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事務所だより 令和6年11月号

> 日本の家計金融資産のうち預貯金の割合が53%であるのに対し、アメリカは14% > です。政府は「貯蓄より投資へ」と呼びかけていますが、まだまだその割合は多 > くありません。
その理由は日本人が投資に対してネガティブな印象と持っておる > からだといわれています。
さて、ある調査によると、大卒男性の平均生涯年収が > 2.6億円ですが、東京大学卒では4.6億円にものぼるそうです。結局、勉強が人生 > で一番の投資ともいえそうです。
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> =-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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> ◆2024年11月の税務
> ◆小規模宅地等の特例 -家なき子-
> ◆帰属所得と財産分与
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> ◆2024年11月の税務
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> 11月11日
> ●10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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> 11月15日
> ●所得税の予定納税額の減額申請
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> 12月2日
> ●所得税の予定納税額の納付(第2期分)
> ●特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
> ●9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 > 事業所税)・法人住民税>
> ●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申 > 告<消費税・地方消費税>
> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 > >
> ●3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 > 民税>(半期分)
> ●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごと > の中間申告<消費税・地方消費税>
> ●消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1 > 月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
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> ○個人事業税の納付(第2期分)(11月中において都道府県の条例で定める日)
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> ◆小規模宅地等の特例 -家なき子-
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>  相続で子に居宅を引き継ぐとき、子は既に別居して生計を別にしているが、持 > ち家ではない場合、居住用宅地について一定の要件を満たすことにより、小規模 > 宅地等の特例を適用して土地の評価額を最大80%(土地面積330uまで)減額し > て相続税の負担を軽減することができます。
一般に「家なき子特例」と呼ばれま > すが、子に限らず親族に適用することができます。
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> ◆被相続人の要件
> (1)被相続人に配偶者がいないこと。
> (2)相続開始の直前において被相続人と同居していた法定相続人がいないこと。
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> ◆取得者の要件
> (1)被相続人の居住用宅地を相続又は遺贈により取得すること。
> (2)居住制限納税義務者または非居住制限納税義務者のうち日本国籍を有しない > 者ではないこと。
> (3)相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、取得者の三親 > 等内の親族または取得者と特別の関係がある一定の法人が所有する家屋(相続開 > 始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く)に居住したこ > とがないこと。
> (4)相続開始時に、取得者が居住している家屋を相続開始前のいずれの時におい > ても所有していたことがないこと。
> (5)相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有していること。
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> ◆老人ホームに入居の場合
>  相続開始の直前に被相続人の居住の用に供されていなかった場合においても、 > 相続開始の直前において要介護認定、要支援認定等を受けていたこと、老人福祉 > 法等に規定する老人ホーム等に入居等をしていたこと、建物を事業の用、被相続 > 人等以外の者の居住の用に供していないことの要件を満たすときは、入居等の直 > 前まで被相続人の居住の用に供していた宅地等は特定居住用宅地等に該当し、先 > に掲げた要件を満たすときは特例の適用を受けることができます。
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> ◆孫に遺贈することもできる
>  「家なき子特例」は被相続人の親族に適用されますので、子に既に持ち家があ > る場合は持ち家のない孫に居宅を遺贈し、先に掲げた要件を満たすときは、特例 > の適用を受けることができます。
なお、孫は相続人ではないので相続税は2割加 > 算となります。孫世帯の生活設計と合致すれば居宅を承継させる有効な方法とな > るかもしれません。
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> ◆帰属所得と財産分与
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>  2023年の共働き世帯数は、専業主婦世帯数の3倍近くになり、家事・育児は夫 > 婦で共に担う時代になりましたが、平成の初期まで専業主婦の世帯数の方が多く > 、配偶者の内助の功で家庭が運営されていました。
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> ◆帰属所得は課税されない
>  配偶者が家庭内で家事育児を行うと、その役務提供には経済的価値が生まれま > す。これを帰属所得といいます。
しかし、家事育児労働に対価が支払われること > はなく、課税もされません。これは家庭内の労務報酬の算定が実際には困難であ > ることによります。
また所得税は一人ひとりに課税されるのですが、家計を消費 > 単位として見た場合、帰属所得は家計に包含されてしまうので課税しないという > 見方をしているのかもしれません。
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> ◆財産分与で2分の1を清算
>  離婚すると財産分与が行われます。婚姻中、各人の給与や事業などから得た財 > 産と共有名義の財産、帰属不明の財産は共有財産となり、その2分の1が夫婦間 > で清算されます。
>  給与や事業収入などで得た財産は、婚姻中は各人の特有財産なのですが、離婚 > すると夫婦の協力により得られた共有財産として財産分与されます。将来、受け > 取る厚生年金も、婚姻期間に対応する年金額の2分の1は財産分与の対象となり > ます。
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> ◆財産分与に対する贈与課税
>  財産分与は資産の贈与ですが、贈与課税はされません。これは婚姻中に生じた > 財産分与請求権が離婚時に行使され、同等の価値の財産を得るためとされていま > す。ただし、分与額が多すぎる部分や相続税の回避と認められる場合は贈与課税 > されますので注意しましょう。
>  また、財産分与者は財産分与義務が消滅して得られる利益と財産分与により失 > う財産の価値が見合うため、課税されません。ただし、不動産など譲渡所得の基 > 因となる資産が移転する場合は、財産分与時に実現する譲渡所得に課税されます > ので、こちらも注意しましょう。
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> ◆死亡すると相続財産に変わる >  夫婦が死別すると財産は遺贈されたものを除き相続財産となり、配偶者はその > 法定相続分を取得できます。
ここでは財産分与のときの共有財産は認識されず、 > 相続財産になっています。配偶者には相続税の税額軽減が適用され、老後の生活 > 保障に一定の配慮がされています。
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