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事務所だより 平成27年11月号
いよいよマイナンバーの通知が始まりました。
サラリーマンの人は「どうせ自分 の収入は丸裸にされているため関係ない」と思いがちですが、実は、意外なとこ ろに恐ろしい落とし穴があります。
配偶者や子どものパートやアルバイトの稼ぎ も丸裸、もし「年間給与収入103万円以下」ではなかった場合には、過去に遡っ て、扶養控除の取消で追徴課税され、会社支給の扶養手当も返上となり、最悪の 場合、会社から詐欺扱いもあり得ます。
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◆平成27年11月の税務
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11/10
●10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
11/16
●所得税の予定納税額の減額申請
11/30
●9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事 業所税)・法人住民税>
●所得税の予定納税額の納付(第2期分)
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申 告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごと の中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1 月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
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○個人事業税の納付(第2期分)
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◆交際費課税の整理整頓
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◆交際費に該当しない交際費
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、 仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これ らに類する行為(以下「接待等」といいます)のために支出する費用をいいます 。
ですから接待、慰安、懇親を目的とした飲食その他これに類する行為(以下「 飲食等」といいます)のために要する費用は交際費ですが、1人当たり5,000円 (消費税抜き)以下の場合は交際費に該当いたしません。
但し専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のた めに支出するものは、5,000円以下であっても交際費に該当いたします。
◆資本金1億円以下の法人
交際費は原則損金不算入ですが、次の@かAの有利な方を選択して、損金に算 入できます。
@飲食等のために要する交際費に該当する費用。要は以下の費用です。
「1人当たり5,000円を超える費用並びに法人の役員若しくは従業員又はこれら の親族に対する接待等のために支出する費用」の50%の損金算入を認める。
A800万円までの交際費の損金算入を認める。
@は飲食等のために要する交際費に該当する費用の50%が800万円より多い企業 が選択しますが、多くの中小企業はAとなると思います。
◆その他の企業
資本金1億円超の法人の場合は@の適用ができます。
できますと言ったのは、 平成26年3月31日以前に開始した事業年度は、交際費は原則通りすべて損金不算 入でした。
また資本金5億円以上の企業の100%子会社等は資本金が1億円以下 であっても@の適用しかありません。
交際費は景気動向も踏まえ政策的に頻繁に変わります。毎年チェックしましょ う。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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◆重点管理富裕層という新概念
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◆いわゆる「富裕層」への重点調査
ここ数年の公表される税務調査事績では、いわゆる「富裕層」に対して、資産 運用の多様化・国際化が進んでいることを念頭に調査を実施しているとしていま した。
そして最近、税務専門誌に突然報道されたところによると、国税当局には「重 点管理富裕層名簿」というのがあり、この名簿への登載は、各国税局の内部の複 数の係の協議の上での指定によるようです。
登載されるのは、周囲の一定の個人(例えば家族など)や法人も含まれ、一体 的に管理されるようです。
◆登載の指定基準
該当者と指定される基準には、@形式基準とA実質基準があり、次のようにな っています。
@見込保有資産総額が特に大
A形式基準に該当しない者のうち、一定規模以上の資産を保有し、かつ、国際的 租税回避行為その他の富裕層固有の問題が想定され、重点管理富裕層として特に 指定する必要があると認められる者
◆富裕層の数はどれくらい
一般に、資産家とか富裕層とかいう言葉があり、どれくらいの人数がいるのか 、という報告はいくつかあります。
クレディ・スイスのレポートによると、純資産100万ドル以上の日本の富裕層 は2,728千人、純資産額5,000万ドル以上の超富裕層は2,887人です。イギリスの ナイト・フランクは、純資産3,000万ドル以上の超富裕層は、日本では、16,703 人としています。野村総研の公表では、日本における、純金融資産保有額が1億 円以上の富裕層は100.7万世帯、5億円以上の超富裕層は5.4万世帯とされていま す。
◆超富裕層への課税強化体制整備
超富裕層への課税強化は、所得税、相続税・贈与税の最高税率のアップ、国外 送金等調書・国外証券移管等調書・国外財産調書制度の施行、財産債務調書制度 の一新化、マイナンバー制度の導入と、情報捕捉の態勢も整えられ、平成27年7 月から施行の出国税(国外転出時課税制度)、平成28年から施行の金融税制の構 造変換と着実に歩みが進められています。
財産の総額に累進税率を掛ける富裕税の復活も視野にあるのかもしれません。
