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事務所だより 平成25年9月号
いつもお世話になっております。
今、ドラマ「半沢直樹」が話題です。主人公の銀行マンが、長いモノに巻かれる ことなく、様々な困難を乗越えていくというドラマですが、見る人をスカッとさ せる勧善懲悪が人気の秘訣なのでしょう。
現実ではあり得ない上司への態度は気 になりますが、リーダー論として、主人公のように、上司が率先して行動するか ら、部下も「オレ達も」とヤル気になり、上司が部下を庇ってくれるから、部下 は「この人のために」と思うのです。
=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
◆平成25年9月の税務
◆小規模企業共済 掛金を承継した場合の課税
◆パートタイマーと社会保険加入
◆がん保険の保険金収入と従業員への見舞金の対応
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◆平成25年9月の税務
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9/10
●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
9/30
●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税 ・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告 <消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の 1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分) <消費税・地方消費税>
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◆小規模企業共済 掛金を承継した場合の課税
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小規模企業共済制度は、個人事業主や小規模な会社等の役員が事業をやめたり 退職等をした場合に、生活の安定や事業の再建を図る資金をあらかじめ準備して おくもので、いわば経営者の退職金制度です。
この共済制度は昭和40年から存続する制度で、掛金の全額が所得控除の対象 となり、もっともオーソドックスな節税商品として多くの事業主の方に利用され ています。
◆一時金を受け取る場合
共済契約者(掛金を負担した人)が亡くなり、遺族が共済金を一時金で受け 取る場合、その課税関係はどうなるかです。
所得税は全額非課税です。一方、相続税法では共済金は死亡退職金として取 り扱われ、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、500万円×法 定相続人の金額まで非課税となります。
◆掛金を承継した場合
なお一時金の請求に代えて、相続人が共済契約者である被相続人の事業を相 続し、契約者の掛金及び納付月数の承継通算をすることもできます。
この場合の課税関係はどうなるかですが、明確な取扱いはありませんでした 。
この点について、過日、東京国税局より文書回答が公表されました。
それによると、一時金に関する権利(共済金を請求する権利「受給権」)は
、@みなし相続財産として相続税の課税対象になる、
A当該受給権は相続税法に 規定する退職手当金等に含まれる、
B一定金額(500万円×法定相続人の数)は 相続税の課税価格に算入されず非課税財産となる、
C当該受給権の評価は、相続 開始時に本件一時金の支給を請求した場合に受け取ることができる額というもの で、一時金の支給と同様な取扱内容となっています。
◆共済金の受け取り順位
共済契約者が亡くなった場合の共済受給権の受け取り順位は、一般の相続財 産におけるものとは少し異なり、小規模企業共済法で定められていますので、留 意が必要です。具体的な受給権の順位は次のようになっています。
第1順位は配偶者(内縁関係者も含む)で、第2順位以下は共済者が亡くなっ た当時、共済契約者の収入によって生計を維持していた方で子、父母、孫等と続 き、そして次に、共済契約者の収入によって生計を維持していなかった方で子、 父母、孫等の順位となっています。
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◆パートタイマーと社会保険加入>
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◆パートで働く場合の収入限度
パートタイマーで働く妻は夫の被扶養者となっている場合、労働時間や収入 を気にかけて扶養の範囲内で働く事を考えている方が多いかもしれません。
その 年収の限度額は103万円以下の所得税の配偶者控除、130万円未満の健康保険の被 扶養者であり、130万円以上になると労働時間も関係ありますが、原則として本 人の職場で健康保険と厚生年金に加入する事となります。
当然会社も本人も社会 保険料を負担する事になります。
しかも実質手取りは加入前より減ってしまう場 合もあります。
◆会社として良かれと思っても
企業の中にはパートタイマーの方にもっと能力発揮をしてもらいたい、活躍 してもらいたいと労働時間を気にしないで働ける労働環境を作り、保険料分の賃 金を上乗せし社会保険加入をさせ、人件費が増える事をマイナスばかりではない と考える企業もあります。
ただ、本人からみると130万円を超え、社会保険加入 をした時に夫との収入を合算した世帯の手取り収入も考える必要がありそうです 。
◆実質収入はどうなるのか
