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事務所だより 平成26年8月号

いつも大変お世話になっております。

最近、アルバイトが集まらず休業や営業時間を短縮したという飲食店が話題にな りましたが、一般の企業でも人手不足が深刻になりつつあります。
いつの時代も、優秀な人材の確保が企業存続の条件となります。
障害者や女性、高齢者の雇用や未経験者を雇用する場合の雇用助成金、従業員の 職業訓練に対する助成金、給与アップや新規に雇用した場合の税額控除等の優遇 税制など、人材確保に国の様々な制度を活用しましょう。


=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

◆平成26年8月の税務
◆配偶者控除見直しの動き
◆H26.6 経産省「消費税の転嫁状況」

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◆平成26年8月の税務
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8/11
●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

9/1
●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事 業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申 告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごと の中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1 月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分) <消費税・地方消費税>
●個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告

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○個人事業税の納付(第1期分)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)

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◆配偶者控除見直しの動き
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◆税制調査会で検討される
安倍内閣は新しい成長戦略の中で子育ての負担を軽くしたり、企業に登用を促 したりする女性の社会進出の後押しを進めようとしています。
専業主婦等に有利 な社会保障制度の見直しの検討を始めました。
人口減と高齢化が進む中、労働力 確保と質の向上が持続できる社会にするため、女性の労働力率を上げてゆくとい う観点から長く議論されてきました。
配偶者控除の扱いはこれからどのように変 わろうとしているのか見てみたいと思います。

◆配偶者控除の境界103万円の壁
しばしば出てくる「103万円の壁」とは配偶者(妻)の収入が年103万円以下の 世帯で夫の所得税の負担を軽くする仕組みです。
妻の年収が103万円以下なら夫 の年収から配偶者控除として一律38万円を控除します。
妻の年収が103万円超か ら141万円未満の間であれば配偶者特別控除があり、38万円から3万円の範囲で行 われます。
また、多くの企業では夫が配偶者控除を受けられる妻がいる場合に家族手当を 支給するところが多いのも現状です。
さらに妻の年収が130万以上になると健康保険の被扶養者と国民年金の3号被保 険者からも外れ、妻自身の社会保険料がかかるようになります。
就業調整は103 万円、130万円の時に行われることが多いといえるのかもしれません。
このよう な制度であると労働時間を抑える就業調整する人が多いといわれています。

◆見直しが与える影響>
配偶者控除に代わるものとして議論されているのが家族控除です。
妻の年収に かかわらず、夫婦で76万円を世帯の控除額とする案です。
これは今まで配偶者控 除を受けていた世帯では負担増になりそうです。
制度変更で可処分所得が減れば 収入を増やそうともっと働こうとするかもしれません。
パートよりフルタイムへ 、より高い賃金へと移動するかもしれません。
ただし実際は長時間働きたい人ば かりではないでしょう。
現在国民年金の3号被保険者は保険料がかかりませんが2016年10月からは従業 員501人以上の企業で、週20時間以上勤務、年収106万円以上の場合は社会保険 に加入することになっています。
税制と併せて社会保険の動きも見ていく必要が あります。

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◆H26.6 経産省「消費税の転嫁状況」
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「全て転嫁ができている」7〜8割

◆経産省「消費税の転嫁状況」の月次調査
消費税率の引上げに伴い、公正取引委員会や中小企業庁等では、様々な形で消 費税の円滑な転嫁のための取り組みを行っています。
その取り組みの一つとして 、経済産業省では、4月より転嫁状況のモニタリング調査を実施しています。
そ の直近の調査結果(5月書面調査)が6月20日に公表されました。平成26年5月 時点での消費税の転嫁状況については、「全て転嫁できている」と答えた事業者 は事業者間取引(BtoB)で80.0%、消費者向け取引(BtoC)で70.1%、「全く転嫁 できていない」と答えた事業者は、事業者間取引で4.0%、消費者向け取引で4.8 %という結果でした。

◆「消費税の理解が定着している」が6割
事業者間取引において転嫁ができた理由については、「以前より消費税への理 解が定着しているため」という回答が67.0%、次いで「本体と消費税額を分ける ことにより交渉がしやすくなった」という回答が21.1%でした。
一方、消費者向 け取引において転嫁ができた理由については、「消費者において消費税率引上げ の意義等に対する理解が浸透したため」という回答が64.4%、「本体価格と消費 税を分けることにより値上げへの反発が和らいだため」という回答が24.7%でし た。現段階では、転嫁対策特措法の効果というよりは、取引先・消費者の転嫁へ の理解が進んでいることを理由としている事業者が多いようです。

◆「転嫁できていない」事業者の理由
この調査では消費税が転嫁できていない事業者にもその理由を聞いています。
まず、事業者間取引については、「競争が激しく価格引上げによって他社に取引 が奪われる恐れがある」が49.9%、「取引先の業界の景気が悪く値上げを受け入 れる余裕がなかった」が25.2%、「取引先との力関係で立場が弱かったため」が 20.1%という回答結果でした。
消費者向け取引については、「景気が回復してお らず消費者の財布のひもが固い」という回答が50.1%、「競争が激しく価格の引 上げによって他社商品に乗り換えられてしまう恐れがあるため」という回答が43 .4%でした。
顧客の「価格の反応」を考慮した経営判断ですが、1年半の間に2 度の税率アップがあることを考えると、今後も転嫁状況を注意深く見守る必要が あります。



税理士法人 T&Mソリューション