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事務所だより 平成25年7月号

いつも大変お世話になっております。
通常国会が閉会し、衆議院議員定数の抜本改革の約束が 反故にされてしまいました。
消費税増税で国民に痛みを強いるのだからと、三党合意したにも関わらず 責任のなすりあいに終始し、結局、三文芝居を見せられた気分です。
景気回復も国民には届かず、消費税増税の為の地ならしは何も果たされずに、 このまま増税だけが実行されるのでしょうか?

=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

◆平成25年7月の税務
◆企業の健康診断の実施
◆若者の人材育成を支援する助成金

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◆平成25年7月の税務
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7/10
●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

7/16
●所得税の予定納税額の減額申請

7/31
●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税>
●所得税の予定納税額の納付(第1期分)
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税 ・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人 住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告 <消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の 1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分) <消費税・地方消費税>

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○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付


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◆企業の健康診断の実施
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◆生活習慣病予防検診
 労働基準法にも定められている事項に年に1度の職場の健康診断があります 。
受診は加入している健康保険で費用補助を受けて行う事が多いと思いますが、 ここでは協会けんぽの予防検診について実施の流れを見てみます。
 健診の対象者は、その年度内に満35歳から74歳の方です。
年度内に75 歳の誕生日を迎える方は74歳のうちに受診する事となります。
健診の種類は一 般健診の他に一定年齢以上の方が隔年で子宮けいがんや乳がん検診も受診出来ま す。
また、40歳、50歳、60歳、70歳の方を対象として付加健診が受診で き、さらに詳しい健診を受ける事が出来ます。

◆申し込みから受診まで
 3月末ころに「生活習慣病予防検診のご案内」のパンフレットや申込書が会 社に送られてきます。
これらは協会けんぽのホ−ムページ(以下HP)からもダ ウンロード出来ます。
申込書の手書きが面倒な方や、支店ごとに対象者をパソコ ンで管理したい方、受診時期がバラバラで何度も申込用紙を作成送付するのが面 倒な方はHPからの申し込みも可能です。
 まず、受診を希望する日を健診機関に予約する必要があります。
パンフレッ トやHPに掲載されている健診機関から受診したい医療機関に連絡をし、受診日 を決定、予約を入れます。
協会けんぽに契約している全国の健診機関で受診でき ます。
 会社の担当者は会社を管轄する協会けんぽに申し込み用紙を記入後控えは会 社に保管し、提出します。
今年から申込用紙をインターネット経由で作成し、申 込もできるようになりました。
 健診を受ける日が近づくと受診機関からお知らせが届くのでそれに従い受診 します。受診日には健康保険証を持参します。

◆被扶養者や若年者の健診は
 健診は40歳以上74歳の被扶養者も受診出来ます。
又、H25年度から被 扶養者の受診券は直接自宅に送られるようになりました。
 健診費用は一部が補助され、自己負担額の上限がありますので比較的安価で 受診が出来ます。補助の対象外の若年層等は受診機関で若年者健診の費用を確認 して、受診させましょう。

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◆若者の人材育成を支援する助成金
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◆若者チャレンジ奨励金
 平成25年度の厚労省の助成金の目玉と言われているのが若年者人材育成・定 着支援奨励金(若者チャレンジ奨励金)です。
正社員として雇用経験が少なく、 職業能力形成の機会に恵まれない若者を新たに有期契約労働者として雇用し教育 訓練を実施する場合とすでに有期雇用労働者として雇用している若者に職業訓練 を実施する場合に活用できます。

◆チャレンジ訓練の対象者は
 35歳未満の若者で次に該当する者です。
@過去5年以内に訓練を実施する分野で正社員として概ね3年以上継続して雇用 された事が無い者で、ハローワーク等でジョブ・カードの交付を受けた者です。
ジョブ・カードは履歴シート、職務経歴シート、キャリアシート、評価シート( 企業で記載)の4つで、キャリア・アップを目指す若者がハローワークでコンサ ルティングを受け、作成し、自己理解や訓練の意識を高めます。
A訓練事業主と有期雇用契約を締結する者

◆若者チャレンジ訓練の主な要件
@訓練内容は自社内での実習(OJT)と座学(OFF−JT)を組み合わせ全体の訓練時 間にOJTの占める割合が1割以上9割以下
A1カ月当たり訓練時間数が130時間以上
B訓練期間中の労働条件は就業時間や賃金形態が正社員化した時と同じである 事
C訓練期間は3ヶ月以上2年以下
Dカリキュラムは訓練科目名、実施内容、実施時間が明確にされている物を作 成
Eジョブ・カードの評価シートを作成し、訓練受講者の職業能力評価を行う

◆手続の流れと受給額
@訓練実施計画を訓練開始日の1ヶ月前までに労働局又はハローワークに提出
A労働局又はハローワークは訓練実施計画の内容を確認後押印した計画の写し を交付
B新たに若者を雇用する場合はハローワークに求人票を提出。すでに雇用して いる場合は社内で受講者を募集
C訓練実施計画に基づき訓練を実施
D訓練終了後終了日の翌日から2ヶ月以内に支給申請書を提出。 訓練奨励金1人1月当たり15万円
E訓練終了後正社員雇用とすると正社員雇用奨励金1人につき1年後50万円。
2年後50万円(計100万円)
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税理士法人 T&Mソリューション