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事務所だより 平成26年12月号

いつも大変お世話になっております。

消費税の再増税が平成29年4月に延期となりました。
4月以降、顧問先の方々の話 を聞いて景気後退を肌で感じていましたので、政府の強気な経済見通しに違和感 を持っていました。
やはり日本経済はかなり悪い状態であったのでしょう。
つい 先日も安倍総理が大企業が良くならなければ国民の所得は増えないと言ったそう ですが大企業の利益留保がどんなに増えても従業員の給与や下請企業の工賃を上 げない今の社会構造に問題があるのです。

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◆平成26年12月の税務
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12/10
●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民 税の特別徴収額(当年6月〜11月分)の納付

1/5
●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・ 地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告< 消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の 1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

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○給与所得の年末調整
○給与所得者の保険料控除申告書・住宅取得控除申告書の提出
○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付

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◆おさえておきたい贈与税改正 今年と来年の精算課税の違い
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◆H27年以後の贈与の相続時精算課税の改正
平成26年も終盤にさし掛かり、来年(平成27年)から贈与税の税率改正がある ことをお聞き及びの方の中には、親族間の資産移転を今年にするか、来年にする かお悩みの方もいらっしゃるかもしれません。
今回のコラムでは、来年(平成27年)以降の贈与から適用される相続時精算課 税制度の改正点について確認していきます。

◆いままでの相続時精算課税制度
相続時精算課税の適用対象者は、超過累進税率が適用される暦年課税方式の贈 与税にかえて、一律20%の税率と特別控除2,500万円がある相続時精算課税制度 の適用を受けることができます。
この制度の適用を受けることができる受贈者・贈与者の要件は次のとおりです 。
(1)受贈者の要件>
贈与者の推定相続人(直系卑属に限る)のうち、贈与を受けた年の1月1日にお いて20歳以上である者であること
(2)贈与者の要件
贈与をした年の1月1日において65歳以上である者であること
また、相続時精算課税の適用を受けようとする受贈者は、贈与を受けた財産に 係る贈与税の申告期限内に「相続時精算課税選択届出書」を納税地の所轄税務署 長まで提出しなければなりません。

◆H27年以後の贈与の精算課税制度
この受贈者・贈与者の要件が平成27年1月1日以後の贈与から、次のとおり適用 範囲が拡充されることになりました。
(1)受贈者の要件
贈与者の孫は、改正前は子の代襲相続人として贈与者の推定相続人になったケ ースでのみが精算課税の適用対象でしたが、改正後は、その年の1月1日において 20歳以上である「孫」であれば、精算課税の適用を受けることができるようにな りました。
(2)贈与者の要件
改正前の「65歳」の年齢要件が「60歳」に引き下げられました。
この改正により、平成27年からは60歳を迎えたばかりの祖父母が、20歳以上の 子・孫の両者に相続時精算課税を適用することができることとなります。
具体的 には、平成27年以後であれば、昭和30年1月2日以前に生また祖父母が、平成7年1 月2日以前に生まれ孫に贈与するケースでも、この制度の適用を受けることがで きます。

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◆微妙に異なる会計と税務 開業費の「特別に支出する」
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◆微妙に異なる会計と税務の「開業費」
個人でも会社でも開業に際しては少なからず準備費用がかかります。
このよう な費用を「開業費」といいます。
「開業費」は、会計でも、税務でも、開業年度において一時の費用・損金とす ることに問題はありませんが、その支出の効果が開業後にも及ぶことから「繰延 資産」として資産に計上することも構わないこととされています。
ただ、この「繰延資産」として計上する場合には、「開業費」の会計と費用の 定義に微妙な違いがあることに留意しなければなりません。

◆会計上は経常費も「開業費」扱い
財務諸表等規則ガイドラインでは「開業費」は、「土地、建物等の賃借料、広 告宣伝費、通信交通費、事務用消耗品費、支払利子、使用人の給料、保険料、電 気・ガス・水道料等で、会社成立後営業開始までに支出した開業準備のための費 用」と定義されています。
中小企業会計指針でも「開業準備のために支出した金 額」とされ、会社成立から開業までに生じた、開業準備のため直接に支出する費 用と理解されています。

◆法人税では経常費は「開業費」とされない
一方、法人税では「開業費」は「法人の設立後事業を開始するまでの間に開業 準備のために特別に支出する費用」とされ、「特別に支出する」ものに限定され ています。
「特別に支出」については、昔の通達では「法人が開業準備のために特別に支 出した広告宣伝費、接待費、旅費、調査費」を指し、「法人の成立後営業開始ま での間に支出した費用であっても、支払利子、使用人給料、借家料、電気ガス、 水道料金等のような経常費的な性格を有する費用はこれに含まれない」と示され ていました。
これは、法人税の場合、「開業費」は任意償却ですので、期をまたいだ利益調 整の道具に使われることを避けるため、「特別な支出」に限ることとしたと理解 されています。
現在でも、この内容は解釈として引き継がれ、法人税務では経常費は「開業費 」から除かれるものとして取り扱われています。

◆所得税では「特別」ならば、経常費OK
これに対して所得税では、経常的な費用であっても、その支出が開業準備のた めに特別に支出したものならば、開業費に計上できるものとして取り扱われます 。



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