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事務所だより 平成26年8月号

いつも大変お世話になっております。

昨年5月に「社会保障・税番号法」が成立しましたが、厚生労働省は、来年度か ら国税庁の納税データを利用して、厚生年金への加入を不正に逃れている法人を 探すそうです。
現在、厚生年金に加入している法人は180万社、それに対して源泉所得税の納税 法人(給与を支給している法人)は250万社で、法人数に70万の差があるとのこと 。
しかし、国は犯人捜しより、信頼される年金制度作りが先ではないでしょうか 。


=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

◆平成26年9月の税務
◆気をつけたい相続発生時の税務 不動産の遺産分割が未了の場合
◆目標管理が陥る誤り

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◆平成26年9月の税務
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9/10
●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額 の納付

9/30
●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事 業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・ 地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告< 消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1 月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

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◆気をつけたい相続発生時の税務 不動産の遺産分割が未了の場合
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◆固都税は「相続人代表者指定届出」を提出
亡くなられた方が有していた不動産の所有権は、遺産分割協議が成立するまで の間は定まりません。法務局の登記簿上は亡くなられた方の氏名のままで、相続 の権利がある方全員が所有者という状態(共有)になります。
その期間の不動産 に対する固定資産税・都市計画税の納税については、市役所に「相続人代表者指 定届出」を提出することで、市役所との対応窓口となる相続人の代表者を定める こととなります。
遺産分割協議が成立し、相続登記が済めば、新たな所有者の方 に納付書が送付されます。

◆未分割遺産の不動産所得(所得税)
未分割の不動産が賃貸物件の場合には、遺産分割協議が調うまでの間も、賃貸 収益が生ずることとなります。
この間に生ずる賃貸収益については、その物件が 共有状態であることから、共同相続人の法定相続分に応じて申告することになり ます。
なお、遺産分割協議が調い、分割が確定した場合であっても、その効果は 未分割期間中の所得の帰属に影響を及ぼすものではありませんので、分割協議で 確定した所有状況に基づく更正の請求等を行うことはできません。

◆消費税の「基準期間における課税売上高」>
相続開始年の消費税についても、この法定相続分に応じたテナント収入・駐車 場収入が課税売上高となります。
なお、遺産分割協議が調った後に、新たな所有 者の方が、この共有期間を「基準期間における課税売上高」として納税義務を判 定する場合でも、この法定相続分に応じた「基準期間における課税売上高」で判 定を行います。

◆相続税の申告期限までに分割できない場合
この未分割の状態が、相続税の申告期限(亡くなられた日から10カ月以内)ま で続いている場合でも、税務署は待ってはくれません。この場合、各相続人の財 産を法定相続分に応じて取得したものとして計算を行い申告することになります が、共有状態のままでは、「小規模宅地等の課税価格の特例」の適用を受けるこ とができません。
ただし、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には 、特例の適用を受けることができる措置が設けられていますので、「申告期限後 3年以内の分割見込書」を申告書に添付して提出することになります。

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◆目標管理が陥る誤り
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今日、約80%の企業が目標管理制度を実施していますが、そのプロセスでは、 目標設定時には想定していなかった事態が生じるなど問題がよく起こります。

◆プロセス管理でよくある誤り
管理者のプロセス管理の視点が、「評価の納得性」に置かれる結果、「部下が 目標達成のために、どのような努力をしたのか、それはどの程度の評価に値する のか」という点を意識しがちになります。
しかし、目標管理制度の本来の目的は「経営目標をブレークダウンして組織や 個人の目標を設定し、それを達成する業績管理を行うこと」にあるのですから、 中間面談などプロセス管理では、
1.どのような目標達成阻害要因が生じたのか、または予想外の成功要因が出現 したのか(事実状況の確認)
2.阻害要因の排除、または成功要因の活用によって、業績目標の達成を図り、 場合によっては当初の目標を大きく超える業績をあげるにはどのような対策が必 要か(的確な対策の検討と決断)
3.その対策をスピーディーに実行するには、どうしたらよいか(対策の実行)
という点を重視すべきであり、納得性が高い評価はその後に自ずからなされるも のなのです。

◆何故誤りが起きるのか
管理者がプロセス管理で、評価の視点を意識し過ぎるのは、経営者または人事 責任者が「目標管理制度を業績評価の手段として使おう。そうすれば納得性が高 い評価ができる」と考えた時から始まっています。
したがって、制度運用マニュアルの中間面談実施要領では“目標達成プロセス での事実状況に注目した納得が得られる評価に重点を置いてチェックすること” が記載されており、考課者訓練でもそのように指導されているケースが多いよう です。

◆トップ・人事責任者の留意点
目標管理制度の本来の目的を再確認し、管理者による中間面談や日常のフォロ ーアップが、「評価の視点」に偏り過ぎていないか、「プロセスの管理で最重要 な目標達成の阻害要因や成功要因の発見と対策に向けられているか」をチェック し、誤りがあれば、正しいプロセス管理のあり方を管理者に要請、指導すべきで す。



税理士法人 T&Mソリューション