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事務所だより 平成27年8月号
現在参議院で審議されています安全保障関連法案について、法的安定性が保たれ
ているかという議論がしばしばなされます。
法的安定性とは、法による社会秩序 維持がもたらす社会生活の安定という意味と、法自体が他の法律に違反すること なく法の安定が保たれているという2つの意味があります。
税も租税法律主義で あり、税務調査等において自分だけ不利益を蒙ることなく法の基に平等・公平に 扱われているかが重要な論点となります。
=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
◆平成27年8月の税務
◆ふるさと納税のワンストップ特例とは?
◆ワークスタイルの変革
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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◆平成27年8月の税務
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8/10
●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
8/31
●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事 業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申 告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごと の中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1 月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)
<消費税・地方消費税>
●個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告
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○個人事業税の納付(第1期分)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)
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◆ふるさと納税のワンストップ特例とは?
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◆ワンストップ特例制度とは
ふるさと納税制度は納税者が、住んでいる場所以外の自治体に寄附し、寄附金 控除として後に税金を軽減する、つまり住んでいる場所の他に納税できるという 制度です。
しかしながら、確定申告をする必要の無い、給与収入のみのサラリーマンの方 には、寄附金控除を申請する確定申告書の作成はハードルが高く感じられるかも しれません。そんな懸念を払拭すべく、今年の改正から確定申告が不要になる「 ワンストップ特例制度」が創設されました。
◆条件を満たせば確定申告不要
確定申告が不要になる、というのは聞こえが良いですが、以下の条件を満たさ なければ、ワンストップ特例は使用できません。
1.確定申告の必要が無い方
2.5カ所以内の自治体への寄附
3.寄附する自治体毎に確定申告不要の申し出をして、自治体から送られてくる 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を返送する
◆こんな時はどうなるの?
例えば「年の途中に医療費控除をする事になった」場合など確定申告をする必 要が出た場合は、確定申告でふるさと納税の寄附金控除もあわせて申告する必要 があります。
もし寄附金控除を申告し忘れると、いつまでたっても税金の軽減は 受けられませんので、注意が必要です。
また、年の途中で引っ越しをして居住している自治体が変わった場合は、その 旨を寄附した自治体に知らせなければ、いつまでたっても税金の軽減は受けられ ません。
◆実際は使いにくいかも?
控除される上限の金額が引き上げられ、寄附して特産品を貰える数が増えたに もかかわらず「5カ所に寄附するなら5回書類を作って送る」という手間がかか ってしまうのがワンストップ特例です。
また、医療費控除等で申請が無駄になっ てしまう場合もあり、実際には非常に便利だ、と手放しで喜べる制度ではありま せん。
税制改正大綱には「当分の間の措置として」と書かれています。
おそらくは今 後、マイナンバー制度と連動しもう少し使い勝手をよくするのではないかと思わ れます。
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◆ワークスタイルの変革
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ICTの普及によって、“ワークスタイルの変革”が進むと言われています。
たしかにICTを活用することで、
・仕事の処理スピードが向上する。
・組織のフラット化が可能となり、上下のコミュニケーションが円滑化する。
・在宅勤務が可能となるなど、就労形態の多様化ができる。
などコミュニケーションスピード向上や業務処理の効率化が図られていることは 事実です。
しかしながら、パソコンやインターネットを活用したワークスタイル のみを重視した変革では、経営改革に対する貢献が十分果たせるとは言い難いの です。
◆真のワークスタイル変革とは
企業に利益をもたらす真の“ワークスタイル変革”のあり方は、その変革が事 業目的を追求し、目標を達成するために重要な課題を効率的に解決し、投入時間 当たりの利益など、成果を向上させるものでなくてはなりません。
◆ワークスタイル変革の視点
したがって、ワークスタイル変革を図る視点は次のようにありたいものです。
(1)経営戦略目標・年度経営計画を策定するにあたって、経済環境・市場環境・ 社内環境などから問題点・課題を的確・スピーディーに判断する。
(2)経営目標を目標管理制度の活用によって達成するため、部署間で適正な分担 に基づく目標の設定を的確・スピーディーに行なう。
(3)各部署ごとの目標設定・達成プロセス管理を効率的に行なう。
(4)(1)〜(3)の結果、経営活動全体としての時間当たりアウトプット(利益など の成果)の向上を図る。
このように、経営の全体と部分を対象として効率化するような働き方の変革が 真の“ワークスタイル変革”と言えます。
◆経営者・管理者の留意点
このような“ワークスタイル変革”は、社員が意欲を持って活躍するための人 事賃金制度のしくみ・目標管理制度の運用における人的コミュニケーションの進 め方・タイムマネジメント・ICTなど具体的手段の活用が相俟って生み出される ものです。
特に人的コミュニケーション・タイムマネジメントの重要性がICT偏重によっ て見失われないように留意しましょう。
法的安定性とは、法による社会秩序 維持がもたらす社会生活の安定という意味と、法自体が他の法律に違反すること なく法の安定が保たれているという2つの意味があります。
税も租税法律主義で あり、税務調査等において自分だけ不利益を蒙ることなく法の基に平等・公平に 扱われているかが重要な論点となります。
=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
◆平成27年8月の税務
◆ふるさと納税のワンストップ特例とは?
