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事務所だより 平成27年1月号

新年あけましておめでとうございます。
本年が皆様にとりましてより良い年とな りますよう心からお祈り申しあげます。
さて、今年はアベノミクスの真価が問わ れる1年です。安倍政権には国民の所得を増やし景気回復の確かな実感が持てる ような社会にしてほしいと思います。
手前ごとですが、おかげさまで長女が税理士試験に合格しました。これからも職 員一同日々研鑽を重ねてまいりますので、今後とも宜しくお願い申しあげます。


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◆平成27年1月の税務
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1/13
●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

2/2
●前年11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・( 法人事業所税)・法人住民税>
●源泉徴収票の交付
●支払調書の提出
●固定資産税の償却資産に関する申告
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・ 地方消費税>
●5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告< 消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者 の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●給与支払報告書の提出

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○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)
○給与所得者の扶養控除等申告書の提出

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◆マイカー通勤者の通勤手当の非課税限度額改定
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◆円安と消費税アップで改定
給与計算の非課税項目の通勤手当の非課税限度額が改定されました。10月に発 表されましたが4月に遡って適用されます。
改定されたのはマイカー通勤に対す る通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
限度額引き上げは平成26年3 月31日以前に支払われた通勤手当や、3月までに支払われるべき手当が4月に入っ て支払われたものは対象になりません。
4月に遡ったのは消費税が上がった事や円安の影響があった為とみられます。


◆年末調整での精算は
自動車や自転車等の交通用具を使用し、通勤している人に対して
(1)今までは改正前の非課税額を適用して源泉徴収していましたが、改正後の非 課税額で新たに非課税となった金額を計算します。
(2)源泉徴収簿の年末調整欄余白に「非課税となる通勤手当○○円」と表示して 新たに非限度額課税となった部分の金額を記入します。
(3)源泉徴収簿の年調欄の給与・手当の欄には総支給金額から新たに非課税とな った部分の金額を差し引いた後の総支給額を記入します。
このようにして改正後の非課税になった部分の金額を本年の給与総額から差し 引いた後の総額を基に年末調整を行います。

◆自動車や自転車等の通勤者の非課税限度額
(片道の通勤距離 改正後の金額)
ア、55q以上 31,600円
イ、45q以上55q未満 28,000円
ウ、35q以上45q未満 24,400円
エ、25q以上35q未満 18,700円
オ、15q以上25q未満 12,900円
カ、10q以上15q未満 7,100円
キ、 2q以上10q未満 4,200円
ク、 2q未満 全額課税

交通機関を利用している人に支給する通勤手当の1カ月当たりの合理的な運賃 等の額の限度額100,000円に変更はありません。

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◆社会保険・労働保険 給与計算の年間行事
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◆社会保険 労働保険 給与計算 労基法等の届け出や事務作業
総務・人事管理者には年間を通して行わなければならない届け出や事務があり ます。
手続きだけでなく保険料率の改定や税率の改定、申請期限なども考えて適正な 事務処理を行う為には予定表等で管理しておくとよいでしょう。

◆社会保険、給与担当者の年間スケジュール
( )内は期限 役所休日の場合は翌日期限
1月 ・労働保険料第3期納付 (1/31)
・平成27年分扶養控除等(異動)申告書、給与支払い報告書を市区町村役 場へ提出 (1/31)
・源泉徴収票、報酬等支払調書を税務署へ提出 (1/31)
(平成27年1月末は土曜日の為2/2期限)
2月 ・新年度の計画を立案(給与改定等)
3月 ・健康、介護保険料率改定(料率は各都道府県、健保組合で異なる)
4月 ・健康、介護保険料率改定額徴収
6月 ・夏季賞与を支給する場合は準備
・住民税、特別徴収新年度分開始
7月 ・健康保険・厚生年金保険月額算定基礎届を年金事務所又は健保組合に提 出 (7/10)
・労働保険料・概算確定保険料申告書を労働局に提出納付 (7/10)
・高年齢者雇用状況報告書及び障害者雇用状況報告書を職安に提出 (7/1 5)
9月 ・厚生年金保険料率変更
10月 ・労働保険料第2期納付 (10/31)
・算定基礎届厚年保険料変更額徴収
11月 ・年末調整事務準備
扶養控除申告書、保険料控除、配偶者特別控除申告書を回収 ・冬季賞与を支給する場合は準備
12月 ・年末調整事務を行い各人に源泉徴収票を渡す

その他 ・社会保険月額変更届 固定給変動後4ヶ月目に該当した場合提出
・賞与を支給した時、支払届を提出
・入社退社に伴う社保取得喪失手続
・社会保険料毎月末納付
・給与の源泉所得税毎月10日納付
・時間外労働協定届 原則年1回労働基準監督署に提出



税理士法人 T&Mソリューション