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事務所だより 平成25年6月号
いつも大変お世話になっております。
マイナンバー法がついに成立しました。
「202某年、増え続ける医療費に業を煮やした政府は、生活習慣病予防策と して、国民に食料品の購入や外食時にマイナンバーの提示を義務付け、偏った 食生活を送っている家庭の医療費を5割負担とする法案を閣議決定…。」
なんてこともあり得るかも。国民を監視できるカードを手に入れたのです。
=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
◆平成25年6月の税務
◆消費税増税前にチェック! 住宅にまつわる税額控除
◆戦略と組織・人事
◆日本政策金融公庫の一日公庫開設
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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◆平成25年6月の税務
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6/10
●5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民 税の特別徴収額(前年12月〜当年5月分)の納付
6/17
●所得税の予定納税額の通知
7/1
●4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税 ・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人 住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告 <消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の 1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分) <消費税・地方消費税>
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○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)
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◆消費税増税前にチェック! 住宅にまつわる税額控除
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◆消費税増税で変わる住宅ローン最大控除額
平成25年税制改正で、住宅借入金を有する場合の所得税額の特別控除、いわ ゆる住宅ローン控除は、現行の特例が平成29年12月31日まで適用期限が延長され た上に、「消費税が増税されれば」最大控除額が引き上げられます。
ただし最大控除額の引上げは、「消費税引き上げ後の消費税税率が適用され た住宅」についての措置(東日本大震災の被災者の場合は増税が無くとも引上げ )ですから、注意が必要です。
一般の住宅を例に挙げると、控除率(1%)、控除期間(10年)は現行のまま ですが、借入上限金額が引上げられる(2000万→4000万)ため、年間控除限度額 は20万から40万に、トータルでの最大控除額は400万円になります。
◆控除しきれない場合の住民税控除も変化
控除額をその年の所得税額から控除しきれない場合には、翌年度分の個人住 民税から控除不足分を控除できることとされていますが、現行の控除限度額は課 税所得金額等の5%(上限97,500円)から、課税所得金額等の7%(上限136,500 円)に引き上げられます。
◆増改築については上限引下げも
省エネ改修工事・バリアフリー改修工事のための借入金にもローン控除が適 用されますが、こちらの総額1,000万円は変わりませんが、控除率2%が上限200 万円→250万円までに、控除率1%が上限800万円→750万円になります。
また、借入金を用いない認定長期優良住宅・省エネ改修工事等にも消費税増 税に伴う改修工事上限限度額引き上げがあります。
以前は省エネ改修工事とバリアフリー改修工事を同一年中に行うと、税額控 除額の合計額は上限20万円に制限されていましたが、平成26年4月1日をもって廃 止されます。
◆結局今なのか、後なのか
控除上限は増えますが、消費税増税で建築額は増加されますし、建物の大き さや価格、金利等で有利不利に影響が及びます。
現状でリフォームや新築を考えている場合、慎重な判断が必要な時期と言え るでしょう。
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◆戦略と組織・人事
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外部環境の変化にうまく適応して、自社の事業やその進め方を変化させ、競争 優位を保とうとするのが経営戦略です。
近年の外部環境は、グローバルな激しい変化が短期的に次々と起こり、内需 型事業であっても輸入品の影響を受けることがありますから、注意深くその変化 を察知して、経営戦略をチェックし、機敏に対応して行かなければなりません。
かつての高度成長期には、右肩上がりの経済状況下で、一度立てた経営戦略 の遂行状況をしっかり管理していれば競争優位を維持したり、成長できるケース が多かったのに対して、現在ではTPP交渉、その他の貿易協定の行方によって 、多様な激しい変化が起こりうる時代となり、成長期にあるアジア各国の市場を とり込んだ積極的な経営戦略が必要な時代になるなど状況が一変したのです。
◆戦略・組織・人事は三位一体
このような外部環境の変化に機敏に対応しなければ会社の存続が難しい時代 には、それに相応しい組織をもち、そのリーダー・メンバーの人事配置を含めた 組織・人事体制を整備しておくことが必要です。
そのためには、
・現在の組織は外部環境の変化に注意を向け、自社の戦略をチェックし、その 変更ができる戦略的機能をもっているか、またはトップ自身がその機能を果たす ことができているか、
・戦略的機能をもった組織がある場合、そこに求められる資質・能力がある人 材が配置されているか、またはトップ自身がその人材となり得ているか、 など、戦略と組織・人事は一体として考え、戦略担当組織体制の整備・適性を もったリーダー・メンバーの配置を行うべきです。
それができない場合は、外部環境の変化にうまく適応できないか、対応でき たとしても極めて非効率な対応により、事業の衰退を余儀なくされるでしょう。
◆外部環境変化とトップの留意点
どのような時代にあっても変わらざる本質・どこの市場であっても「顧客の お困り、ご不便を解決する自社の事業」に注意を払い、その点との関係から外部 環境の変化を読みとり、競争優位に立つ戦略を維持・強化する方針をもって組織 と人を育て、活用することに留意したいものです。
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◆日本政策金融公庫の一日公庫開設
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関与先様の利便性向上のため、弊社と国民生活金融公庫が協力して、弊社事務所 で一日公庫を開設致します。
日本政策金融公庫 国民生活事業は中小企業のみなさまのための政府系金融機関 です。
融資の特徴として、
1.事業を営むほとんどの方がご利用いただけます。
2.新たに事業を始める方にもご利用いただけます。
3.無担保・無保証人での融 資や、第三者の方の保証や担保を不要とする融資をお取り扱いしています。
4.長期のご返済で、お利息は固定金利です。
職員が出張してのご相談、審査等(一日公庫)も行います。今後、融資をお考え になられている方、興味のある方がおりましたら、各担当者までご相談下さい。
