../logo/logo5.png

URL  http://www.consultant.co.jp

事務所だより 平成27年6月号

 今年度の主な税制改正のポイントは、法人税の実効税率を数年かけて20%台に引 き下げる為、今年2.58%、来年3.29%引き下げることを決めました。
また、結婚 ・子育ての為の一括資金贈与を1000万円まで非課税とし、ふるさと納税の特別控 除額を倍額に増やし、申告手続きを簡素化、ジュニアNISA、外国人旅行者の免税 手続きの簡素化があげられます。
課税強化としては国際取引の捕捉、マイナンバ ー制度の導入です。

=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

◆平成27年6月の税務
◆専業主婦の年金に新しい手続きが開始
◆社会保険・資格取得・喪失の証明書申請と交付

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
-----------------------------------------------------------------------
◆平成27年6月の税務
-----------------------------------------------------------------------

6/10
●5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民 税の特別徴収額(前年12月〜当年5月分)の納付

6/15
●所得税の予定納税額の通知

6/30 ●4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事 業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・ 地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告< 消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1 月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

--------------------------------------
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

-----------------------------------------------------------------------
◆専業主婦の年金に新しい手続きが開始
-----------------------------------------------------------------------

◆特例期間該当届・特例追納制度
今までサラリーマンの配偶者に扶養されている専業主婦(主夫)で国民年金の3 号被保険者であった人が1号被保険者への切替の事由が発生した際に手続きを忘 れていて、気がつかないうちに保険料未納期間になってしまっていたようなケー スが多々ありました。
後から気がついても保険料納付遡り期間は2年間とされて いたためそれより前の期間は納める事ができませんでした。
このような場合の救済措置として4月から遡り追納期間が10年になりました。


◆このような場合に手続き漏れが多い
ケース1 サラリーマンの夫が
・退職した
・脱サラして自営業を始めた
・65歳を超えた
・亡くなった
・サラリーマンの夫と離婚した
ケース2
・妻自身の年収が増えて夫の健康保険の被扶養者からはずれた(妻が会社員、夫 が専業主夫の場合も同様)

このような時は本来国民年金の切替の手続きを行わなければならないのですが 、手続きを忘れ未納期間が発生してしまった方も追納の手続きができるようにし たのです。

◆手続きの必要のある方は
夫が退職した時や妻の年収が増えた時等は第3号被保険者から第1号被保険者 への切り替え手続きが必要ですが、手続きが遅れて、2年以上たってしまい保険 料納付ができずに未納期間扱いとなってしまった方です。

◆手続きのメリットは
1.未納期間があるため年金加入期間が足らず年金を受け取れないと言う事態を 回避できる場合があります。たとえ保険料を納めなくとも「特定期間該当届」の 手続きをすれば年金額は変わりませんが受給資格期間には算入できます。
2.保険料の追納で年金額を増やす事ができます。届出を忘れていた特定期間に ついて「後納・特定保険料納付申込書」の手続きで最大10年分保険料を納める事 ができるので年金額に反映されます。

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

-----------------------------------------------------------------------
◆社会保険・資格取得・喪失の証明書申請と交付
-----------------------------------------------------------------------

◆社員が新たに健保に加入する際の手続き
新入社員には早く健康保険証が本人の手元に届くように手続きしたいところで すが、全国健康保険協会(協会けんぽ)では、被保険者の資格取得手続、並びに 被保険者の加入手続きをしてから健康保険証が交付されるまで日数を要します。

このため新たに被保険者や被扶養者となる人が早急に病院を受診する必要があ る時等は健康保険証交付までの間、申請により、「健康保険被保険者資格証明書 」が交付されます。
急ぐ場合は「被保険者資格取得届」や「被扶養者(異動)届 」提出時に「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」を管轄の年金事務所の窓 口に提出すると「健康保険被保険者資格証明書」が交付される事になっています 。
この証明書の有効期限は20日以内ですので健保証が交付されたらすぐに返納し なければなりません。

◆資格取得・喪失などの確認請求
協会けんぽの健康保険の被保険者や被扶養者であった人が退職や被扶養者でな くなった後に国民健康保険の加入手続きの為に、資格喪失年月日や扶養から除か れた日に関する証明を必要とする時は「健康保険・厚生年金保険資格取得・資格 喪失等確認請求書」を年金事務所に提出すると、喪失年月日等が記載された確認 通知書が交付されます。
これは後日送付されてくる「健康保険・厚生年金保険資 格喪失確認通知書」とは別のものです。
急ぐ場合は資格喪失届と一緒に請求書を 提出するとすぐに確認通知書が交付される事になっています。
この通知書を国民 健康保険加入の市区町村の窓口に提出する事で遅滞なく国民健康保険証の交付を 受ける事ができます。
このように資格取得や資格喪失時に資格証明書が必要かどうかを早めに本人に 確認しておく事がよいでしょう



税理士法人 T&Mソリューション