年収130万円の場合、社会保険料の健康保険料率は標準報酬月額の9.97%(都 道府県で異なる)、介護保険料率(40歳以上)は1.55%、厚生年金保険料率16.76 6%の半分の自己負担額を考えると概算で年186,684円です。
又、夫の会社が配偶者控除を受けられる妻、又は健康保険の被扶養者である 妻に対し、給料で家族手当(会社により異なるが、1万円〜3万円程度が多い)を 支給している場合、手当が受けられなくなる事もあります。
ですから夫の実質収 入減(所得税アップと家族手当の減)があると130万円を少し超えただけでは世 帯収入の手取りはかえって減ってしまうかもしれません。
◆130万円の壁を取り払って働くならば
一概には言えませんがおおよそ年収160万円以上位にはならないと収入面から 見て加入のメリットが少ないという事になるでしょう。
もちろん色々な考え方が ありますのでパートの方を皆同じ扱いにする事はないと思います。
会社側にも都 合はありますが、パートの方の各々の事情に合わせた働き方をしてもらうと言う 事になるでしょう。
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◆がん保険の保険金収入と従業員への見舞金の対応
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法人が契約者となり、役員や従業員を被保険者とするがん保険に加入されている 場合があります。
この契約では、法人が保険料を支払うことで全額もしくは1/2が損金となり、被 保険者が初めてがんと診断された際の入院・手術・死亡でおりる保険金(給付金) が法人の収入となります。>
法人自らタイミングを計って解約する場合と違い、がんに冒された際の保険金 は法人にとっては予想しない臨時的な収入となることが考えられます。
そのため、多額の保険金収入に見合う費用が出せずに所得が発生し、法人税等 の納税が発生する場合も考えられます。
このような保険契約に加入している場合はあらかじめ当事務所にご連絡くださ い。
また、この保険金を被保険者に見舞金として支給する際に注意することがござ います。
受け取った入院給付金等を、会社の見舞金規程により従業員に見舞金を支給す る場合は「社会通念上相当とされる金額の範囲内」であれば福利厚生費として損 金に算入することができます。
この「社会通念上相当とされる金額の範囲内」というのは、具体的な金額の法 令はございませんが、5万円が相当であるとする国税不服審判所の裁決例があり ます。
見舞金が多額の場合、また「見舞金規程」がない場合、従業員は「給与」、役 員は「役員賞与」となり源泉所得税の対象となりますので注意が必要です。
保険契約に加入していて見舞金規程を作成されていない場合は当事務所までご 相談ください。
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今、ドラマ「半沢直樹」が話題です。主人公の銀行マンが、長いモノに巻かれる ことなく、様々な困難を乗越えていくというドラマですが、見る人をスカッとさ せる勧善懲悪が人気の秘訣なのでしょう。
現実ではあり得ない上司への態度は気 になりますが、リーダー論として、主人公のように、上司が率先して行動するか ら、部下も「オレ達も」とヤル気になり、上司が部下を庇ってくれるから、部下 は「この人のために」と思うのです。
=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
◆平成25年9月の税務
◆小規模企業共済 掛金を承継した場合の課税
◆パートタイマーと社会保険加入
◆がん保険の保険金収入と従業員への見舞金の対応
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◆平成25年9月の税務
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9/10
●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
9/30
●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税 ・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告 <消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の 1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分) <消費税・地方消費税>
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◆小規模企業共済 掛金を承継した場合の課税
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小規模企業共済制度は、個人事業主や小規模な会社等の役員が事業をやめたり 退職等をした場合に、生活の安定や事業の再建を図る資金をあらかじめ準備して おくもので、いわば経営者の退職金制度です。
この共済制度は昭和40年から存続する制度で、掛金の全額が所得控除の対象 となり、もっともオーソドックスな節税商品として多くの事業主の方に利用され ています。
◆一時金を受け取る場合
共済契約者(掛金を負担した人)が亡くなり、遺族が共済金を一時金で受け 取る場合、その課税関係はどうなるかです。
所得税は全額非課税です。一方、相続税法では共済金は死亡退職金として取 り扱われ、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、500万円×法 定相続人の金額まで非課税となります。
