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事務所だより 平成25年5月号
いつも大変お世話になっております。
日本国内に住む全ての人に番号を割り当て管理する「個人番号(マイナンバー)法案」が衆院を通過する見通しです。
これにより国家が国民のプライバシー情報を入手しやすくなり、「行政運営の効率化」の名のもとに、憲法13条の国民の権利(プライバシー権)を侵害し、 国家による監視社会を招くのではないかとの懸念も出ています。
また、集めたデータをコンピューターで管理する限り、個人情報の流失懸念は消えません。
=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
◆平成25年5月の税務
◆勤続5年を超える有期労働契約者への対応
◆直観と先入観
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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◆平成25年5月の税務
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5/10
●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
5/15
●特別農業所得者の承認申請
5/31
●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・地 方消費税>
●確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付
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○自動車税の納付
○鉱区税の納付
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◆勤続5年を超える有期労働契約者への対応
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◆労働契約法の改正(平成25年4月施行)
この度改正された労働契約法では有期労働契約についての改正がありました。
@最高裁判例の「雇止め法理」の法定化
A勤続5年超え無期労働契約への転換
B正社員との不合理な違いを禁止
以上のうち@はすでに施行され、AとBはH25年4月より施行されます。
この中で最も実務的影響が大きいのが無期労働契約への転換の対応でしょう。
◆無期転換申し込み権の行使
改正された労働契約法第18条1項は、有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、無期労働契約に転換させるルールが設けられました。
@同一の事業主との間で締結された2以上の有期労働契約期間を通算した期間が5年を超える有期労働契約者であって
A使用者に契約期間満了日までの間に無期労働契約締結の申し込みをした場合>
B使用者はこの申し込みを承諾したものとみなされて、契約期間満了日の翌日から無期労働契約が成立する。とされました。
しかし、通算される契約期間の計算方法は、有期労働契約をしない一定以上の期間が続いた場合は、その通算期間はリセットされるクーリングも規定されて います。クーリング期間は6ヶ月以上とされています。
◆有期労働契約者の労働契約書と就業規則
今後、有期労働契約者を採用、契約更新する場合には、無期契約への転換も考慮した上で雇用管理しなくてはならないでしょう。
つまり雇い入れる有期労働 契約者(アルバイト、パート等含む)を無期契約はしない前提で雇用するのか、無期への転換を認める方向で雇用するのか考える必要があるという事です。
雇い 入れの時点では決定できないと思いますので平成25年4月以降、通算5年となる前の更新時には無期への申し込みがある事を想定し、無期雇用とするかどうかを決 定する必要があるでしょう。
無期雇用と言っても常に正社員と同じ処遇にしなければならないと言う事ではないのでその違いは労働契約や就業規則等で示しておく事が良いでしょう。
また、有期労働契約者であっても優秀・勤勉な人を引き続き雇用したい場合は通算期間満了前に正社員登用する事も視野に入れておく事も良いでしょう。
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◆直観と先入観
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“直観”とは、平易に言えば「人が経験を積み重ねて熟知している特定の分野で、何かの課題や問題に出会った時、その重要性、解決法や結果としてのあるべ き姿を瞬時に思いつくこと」で、いちいち現状分析や原因追求をしたり、論理的な思考をせずに、素早く答えが得られるので、大変重要で、私達の仕事や人生で 大きな価値を持っていると言えましょう。
◆“研ぎ澄まされた直観”の力>
企業活動では、資材購買、生産、営業、品質管理、人事制度の運用、経営企画・管理業務など、多様な仕事があり、それぞれの分野で、次々と問題・課題が 生じており、直観によって即座に答えが得られるのは、大層有用であると言えます。
そこで、仕事の各分野に“研ぎ澄まされた直観力”を持つ人材が多いほど、企業の生産性は高まります。
◆直観力を磨く人材育成
直観が働く人材が、各分野に多いほど経営上の問題解決が早まりますから、それは人材育成の重要な目的・目標になります。
しかし、直観力は多くの場合、仕事上で基礎的な知識・技術を学び、様々な問題に遭遇して、原因分析、判断、解決策の論理的思考、仮説の検証、問題解決 を繰り返す中で磨かれるものですから、いきなり新入社員に要求できるわけではなく、一般的には早くとも30歳前後まではトレーニング過程にあると言えまし ょう。
そこで“直観力をもつ人材育成”を目的・目標に掲げ、意識的に手順を追った問題解決の経験を重ねさせながら、直観的問題解決にチャレンジさせることも 、企業の人材育成、知的生産性向上、競争力向上に役立ちます。
◆“先入観”には要注意
特定の人物や物事に対するネガティブな認識や評価の基になる不十分な知識、不確実な認識を“先入観”と言い、世の中に無用な混乱を引き起こす原因とな ります。
特に経営者・管理者が特定の従業員に対して“先入観”をもつことは、起こりがちで、しかも自分の“直観”と混同しがちです。そこで、人の上に立つ者と して、不確実なことは自ら一度は疑って見る、事実かどうか確かめる、ことによって“先入観”を避ける謙虚な習慣を持つべきです。
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◆第8回草加環境フェア
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◆草加環境共生都市宣言推進事業 主催 草加環境推進協議会・草加市
平成25年6月9日(日曜日)10:00から16:00 草加市中央公民館で第8回草加環境フェアが開催されます。
今年は日曜日の開催となりましたので、子供たちにもたくさい参加してもらえるように、子供たちを対象としたゲームやワークショップ、映画上映「いのちをつなぐ物語」、B級グルメ、 LED電球がもらえるスタンプラリー、古着・古布回収等々、イベントが盛りだくさんの内容と待っています。
