されたものについてはどうか、ですが、一般株式等 に係る譲渡所得の金額から繰越控除することはできません。
もちろん、平成28年分における上場株式等に係る譲渡所得の金額及び上場株式 等に係る配当所得の金額から繰越控除することはできます。

●特定公社債等の利子と譲渡損益
また、特定公社債等の利子や譲渡による所得も平成28年分から申告分離課税( 所得税15%、住民税5%)の対象とされました。
そして、これらの所得間、上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したも のに限る)及び譲渡所得との損益通算並びに特定公社債等の譲渡損失の金額につ いても確定申告書を連続して提出することにより3年間の繰越控除ができること になりました。
なお、特定公社債等の償還又は一部解約等により交付を受ける金銭の額及び金 銭以外の資産の価額の合計額については、これを特定公社債等の譲渡所得の収入 金額とみなす、とされました。

●特定公社債等とは
ちなみに、特定公社債等とは、特定公社債と公募公社債投資信託からなり、特 定公社債は、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月 31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除く)などの一定の公 社債をいいます。
なお、損益通算及び繰越控除の対象となるものは、金融商品取引業者等を通じ て売却する場合など、一定の売却になります。




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