◆掛金を承継した場合
なお一時金の請求に代えて、相続人が共済契約者である被相続人の事業を相 続し、契約者の掛金及び納付月数の承継通算をすることもできます。
この場合の課税関係はどうなるかですが、明確な取扱いはありませんでした 。
この点について、過日、東京国税局より文書回答が公表されました。
それによると、一時金に関する権利(共済金を請求する権利「受給権」)は
、@みなし相続財産として相続税の課税対象になる、
A当該受給権は相続税法に 規定する退職手当金等に含まれる、
B一定金額(500万円×法定相続人の数)は 相続税の課税価格に算入されず非課税財産となる、
C当該受給権の評価は、相続 開始時に本件一時金の支給を請求した場合に受け取ることができる額というもの で、一時金の支給と同様な取扱内容となっています。
◆共済金の受け取り順位
共済契約者が亡くなった場合の共済受給権の受け取り順位は、一般の相続財 産におけるものとは少し異なり、小規模企業共済法で定められていますので、留 意が必要です。具体的な受給権の順位は次のようになっています。
第1順位は配偶者(内縁関係者も含む)で、第2順位以下は共済者が亡くなっ た当時、共済契約者の収入によって生計を維持していた方で子、父母、孫等と続 き、そして次に、共済契約者の収入によって生計を維持していなかった方で子、 父母、孫等の順位となっています。
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◆パートタイマーと社会保険加入>
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◆パートで働く場合の収入限度
パートタイマーで働く妻は夫の被扶養者となっている場合、労働時間や収入 を気にかけて扶養の範囲内で働く事を考えている方が多いかもしれません。
その 年収の限度額は103万円以下の所得税の配偶者控除、130万円未満の健康保険の被 扶養者であり、130万円以上になると労働時間も関係ありますが、原則として本 人の職場で健康保険と厚生年金に加入する事となります。
当然会社も本人も社会 保険料を負担する事になります。
しかも実質手取りは加入前より減ってしまう場 合もあります。
◆会社として良かれと思っても
企業の中にはパートタイマーの方にもっと能力発揮をしてもらいたい、活躍 してもらいたいと労働時間を気にしないで働ける労働環境を作り、保険料分の賃 金を上乗せし社会保険加入をさせ、人件費が増える事をマイナスばかりではない と考える企業もあります。
ただ、本人からみると130万円を超え、社会保険加入 をした時に夫との収入を合算した世帯の手取り収入も考える必要がありそうです 。
◆実質収入はどうなるのか
年収130万円の場合、社会保険料の健康保険料率は標準報酬月額の9.97%(都 道府県で異なる)、介護保険料率(40歳以上)は1.55%、厚生年金保険料率16.76 6%の半分の自己負担額を考えると概算で年186,684円です。
又、夫の会社が配偶者控除を受けられる妻、又は健康保険の被扶養者である 妻に対し、給料で家族手当(会社により異なるが、1万円〜3万円程度が多い)を 支給している場合、手当が受けられなくなる事もあります。
ですから夫の実質収 入減(所得税アップと家族手当の減)があると130万円を少し超えただけでは世 帯収入の手取りはかえって減ってしまうかもしれません。
◆130万円の壁を取り払って働くならば
一概には言えませんがおおよそ年収160万円以上位にはならないと収入面から 見て加入のメリットが少ないという事になるでしょう。
もちろん色々な考え方が ありますのでパートの方を皆同じ扱いにする事はないと思います。
会社側にも都 合はありますが、パートの方の各々の事情に合わせた働き方をしてもらうと言う 事になるでしょう。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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◆がん保険の保険金収入と従業員への見舞金の対応
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法人が契約者となり、役員や従業員を被保険者とするがん保険に加入されている 場合があります。
この契約では、法人が保険料を支払うことで全額もしくは1/2が損金となり、被 保険者が初めてがんと診断された際の入院・手術・死亡でおりる保険金(給付金) が法人の収入となります。>
法人自らタイミングを計って解約する場合と違い、がんに冒された際の保険金 は法人にとっては予想しない臨時的な収入となることが考えられます。
そのため、多額の保険金収入に見合う費用が出せずに所得が発生し、法人税等 の納税が発生する場合も考えられます。
このような保険契約に加入している場合はあらかじめ当事務所にご連絡くださ い。
また、この保険金を被保険者に見舞金として支給する際に注意することがござ います。
受け取った入院給付金等を、会社の見舞金規程により従業員に見舞金を支給す る場合は「社会通念上相当とされる金額の範囲内」であれば福利厚生費として損 金に算入することができます。
この「社会通念上相当とされる金額の範囲内」というのは、具体的な金額の法 令はございませんが、5万円が相当であるとする国税不服審判所の裁決例があり ます。
見舞金が多額の場合、また「見舞金規程」がない場合、従業員は「給与」、役 員は「役員賞与」となり源泉所得税の対象となりますので注意が必要です。
保険契約に加入していて見舞金規程を作成されていない場合は当事務所までご 相談ください。
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