是非、足をお運びください。(実行委委員長 高橋茂仁・当社代表)
日本国内に住む全ての人に番号を割り当て管理する「個人番号(マイナンバー)法案」が衆院を通過する見通しです。
これにより国家が国民のプライバシー情報を入手しやすくなり、「行政運営の効率化」の名のもとに、憲法13条の国民の権利(プライバシー権)を侵害し、 国家による監視社会を招くのではないかとの懸念も出ています。
また、集めたデータをコンピューターで管理する限り、個人情報の流失懸念は消えません。
=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
◆平成25年5月の税務
◆勤続5年を超える有期労働契約者への対応
◆直観と先入観
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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◆平成25年5月の税務
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5/10
●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
5/15
●特別農業所得者の承認申請
5/31
●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・地 方消費税>
●確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付
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○自動車税の納付
○鉱区税の納付
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◆勤続5年を超える有期労働契約者への対応
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◆労働契約法の改正(平成25年4月施行)
この度改正された労働契約法では有期労働契約についての改正がありました。
@最高裁判例の「雇止め法理」の法定化
A勤続5年超え無期労働契約への転換
B正社員との不合理な違いを禁止
以上のうち@はすでに施行され、AとBはH25年4月より施行されます。
この中で最も実務的影響が大きいのが無期労働契約への転換の対応でしょう。
◆無期転換申し込み権の行使
改正された労働契約法第18条1項は、有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、無期労働契約に転換させるルールが設けられました。
@同一の事業主との間で締結された2以上の有期労働契約期間を通算した期間が5年を超える有期労働契約者であって
A使用者に契約期間満了日までの間に無期労働契約締結の申し込みをした場合>
B使用者はこの申し込みを承諾したものとみなされて、契約期間満了日の翌日から無期労働契約が成立する。とされました。
しかし、通算される契約期間の計算方法は、有期労働契約をしない一定以上の期間が続いた場合は、その通算期間はリセットされるクーリングも規定されて います。クーリング期間は6ヶ月以上とされています。
◆有期労働契約者の労働契約書と就業規則
今後、有期労働契約者を採用、契約更新する場合には、無期契約への転換も考慮した上で雇用管理しなくてはならないでしょう。
つまり雇い入れる有期労働 契約者(アルバイト、パート等含む)を無期契約はしない前提で雇用するのか、無期への転換を認める方向で雇用するのか考える必要があるという事です。
雇い 入れの時点では決定できないと思いますので平成25年4月以降、通算5年となる前の更新時には無期への申し込みがある事を想定し、無期雇用とするかどうかを決 定する必要があるでしょう。
無期雇用と言っても常に正社員と同じ処遇にしなければならないと言う事ではないのでその違いは労働契約や就業規則等で示しておく事が良いでしょう。
また、有期労働契約者であっても優秀・勤勉な人を引き続き雇用したい場合は通算期間満了前に正社員登用する事も視野に入れておく事も良いでしょう。
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◆直観と先入観
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“直観”とは、平易に言えば「人が経験を積み重ねて熟知している特定の分野で、何かの課題や問題に出会った時、その重要性、解決法や結果としてのあるべ き姿を瞬時に思いつくこと」で、いちいち現状分析や原因追求をしたり、論理的な思考をせずに、素早く答えが得られるので、大変重要で、私達の仕事や人生で 大きな価値を持っていると言えましょう。
◆“研ぎ澄まされた直観”の力>
企業活動では、資材購買、生産、営業、品質管理、人事制度の運用、経営企画・管理業務など、多様な仕事があり、それぞれの分野で、次々と問題・課題が 生じており、直観によって即座に答えが得られるのは、大層有用であると言えます。
そこで、仕事の各分野に“研ぎ澄まされた直観力”を持つ人材が多いほど、企業の生産性は高まります。
◆直観力を磨く人材育成
直観が働く人材が、各分野に多いほど経営上の問題解決が早まりますから、それは人材育成の重要な目的・目標になります。
しかし、直観力は多くの場合、仕事上で基礎的な知識・技術を学び、様々な問題に遭遇して、原因分析、判断、解決策の論理的思考、仮説の検証、問題解決 を繰り返す中で磨かれるものですから、いきなり新入社員に要求できるわけではなく、一般的には早くとも30歳前後まではトレーニング過程にあると言えまし ょう。
そこで“直観力をもつ人材育成”を目的・目標に掲げ、意識的に手順を追った問題解決の経験を重ねさせながら、直観的問題解決にチャレンジさせることも 、企業の人材育成、知的生産性向上、競争力向上に役立ちます。
◆“先入観”には要注意
特定の人物や物事に対するネガティブな認識や評価の基になる不十分な知識、不確実な認識を“先入観”と言い、世の中に無用な混乱を引き起こす原因とな ります。
特に経営者・管理者が特定の従業員に対して“先入観”をもつことは、起こりがちで、しかも自分の“直観”と混同しがちです。そこで、人の上に立つ者と して、不確実なことは自ら一度は疑って見る、事実かどうか確かめる、ことによって“先入観”を避ける謙虚な習慣を持つべきです。
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◆第8回草加環境フェア
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◆草加環境共生都市宣言推進事業 主催 草加環境推進協議会・草加市
平成25年6月9日(日曜日)10:00から16:00 草加市中央公民館で第8回草加環境フェアが開催されます。
今年は日曜日の開催となりましたので、子供たちにもたくさい参加してもらえるように、子供たちを対象としたゲームやワークショップ、映画上映「いのちをつなぐ物語」、B級グルメ、 LED電球がもらえるスタンプラリー、古着・古布回収等々、イベントが盛りだくさんの内容と待っています。
是非、足をお運びください。(実行委委員長 高橋茂仁・当社代表)
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