◆ワークスタイルの変革
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◆平成27年8月の税務
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8/10
●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
8/31
●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事 業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申 告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごと の中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1 月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)
<消費税・地方消費税>
●個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告
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○個人事業税の納付(第1期分)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)
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◆ふるさと納税のワンストップ特例とは?
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◆ワンストップ特例制度とは
ふるさと納税制度は納税者が、住んでいる場所以外の自治体に寄附し、寄附金 控除として後に税金を軽減する、つまり住んでいる場所の他に納税できるという 制度です。
しかしながら、確定申告をする必要の無い、給与収入のみのサラリーマンの方 には、寄附金控除を申請する確定申告書の作成はハードルが高く感じられるかも しれません。そんな懸念を払拭すべく、今年の改正から確定申告が不要になる「 ワンストップ特例制度」が創設されました。
◆条件を満たせば確定申告不要
確定申告が不要になる、というのは聞こえが良いですが、以下の条件を満たさ なければ、ワンストップ特例は使用できません。
1.確定申告の必要が無い方
2.5カ所以内の自治体への寄附
3.寄附する自治体毎に確定申告不要の申し出をして、自治体から送られてくる 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を返送する
◆こんな時はどうなるの?
例えば「年の途中に医療費控除をする事になった」場合など確定申告をする必 要が出た場合は、確定申告でふるさと納税の寄附金控除もあわせて申告する必要 があります。
もし寄附金控除を申告し忘れると、いつまでたっても税金の軽減は 受けられませんので、注意が必要です。
また、年の途中で引っ越しをして居住している自治体が変わった場合は、その 旨を寄附した自治体に知らせなければ、いつまでたっても税金の軽減は受けられ ません。
◆実際は使いにくいかも?
控除される上限の金額が引き上げられ、寄附して特産品を貰える数が増えたに もかかわらず「5カ所に寄附するなら5回書類を作って送る」という手間がかか ってしまうのがワンストップ特例です。
また、医療費控除等で申請が無駄になっ てしまう場合もあり、実際には非常に便利だ、と手放しで喜べる制度ではありま せん。
税制改正大綱には「当分の間の措置として」と書かれています。
おそらくは今 後、マイナンバー制度と連動しもう少し使い勝手をよくするのではないかと思わ れます。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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◆ワークスタイルの変革
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ICTの普及によって、“ワークスタイルの変革”が進むと言われています。
たしかにICTを活用することで、
・仕事の処理スピードが向上する。
・組織のフラット化が可能となり、上下のコミュニケーションが円滑化する。
・在宅勤務が可能となるなど、就労形態の多様化ができる。
などコミュニケーションスピード向上や業務処理の効率化が図られていることは 事実です。
しかしながら、パソコンやインターネットを活用したワークスタイル のみを重視した変革では、経営改革に対する貢献が十分果たせるとは言い難いの です。
◆真のワークスタイル変革とは
企業に利益をもたらす真の“ワークスタイル変革”のあり方は、その変革が事 業目的を追求し、目標を達成するために重要な課題を効率的に解決し、投入時間 当たりの利益など、成果を向上させるものでなくてはなりません。
◆ワークスタイル変革の視点
したがって、ワークスタイル変革を図る視点は次のようにありたいものです。
(1)経営戦略目標・年度経営計画を策定するにあたって、経済環境・市場環境・ 社内環境などから問題点・課題を的確・スピーディーに判断する。
(2)経営目標を目標管理制度の活用によって達成するため、部署間で適正な分担 に基づく目標の設定を的確・スピーディーに行なう。
(3)各部署ごとの目標設定・達成プロセス管理を効率的に行なう。
(4)(1)〜(3)の結果、経営活動全体としての時間当たりアウトプット(利益など の成果)の向上を図る。
このように、経営の全体と部分を対象として効率化するような働き方の変革が 真の“ワークスタイル変革”と言えます。
◆経営者・管理者の留意点
このような“ワークスタイル変革”は、社員が意欲を持って活躍するための人 事賃金制度のしくみ・目標管理制度の運用における人的コミュニケーションの進 め方・タイムマネジメント・ICTなど具体的手段の活用が相俟って生み出される ものです。
特に人的コミュニケーション・タイムマネジメントの重要性がICT偏重によっ て見失われないように留意しましょう。
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