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事務所だより 平成26年3月号

いつも大変お世話になっております。

大手マスコミは安倍首相に遠慮して大きく扱いませんが、昨年の統計値がいずれ も良くありません。
GDP上昇率は僅か1%で当初予測の半分以下、それに対して、 2013 年の現金給与は月平均31万4054円で過去最低の値を更新しました。
また、 円安に伴う物価上昇が進行しているため、一人あたりの購買力は確実に落ちてい て、4月からの消費税増税が追討ちをかけます。
安倍首相は「もう少しすれば状 況は改善する」と言っていますが、果して?

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◆平成26年3月の税務
◆路線価方式による宅地評価 画地補正率1.0の意味
◆雇用保険の被保険者とならない人

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◆平成26年3月の税務
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3/10
●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

3/17
●前年分所得税の確定申告
●所得税確定損失申告書の提出
●前年分所得税の総収入金額報告書の提出
●確定申告税額の延納の届出書の提出
●個人の青色申告の承認申請
●前年分贈与税の申告
●個人の道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告
●国外財産調書の提出

3/31
●1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税>
●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
●1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間 短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確 定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告 <消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中 間申告(11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

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◆路線価方式による宅地評価 画地補正率1.0の意味
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◆間口と奥行は土地の利用効率に影響大
 土地を利用する場合、間口・奥行の距離やこれらの相互関係はその土地の利 用効率に大きな影響を与えます。
一般に間口は広いほど利用効率は高くなり、奥 行は間口とのバランスがよいほど利用効率が高いとされ、評価の場面では、価格 の形成要因として加味されることになります。
 これらの要因については、鑑定評価では、地域の『標準的な宅地』と比較し て個別に判断するようですが、相続税の評価(財産評価基本通達)の路線価評価 では、課税の公平の見地から、国税が定めた『奥行価格補正率』『間口狭小補正 率』『奥行長大補正率』の表に基づき、画一的にこれらの評価の補正率を適用す ることとしています。

◆現行の画地調整はH3改正通達から
 現行のような画地補正の考え方となったのは、H3の財産評価基本通達改正か らです。それ以前は『奥行価格補正』ではなく『奥行価格逓減』という用語を使 っていました。
 当時は地価税導入を契機に地価を適正に評価しようという機運が高まり、鑑 定のプロである(財)不動産研究所に各補正率を計算してもらったようです(この 補正率はバブル当時の土地の価格形成を基礎としていたため、H18.10に見直しが 図られています)。

◆補正率『1.0』の意味
 路線価自体は『標準的な宅地』に付されたものです。従って、ある宅地を評 価する場合に『標準的な宅地』から外れた部分があれば、その部分を画地調整に より加減するというのが、路線価による評価のイメージです。
つまり、各補正率 『1.0』のものは『標準的』であるという建前なのです。例えば、普通住宅地区 の各補正率の『1.0』の下限を取ると、次のようになります。
・奥行価格補正率1.0:10m〜24m
・間口狭小補正率1.0:8m以上
・奥行長大補正率1.0:奥行距離/間口距離<2
 これによれば、間口を8mとした場合に各補正率が『1.0』となるのは、奥行16 m未満として128uぐらいの四角い土地―これが国税の考える普通住宅の『標準的 』ということなのでしょう。
H18通達改正直前の『土地・住宅統計調査』による と、1戸建の1件当たりの延床面積は126.4u(H17)ですので、建ぺい率50%、容 積率200%で二階建を建築すれば、この土地に当時の平均的な一戸建の住居を建 てることができます。

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◆雇用保険の被保険者とならない人
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◆雇用保険の加入者となるべきか否か
 雇用保険の適用事業所に雇用される労働者のうち、雇用保険に加入する人( 被保険者)と適用除外となる人がいます。適用となるか否か判断しにくい次のよ うな場合はどうなるでしょうか。例で見てみましょう。

@法人の代表者・・・個人事業の事業主や法人の代表取締役は被保険者となり ません。
A株式会社の取締役や監査役・・・取締役や監査役は委任関係にあるため、被 保険者とはなりません。但し、取締役であっても会社の部長職や支店長等の従業 員としての賃金や就労実態等から労働者性が強く雇用関係にある人は兼務役員と して被保険者になれます。
B事業主と同居の親族・・・事業主の同居の親族は原則として被保険者にはな りません。但し、事業主の指揮命令下にあり就労実態や賃金が他の労働者と同様 で事業主と利益を共有する地位(取締役等)になければ被保険者となります。
C在宅勤務者…在宅勤務の人は事業所勤務の労働者と同じ就業規則の適用があ り在宅勤務者の業務遂行状況や始業終業等時間管理が明確か等で判断します。
D国外勤務者・・・国外での勤務形態が出張による就労者や海外支店への転勤 であれば被保険者となります。国外出向者も雇用関係が継続していれば被保険者 です。但し、国外での現地採用者は国籍にかかわらず被保険者になりません。
E長期の欠勤者・・・労働者が育児休業や介護休業、私傷病で休み、賃金が出 ないときも雇用関係が継続していれば被保険者です。
F外国人労働者・・・適用事業所に勤務する外国人労働者は外国公務員や、外 国の失業補償制度の適用者を除き、被保険者となります。
また外国人技能実習生 は企業と雇用関係にあるので被保険者となります。但し、外国人の場合は就労資 格による就労可否があります。
G2以上の事業場に勤務する人・・・同時に2つ以上の企業に雇用関係がある 人は原則として生計維持に必要な主たる賃金を受けている方で被保険者となりま す。



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