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事務所だより 平成26年6月号

いつも大変お世話になっております。

企業減税が進んでいます。
現在、大企業の利益に対する税率は、695万円を超え る所得に掛かる個人の税率より安くなっています。
配偶者控除廃止の議論も起き ている中で、サラリーマンが少しでも税金を安くする方法として、特定支出控除 制度を利用したらどうでしょうか。
これは会社が負担してくれない交際費や交通 費、資格取得費などを給与から控除してくれる制度で、いくつか要件があります が、背広や仕事用の鞄なども認められます。

=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

◆平成26年6月の税務
◆老後のライフプランに合わせて 国民年金基金
◆人材育成を図る教育系助成金

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◆平成26年6月の税務
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6/10
●5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民 税の特別徴収額(前年12月〜当年5月分)の納付

6/16
●所得税の予定納税額の通知

6/30
●4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事 業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・ 地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告< 消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1 月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

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○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)


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◆老後のライフプランに合わせて 国民年金基金
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◆自営業や自由業など国民年金1号の方対象
 20歳以上60歳未満で国民年金の第1号被保険者であり、保険料を納付している 方は国民年金基金に加入することができます。
国民年金基金は老齢基礎年金に上 乗せして老後の生活保障を厚くする公的年金です。
都道府県が運営する地域型国 民年金基金、職種単位で作られた職能型基金があります。

◆平成24年総務省統計局家計調査から
 高齢者夫婦が実際に必要とする生活費は月27万円だと言います。
国民年金は20 歳から60歳未満のすべての期間の保険料を納めても夫婦で約月13万円です。
ゆと りある老後のためにはこの差を埋める必要があります。
サラリーマン等は老齢基 礎年金に加え厚生年金にも加入しているので国民年金の基礎年金しか加入しない 人に比べて年金給付額が多くなります。
そこで個人年金である国民年金基金で上 乗せした年金を受け取ることができるようにしています。

◆選べる年金タイプ
 国民年金基金は口数制になっていて年金額や給付の型は自分で選択します。
給 付の型は終身年金のA型・B型、確定年金のT型・U型・V型・W型・X型の7 種類があります。1口目の終身タイプでAかBを選択します。
A型は納付期間中 や年金受給までの待機期間、65歳から15年間の保証期間があり、その間に本人が 亡くなった場合に遺族一時金が支給されますが、B型は1万円のみの支給です。
2 口目は1口目に上乗せする形でいくら上乗せしたいのかを考え終身型・期間限定 型の中から選択します。
途中口数の変更はできますが月額保険料は1と2の両方 を足した額です。掛け金の月額表を確認して毎月の支払額に無理のない計画を立 てましょう。国民年金基金の加入は任意ですが一度加入すると任意脱退ができな い事となっています。
但しサラリーマン等になった時や国民年金保険料を免除さ れた時は資格喪失します。

◆税制上の優遇
 一般の個人年金は年4万円までの所得控除しか受けられないのですが国年基金 は掛け金の上限月68,000円まで社会保険控除とされます。
例えば課税所得が約40 0万円掛け金は年30万円納めた場合で所得税・住民税が9万円ほど軽減されます。
年金を受けた時も公的年金控除の対象となります。

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◆人材育成を図る教育系助成金
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◆創業・雇用調整から教育・労働移動へ
 今年度の厚労省の助成金の方向として政策の転換と法律の改正により、雇用関 連助成金の風向きは変わってきています。
原則、創業や雇用調整は助成対象が減 り、人を雇って職業訓練をしたときに支給する事が多くなっています。教育には カリキュラムが必要です。
今までにも体系立てて教育訓練を行っていた企業であ れば利用して活用する事が出来ると思います。
これから行う企業の場合でも教育 の意思があるならば取り組んでみてはいかがでしょうか。
まず教育の実施計画を 立てなければなりませんが、労働局に内容を確認してから行いましょう。
職業訓 練ではキャリア形成促進助成金とキャリアアップ助成金について紹介します。

T キャリア形成促進助成金
 主に正規雇用の労働者に対して職業訓練を実施した場合に助成されるものです 。
@成長分野等人材コース・・健康・環境等の成長分野での人材育成
Aグローバル人材育成コース・・海外関連業務に従事する人材育成
B育児休業中・復帰後能力アップコース・・育休・復帰・再就職後の能力アップ>
C若年人材育成コース・・採用5年以内で35歳未満の労働者への訓練
D技能承継・厚労省の認定OJT訓練、自発的職業能力開発・その他

U キャリアアップ助成金
 非正規雇用者の労働者に対して職業訓練を実施した場合
@一般職業訓練・・事業主が行うoff-JT
A有期雇用型訓練・・事業主がジョブカード(履歴、職務、キャリア、評価のシ ート)を活用したoff-JTとOJTの訓練
@の賃金助成は1人1時間800円、経費助成は2分の1、実施助成は1人1時間600 円、Aは賃金助成800円、off-JT助成実施時間により10万円から30万円の範囲の 実費額。OJT有期実習型1人1時間700円。

V トライアル雇用助成金
 公共職業安定所の紹介に加え職業紹介事業者の紹介により対象労働者を雇い入 れた場合も3か月で12万円の奨励金対象となりました。
対象範囲も広がり、就職 先の決まらない学卒未就職者や育児でいったん離職した女性の再就職も認められ パート、アルバイトで働いていた人も対象となります。




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