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事務所だより 平成25年4月号

いつも大変お世話になっております。
黒田新日銀総裁は、紙幣をバンバン刷って、通貨供給量を増やせば物価上昇2%は実現できると言っています。
アベノミクスで株高円安となり景気回復の期待感がありますが、日本のバブル再燃を外国人投資家が狙っています。
結局、大企業や外国人投資家が利するだけで、零細企業や国民はインフレに苦しむことにならないか心配です。
大企業は年功序列や終身雇用、系列で社員と下請けが一丸となって働く日本型経営に早く戻るべきです。

=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

◆平成25年4月の税務
◆介護時代に備えた働き方
◆公正証書をどう活かす?

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◆平成25年4月の税務>
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4/10
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

4/15
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)

4/30
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告

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○固定資産課税台帳の縦覧期間
(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間
(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を 受けた日後60日までの期間等)
○軽自動車税の納付
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付

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◆介護時代に備えた働き方
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◆人口構成に見るこれからの介護の行方
 日本の労働力人口を予測すると今後50年で3分の1が消失すると言われています。
今後労働市場に元気な高齢者や長期に働く女性も増えてくる事でしょう。
現 役世代1人が支える高齢者は1950年から2050年の100年で10倍に増えると予測され ています。
 長寿社会は介護の長期化をまねき、現在平均介護期間は3.8年ですが、10年以 上の方も1割はいます。
50歳代前半で配偶者と自分の両親の4人が生存している場 合の介護する確率は62%と言う統計もあります。
今後企業は介護を担う社員が増 えて行く事を意識する必要があるでしょう。

◆社員の介護をどう考えるのか
 家族の介護や看護の為に離職・転職した人は、2006年10月からの1年間で14万 人以上、対前年比率は4割増加したという総務省のデータがあり、このうち男性 は2万人以上、過去5年で74%増、年齢も40歳から59歳が41%をしめています。
今 後介護の為の離職、転職が増え経験を積んだ社員層の離職で人的損失が生じるか もしれません。
また、若年者を育てる教育の担い手が足りない事態もあるかもし れません。
介護はリスクマネジメントを必要とすると言っても過言ではないでし ょう。
企業はこのような事態に備えて社内制度の中で時間管理や業務体制をどう していくのかを考える事が必要となって行くでしょう。

◆介護時代はチームワークや風土改善が大切
 最近、ワークライフバランスという言葉を聞く事がありますが、仕事と家庭 のバランスを取るという意味で使っている事が多いようです。
しかし本来の意味 合いは仕事の効率化や生産性向上を目指す為、業務改善を行い、プライベートの 時間も増やし、社内の活性化を目指すものです。
メリハリのある仕事が生活の余 裕に繋がるような良い相互関係を言うものです。
例えば作業の前にその作業にど れ位時間をかけ作業の後にもっと速くするには?時間のかかった原因は?等を考 えて業務改善をする等です。
 企業の中で
@各人の働き方を共有して見直してみる
A個人レベルで課題を認 識してスキルを磨く
B各職場レベルで課題を認識して業務改善をする
C社内に好 事例を広げて全社的に推進する
等、制度に頼らなくとも職場単位の工夫でワーク ライフバランスは実現可能と言えるのかもしれません。

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◆公正証書をどう活かす?
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◆公正証書とは?
 公正証書とは、公証人という法律の専門家(元裁判官、元検察官が大半)が 、人又は法人の嘱託により、法令に従って、私法上の権利・義務の変動をもたら す行為あるいはこれら権利に関する事実について作成した証書をいいます。
遺言 、任意後見契約、金銭の貸借に関する契約、不動産賃貸借、離婚に伴う慰謝料・ 養育費の支払に関する契約等に関する公正証書が典型です。

◆主な効用は?
1.証明力が極めて高い
 公証人が公証役場で本人の意思を確認した上で作成し、かつ、公正証書の原 本は公証役場に保存されます。そのため、偽造、変造というクレームや、内容の 明確さに関する疑義が出る余地はなく、証拠としての価値は極めて高いことにな ります。
2.裁判なしに強制執行ができる
 例えば、金銭の貸借や、未払債務の支払に関する契約のように、債務者が支 払なき場合には強制執行を受けることを受諾する条項を入れることがありますが 、この場合には、裁判で勝訴判決を得ることなく、直ちに強制執行等に入れます 。
3.法律上公正証書が必須な場面もある
 任意後見契約や事業用定期借地権契約のように、法律上公正証書の作成をも って締結することが要件という例もあります。

◆事前の下準備は必要
 公正証書は、いきなり公証役場を尋ねても、その場でできるものではなく、 事前の手間暇がかかります。
まず、文言は、法律的にみてケチのつかない一義的 に明確な内容にすべく、事前に公証人と文案を打ち合わせる必要があります。
ま た、添付書類として、法人であれば代表者の資格証明と印鑑証明書、人であれば 本人を確認する資料(場合によっては印鑑証明書も)が必要で、それらを漏れな く用意することになります。
このため、当事者双方が手続に終始協力的でないと 、公正証書の完成までたどりつけません。
 また、内容が複雑であり、契約の内容が典型的でないものであるならば、当 事者だけで進めるのは荷が重く、法律の専門家に依頼した方がスムーズです。
税理士法人 T&Mソリューション