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事務所だより 平成26年2月号

いつも大変お世話になっております。

1月もあっという間に終わりましたが、国会では産業競争力強化法が1月20日に 成立いたしました。
これにより 今年1月20日から平成28年3月31日迄に最新設備を導入した青色事業 者は、設備の取得費全額を即時償却することができるようになる生産性向上設備 投資促進税制が施行されました。
詳しくは弊社へご質問ください。
それにしても安倍首相が好きそうなネーミングですね。

=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

◆平成26年2月の税務
◆平成26年度税制改正大綱 資産課税(譲渡所得・相続税)編
◆平成26年度税制改正大綱 消費課税編

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◆平成26年2月の税務
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2/10
●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

2/28
●前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告<法人税・消費 税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税 ・地方消費税>
●6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告< 消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの 中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

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○前年分所得税の確定申告(2月17日から3月17日まで)
○前年分贈与税の申告(2月3日から3月17日まで)
○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付

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◆平成26年度税制改正大綱 資産課税(譲渡所得・相続税)編
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 先ず譲渡所得、次いで相続税・贈与税の主な改正項目から概観していきます。

≪譲渡所得関係≫
●ゴルフ会員権等の損益通算廃止
 ゴルフ会員権等の譲渡損失を他の所得との損益通算を認めないこととしまし た。この改正は、平成26年4月1日以後に行う譲渡から適用です。

●相続税の取得費加算の特例の縮減
 取得費加算については、譲渡した土地等に対応する相続税相当額とすること とされました。
この改正は、平成27年1月1日以後に開始する相続等によって取得 した土地等の譲渡から適用です。

●特定の居住用財産の買換等
 特定の居住用財産の買換等の場合の長期譲渡所得の課税の特例については、 譲渡資産の譲渡対価に係る要件を1億円(現行:1.5億円)に引き下げた上、その 適用を2年延長することとされました。
この改正は、平成26年1月1日以後に行う 居住用財産の譲渡から適用です。遡及適用ですので留意が必要です。

●公益法人等に対する株式の寄付制限
 公益法人等に株式を寄付するにあたって、その株式が発行法人の発行済み株 式総数の2分の1を超えて寄付した場合には、寄付者の所得税等を不当に減少させ るものとして非課税要件には該当しないこととされました。
この改正は、平成26 年4月1日以後に行われる株式の寄付について適用です。

≪相続税・贈与税≫
●医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の創設
 この制度は、厚労省の要望で、期限(最長3年間)を定めて「持分なしの医療 法人」への移行を進める手段して認定医療法人を創設、その認定移行期間中の相 続税・贈与税の納税を猶予し、移行後に猶予税額を免除する仕組みです。
しかし 、持分放棄が前提です。
この認定医療法人ですが、今年の通常国会で医療法を改 正し、創設される見込みです。

●扶養義務者からの贈与についてQ&A
 税制改正項目ではありませんが、昨年末、国税庁から父母、祖父母から生活 費等の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&Aが公表されました。
 それによると、数年間の生活費等の一括贈与であっても生活費以外に使われ ていなければ贈与税の課税対象にはないとする幾つかの取扱いを示しています。

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◆平成26年度税制改正大綱 消費課税編
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 消費税の軽減税率に関しては、税率10%時に導入するとし、その具体的な時期 につては明言を避け、導入の判断を平成27年度の税制改正まで事実上先送りされ ました。
 以下、大綱の主な改正項目を概観していきます。

●簡易課税の「みなし仕入率」の見直し
 会計検査院の以前からの指摘で、実際の課税仕入率がみなし仕入率を下回っ ており、簡易課税適用による益税が生じている。特に、乖離が大きい金融保険業 と不動産業のみなし仕入率の見直しを検討すべきとしました。
 これを受けて今回の改正では、金融保険業は第4種事業(仕入率60%)から第 5種事業(仕入率50%)、一方、不動産業は第5種事業(仕入率50%)から第6種 事業(仕入率40%)にみなし仕入率が引き下げられました。この改正は、平成27 年4月1日以後に開始する課税期間から適用です。
 ただ、この益税問題ですが、特定目的会社(特定の事業を営むことを目的に 設立された会社で債権や不動産等の譲渡が主目的)の巧妙な利用によるものが圧 倒的に多く、一般の零細事業者は数こそあれ金額的にはそれ程でもなく、この会 計検査院の指摘には、疑問視する声も一部にはあったようです。

●課税売上割合計算における範囲の見直し
 現行では、課税売上割合の計算において、算式の分母に金銭債権の譲渡は含 められていません。
今回の改正で、有価証券等の譲渡と同様、その対価の5%を 算式の分母に含めることにされました。
この改正は、平成26年4月1日以後に行わ れる金銭債権の譲渡について適用されますが、中小の事業会社にはあまり影響は ないように思います。

●車体課税の見直し
(1)自動車重量税について
 エコカー減税を拡充(一定の燃費基準を満たす車は2回目の車検においても 免税)、一方、経年車に対しては課税強化となっていますが、急激な負担増とな らない措置も講じられています。
(2)自動車取得税について
 段階的な引き下げ、消費税10%引き揚げ時には廃止、別途、環境性能課税(環 境性能割)を導入することとしています。
(3)軽自動車税について
 平成27年度以降の新規取得自家用車は1.5倍に引き上げることとし、平成28年 度分からは、経年車重課となっています(既存・新規車を問わない)。



税理士法人 T&Mソリューション