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事務所だより 平成27年7月号

朝日新聞が6月に行った主要100社への景気アンケートで、国内景気の現状を 拡大しているとみる企業が96社にのぼりました。
前年11月調査では56社で した。「20年に及ぶデフレの終わり、出口が見えてきた感じがする」(三菱U FJフィナンシャル・グループの荒木執行役員)といった意見もありますが回復 のペースは緩やかとの見方が大勢で、拡大とみる根拠も「企業収益」が60社で 最も多く大企業中心の景気拡大との声も。

=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

◆平成27年7月の税務
◆〜著作権とは〜 著作物はだれのもの?
◆今年の税制改正とマイナンバー

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◆平成27年7月の税務
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7/10
●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

7/15
●所得税の予定納税額の減額申請

7/31
●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事 業所税)・法人住民税>
●所得税の予定納税額の納付(第1期分)
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・ 地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告< 消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1 月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

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○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付

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◆〜著作権とは〜 著作物はだれのもの?
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◆平成26年度の中小企業診断士一次試験の経営法務にこんな問題が出題されまし た。
 「ゴーストライターが自らの創作に係る著作権を他人名義で出版することに同 意した場合、そのゴーストライターは、その著作物の著作者とはならない」○か ×か?
 著作者の権利を保護するために著作権が存在するのですが、著作権は、「著作 者の権利」と「著作隣接権」に分類され、さらに著作者の権利は「著作者人格権 」と「著作財産権」に分類されます。

◆この問題は「著作者人格権」について問われているのですが、
 著作者人格権は、一身専属的な人格的利益を保護する権利であり、譲渡・相続 できない権利(著作権法第59条)で、著作権法では次の3つを規定しています。
1.公表権
著作物を公表するかどうか、また公表する場合の時期や方法について決定する権 利
2.氏名表示権
著作物に著作者名を表示するかどうか、また表示する場合どのように表示するか (本名、ペンネーム)などについて決定する権利
3.同一性保持権
著作者の意に反して著作物の内容や題名を勝手に変えたり、切除したりさせない 権利
 今回の問題ですが、著作者には2に記載した「氏名表示権」があります。
これ は実名もしくは変名を著作者名として表示することも表示しないこともできます 。
つまり、ゴーストライターが著作物を他人名義で出版することに同意したとし ても、それは氏名表示権に基づくものです。あくまでも著作物は創作したゴース トライターのものであるために、解答は×ということになります。

◆では著作財産権は?
 ゴーストライターが、他人名義で出版する代償として金銭を受け取っていた場 合は著作権の譲渡となり、著作財産権はゴーストライターになくなりますが、契 約書に明確に著作権の譲渡と謳わず、単なる役務の提供や買取の対価と受け止め られるような表現だと、著作財産権もゴーストライターに残る場合があります。

 コンピューターソフトの開発も著作権が関係しますのでご留意ください。

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◆今年の税制改正とマイナンバー
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◆税制改正大綱のプラン
 税制改正大綱では、国税通則法を改正し、銀行等に対し、マイナンバーによっ て検索できる状態で預貯金情報を管理する義務を課す、としていました。
 しかし、グリーンカードでの預貯金管理を狙った1980年代での付番はマル優( 少額貯蓄非課税制度)口座重複開設への対策だったものの、現在はマル優預貯金 は障害者などに限定適用なので無きに等しく、むしろ「貯蓄から投資」へと政策 が変更し、投資マル優とも言うべきNISA(少額投資非課税制度)を推進して いるので、預貯金への付番の必要性は低下しています。

◆預貯金へのマイナンバー付番はなし
 国税通則法のみ、先の税制改正大綱通りの改正案になっていますが、マイナン バー法の改正での預貯金口座付番のほうは、大義が預貯金保険であり、その緊急 的必要性が希薄なため、強制付番ではなく、任意付番になりました。
 預貯金については、口座数の大量性から全てへのマイナンバー付番は無理とし ても、新規のものについては義務化するのでは、と推測する向きもありましたが 、結果として、平成27年改正では見送られました。
 預貯金口座への個人番号の付番を行う場合には、預貯金等へ損益通算範囲拡大 の適用条件としてマイナンバー付番口座限定にするものと推測されます。

◆ジュニアNISAには即付番
 平成27年度税制改正により、平成28年4月1日から、ジュニアNISAが導入 されることになりましたが、口座重複開設防止の必要性から、マイナンバー付番 が義務付けられています。>
 証券会社等の営業所長に、未成年者口座開設届出書に添付して提出する未成年 者非課税適用確認書にマイナンバー等を記載することになっています。

◆NISAへの付番は遠からず
 成人NISAに対するマイナンバー付番については、口座重複開設防止の必要 性をマイナンバーで確保するには既に時機を失しているので、今年は先送りされ ました。
 しかし、法適用上の次の区切りとなる期間開始の平成30年分以後からのマイナ ンバー付番については、その効果があるので、義務付けられることになるのでは ないか、と予想されます。



税理士法人 T&Mソリューション