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事務所だより 平成27年4月号

今年の税制改正の目玉として、将来の経済的な不安が若年層に結婚・出産を躊躇 させる大きな要因のひとつとなっていることを踏まえ、20歳から50歳未満の人の 結婚子育て資金に充てるために直系尊属が金銭等を金融機関等に信託した場合に 受贈者1人につき1000万円(結婚費用は300万円)を非課税とする制度が成立し ます。
ただ、もともと親が結婚資金や子育て資金を負担しても、生活資金の贈与として 非課税ですし、贈与者が亡くなった場合に相続財産に加算されるため相続税対策とし てはあまり使えない感じです。

=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

◆平成27年4月の税務
◆退職後の傷病手当金と失業給付
◆小規模企業共済・中退共の利用も 青色事業専従者に対する退職金

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◆平成27年4月の税務
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4/10
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

4/15
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)

4/30
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事 業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・ 地方消費税>
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告< 消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間 申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告

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○固定資産課税台帳の縦覧期間
(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日まで
の期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間(市町村が固定資産の価格 を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間 等)
○軽自動車税の納付
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付

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◆退職後の傷病手当金と失業給付
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◆傷病が再発した時、傷病手当金は?
傷病で休職していた人が職場復帰した後に再発し、その後退職する事となった 場合、休業中に傷病手当金を受給していた時は再発したのが支給期間内であれば 手当金を受給出来ます。傷病手当金の支給期間は支給開始日から1年6ヶ月です。
その間で残りの期間の分が支給対象期間となります。

◆退職後の傷病手当金は?
退職する時に傷病手当金を受けていた人は資格喪失日までに継続して1年以上 被保険者期間があれば、支給対象期間までは引き続き傷病手当金を受給できます 。
但し、継続給付となりますので、継続して受給しない時は対象から外れます。 資格喪失時に傷病手当金を受給中で退職後も継続して受給していた人が途中で傷 病が回復して、就労可能状態になり、一旦傷病手当金受給を中止するとそこで終 了となります。
再び傷病が悪化しても資格喪失後の傷病手当金は受給できません 。

◆傷病による退職後の失業給付は?
雇用保険の失業等給付は、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就 職できる能力がある人が失業状態であれば受給できます。
ですから傷病状態です ぐには就業できない時は失業状態とは言えません。
本人に働く意思があり、医師 が働ける状態と診断している場合には失業等給付が受給できるでしょう。

◆傷病手当金と失業給付の併給は無い
傷病手当金は労務不能状態であるから受給できる手当であり、失業等給付は働 く事が出来る状態で失業中に支給されるものであるので両者の手当の目的は相反 するものです。
もし、傷病が治り、求職活動をしている時、失業等給付を受給中に傷病が再発 して働けない状態となった場合には、失業等給付の受給期間は就職した日の翌日 から起算して原則1年ですから、そこで給付が終了してしまいます。しかし傷病 等の理由の場合、引き続き30日以上働けない状態となった時には受給期間の延長 を申し込む事が出来ます。
1年の期間にプラス最大3年まで延長可能です。

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◆小規模企業共済・中退共の利用も 青色事業専従者に対する退職金
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◆青色事業専従者に対する退職金
個人事業者の所得の金額の計算上、青色事業専従者に対する退職金の必要経費 算入は認められておりません。
所得税法では、専従者が受ける給与は給与所得の収入金額とするものとされて います。したがって、退職所得の収入金額とされるものは、専従者給与とするこ とを予定されていないと解されています。

◆専従者が利用できる共済制度
ただし、直接退職金を支払うことができなくとも、小規模企業共済や中小企業 退職金共済(中退共)を利用することが考えられます。
実はどちらの共済制度も、従来は個人事業者の専従者の加入が認められていな かったものですが、平成23年より加入ができることとなりました。
この場合、小規模企業共済では専従者を「共同経営者」として、中小企業退職 金共済では、専従者を「従業員」として加入することになります。
そのため、青色専従者の場合は、「共同経営者」か「従業員」かのステイタス を選択せざるを得ないため、重複して加入することはできないこととなります。


◆小規模企業共済制度を利用する場合
小規模企業共済に加入する場合、青色事業専従者は「共同経営者」として自己 が契約する形になります。
したがって、その掛金は青色事業専従者の所得控除( 小規模企業共済等掛金控除)を適用して、専従者の所得税額などを減らす形とな ります。

◆中小企業退職金共済制度を利用する場合
一方、「従業員」の立場で加入する中小企業退職金共済の掛金は、専従者給与 を支払う個人事業者の事業所得などの所得の金額の計算上、必要経費に算入する ことになります。
退職金を直接支払う場合には、必要経費算入が認められていないのに、中退共 の掛金が必要経費となることに疑問がないわけではないですが、他の従業員がい る場合に、すべての「従業員」が加入(普遍加入)して平等に取り扱われ、「従 業員」性が担保されていることが前提となります。
どちらの制度も受取時には、一時金の場合には、退職所得(任意解約の場合は 一時所得)、年金の場合には、雑所得とされます。



税理士法人 T&Mソリューション