そういうことのための、富裕層へのメッセージと言えそうです。
サラリーマンの人は「どうせ自分 の収入は丸裸にされているため関係ない」と思いがちですが、実は、意外なとこ ろに恐ろしい落とし穴があります。
配偶者や子どものパートやアルバイトの稼ぎ も丸裸、もし「年間給与収入103万円以下」ではなかった場合には、過去に遡っ て、扶養控除の取消で追徴課税され、会社支給の扶養手当も返上となり、最悪の 場合、会社から詐欺扱いもあり得ます。
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◆平成27年11月の税務
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11/10
●10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
11/16
●所得税の予定納税額の減額申請
11/30
●9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事 業所税)・法人住民税>
●所得税の予定納税額の納付(第2期分)
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申 告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごと の中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1 月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
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○個人事業税の納付(第2期分)
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◆交際費課税の整理整頓
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◆交際費に該当しない交際費
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、 仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これ らに類する行為(以下「接待等」といいます)のために支出する費用をいいます 。
ですから接待、慰安、懇親を目的とした飲食その他これに類する行為(以下「 飲食等」といいます)のために要する費用は交際費ですが、1人当たり5,000円 (消費税抜き)以下の場合は交際費に該当いたしません。
但し専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のた めに支出するものは、5,000円以下であっても交際費に該当いたします。
◆資本金1億円以下の法人
交際費は原則損金不算入ですが、次の@かAの有利な方を選択して、損金に算 入できます。
@飲食等のために要する交際費に該当する費用。要は以下の費用です。
「1人当たり5,000円を超える費用並びに法人の役員若しくは従業員又はこれら の親族に対する接待等のために支出する費用」の50%の損金算入を認める。
A800万円までの交際費の損金算入を認める。
@は飲食等のために要する交際費に該当する費用の50%が800万円より多い企業 が選択しますが、多くの中小企業はAとなると思います。
◆その他の企業
資本金1億円超の法人の場合は@の適用ができます。
できますと言ったのは、 平成26年3月31日以前に開始した事業年度は、交際費は原則通りすべて損金不算 入でした。
また資本金5億円以上の企業の100%子会社等は資本金が1億円以下 であっても@の適用しかありません。
交際費は景気動向も踏まえ政策的に頻繁に変わります。毎年チェックしましょ う。
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◆重点管理富裕層という新概念
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◆いわゆる「富裕層」への重点調査
ここ数年の公表される税務調査事績では、いわゆる「富裕層」に対して、資産 運用の多様化・国際化が進んでいることを念頭に調査を実施しているとしていま した。
そして最近、税務専門誌に突然報道されたところによると、国税当局には「重 点管理富裕層名簿」というのがあり、この名簿への登載は、各国税局の内部の複 数の係の協議の上での指定によるようです。
登載されるのは、周囲の一定の個人(例えば家族など)や法人も含まれ、一体 的に管理されるようです。
◆登載の指定基準
該当者と指定される基準には、@形式基準とA実質基準があり、次のようにな っています。
@見込保有資産総額が特に大
A形式基準に該当しない者のうち、一定規模以上の資産を保有し、かつ、国際的 租税回避行為その他の富裕層固有の問題が想定され、重点管理富裕層として特に 指定する必要があると認められる者
◆富裕層の数はどれくらい
一般に、資産家とか富裕層とかいう言葉があり、どれくらいの人数がいるのか 、という報告はいくつかあります。
クレディ・スイスのレポートによると、純資産100万ドル以上の日本の富裕層 は2,728千人、純資産額5,000万ドル以上の超富裕層は2,887人です。イギリスの ナイト・フランクは、純資産3,000万ドル以上の超富裕層は、日本では、16,703 人としています。野村総研の公表では、日本における、純金融資産保有額が1億 円以上の富裕層は100.7万世帯、5億円以上の超富裕層は5.4万世帯とされていま す。
◆超富裕層への課税強化体制整備
超富裕層への課税強化は、所得税、相続税・贈与税の最高税率のアップ、国外 送金等調書・国外証券移管等調書・国外財産調書制度の施行、財産債務調書制度 の一新化、マイナンバー制度の導入と、情報捕捉の態勢も整えられ、平成27年7 月から施行の出国税(国外転出時課税制度)、平成28年から施行の金融税制の構 造変換と着実に歩みが進められています。
財産の総額に累進税率を掛ける富裕税の復活も視野にあるのかもしれません。
そういうことのための、富裕層へのメッセージと言えそうです。
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