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マイナンバー法がついに成立しました。
「202某年、増え続ける医療費に業を煮やした政府は、生活習慣病予防策と して、国民に食料品の購入や外食時にマイナンバーの提示を義務付け、偏った 食生活を送っている家庭の医療費を5割負担とする法案を閣議決定…。」
なんてこともあり得るかも。国民を監視できるカードを手に入れたのです。
=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
◆平成25年6月の税務
◆消費税増税前にチェック! 住宅にまつわる税額控除
◆戦略と組織・人事
◆日本政策金融公庫の一日公庫開設
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◆平成25年6月の税務
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6/10
●5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民 税の特別徴収額(前年12月〜当年5月分)の納付
6/17
●所得税の予定納税額の通知
7/1
●4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税 ・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人 住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告 <消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の 1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分) <消費税・地方消費税>
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○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)
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◆消費税増税前にチェック! 住宅にまつわる税額控除
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◆消費税増税で変わる住宅ローン最大控除額
平成25年税制改正で、住宅借入金を有する場合の所得税額の特別控除、いわ ゆる住宅ローン控除は、現行の特例が平成29年12月31日まで適用期限が延長され た上に、「消費税が増税されれば」最大控除額が引き上げられます。
ただし最大控除額の引上げは、「消費税引き上げ後の消費税税率が適用され た住宅」についての措置(東日本大震災の被災者の場合は増税が無くとも引上げ )ですから、注意が必要です。
一般の住宅を例に挙げると、控除率(1%)、控除期間(10年)は現行のまま ですが、借入上限金額が引上げられる(2000万→4000万)ため、年間控除限度額 は20万から40万に、トータルでの最大控除額は400万円になります。
◆控除しきれない場合の住民税控除も変化
控除額をその年の所得税額から控除しきれない場合には、翌年度分の個人住 民税から控除不足分を控除できることとされていますが、現行の控除限度額は課 税所得金額等の5%(上限97,500円)から、課税所得金額等の7%(上限136,500 円)に引き上げられます。
◆増改築については上限引下げも
省エネ改修工事・バリアフリー改修工事のための借入金にもローン控除が適 用されますが、こちらの総額1,000万円は変わりませんが、控除率2%が上限200 万円→250万円までに、控除率1%が上限800万円→750万円になります。
また、借入金を用いない認定長期優良住宅・省エネ改修工事等にも消費税増 税に伴う改修工事上限限度額引き上げがあります。
以前は省エネ改修工事とバリアフリー改修工事を同一年中に行うと、税額控 除額の合計額は上限20万円に制限されていましたが、平成26年4月1日をもって廃 止されます。
◆結局今なのか、後なのか
控除上限は増えますが、消費税増税で建築額は増加されますし、建物の大き さや価格、金利等で有利不利に影響が及びます。
現状でリフォームや新築を考えている場合、慎重な判断が必要な時期と言え るでしょう。
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◆戦略と組織・人事
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外部環境の変化にうまく適応して、自社の事業やその進め方を変化させ、競争 優位を保とうとするのが経営戦略です。
近年の外部環境は、グローバルな激しい変化が短期的に次々と起こり、内需 型事業であっても輸入品の影響を受けることがありますから、注意深くその変化 を察知して、経営戦略をチェックし、機敏に対応して行かなければなりません。
かつての高度成長期には、右肩上がりの経済状況下で、一度立てた経営戦略 の遂行状況をしっかり管理していれば競争優位を維持したり、成長できるケース が多かったのに対して、現在ではTPP交渉、その他の貿易協定の行方によって 、多様な激しい変化が起こりうる時代となり、成長期にあるアジア各国の市場を とり込んだ積極的な経営戦略が必要な時代になるなど状況が一変したのです。
◆戦略・組織・人事は三位一体
このような外部環境の変化に機敏に対応しなければ会社の存続が難しい時代 には、それに相応しい組織をもち、そのリーダー・メンバーの人事配置を含めた 組織・人事体制を整備しておくことが必要です。
そのためには、
・現在の組織は外部環境の変化に注意を向け、自社の戦略をチェックし、その 変更ができる戦略的機能をもっているか、またはトップ自身がその機能を果たす ことができているか、
・戦略的機能をもった組織がある場合、そこに求められる資質・能力がある人 材が配置されているか、またはトップ自身がその人材となり得ているか、 など、戦略と組織・人事は一体として考え、戦略担当組織体制の整備・適性を もったリーダー・メンバーの配置を行うべきです。
それができない場合は、外部環境の変化にうまく適応できないか、対応でき たとしても極めて非効率な対応により、事業の衰退を余儀なくされるでしょう。
◆外部環境変化とトップの留意点
どのような時代にあっても変わらざる本質・どこの市場であっても「顧客の お困り、ご不便を解決する自社の事業」に注意を払い、その点との関係から外部 環境の変化を読みとり、競争優位に立つ戦略を維持・強化する方針をもって組織 と人を育て、活用することに留意したいものです。
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◆日本政策金融公庫の一日公庫開設
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関与先様の利便性向上のため、弊社と国民生活金融公庫が協力して、弊社事務所 で一日公庫を開設致します。
日本政策金融公庫 国民生活事業は中小企業のみなさまのための政府系金融機関 です。
融資の特徴として、
1.事業を営むほとんどの方がご利用いただけます。
2.新たに事業を始める方にもご利用いただけます。
3.無担保・無保証人での融 資や、第三者の方の保証や担保を不要とする融資をお取り扱いしています。
4.長期のご返済で、お利息は固定金利です。
職員が出張してのご相談、審査等(一日公庫)も行います。今後、融資をお考え になられている方、興味のある方がおりましたら、各担当者までご相談下さい。
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税理士法人 T&Mソリューション |