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事務所だより 令和6年10月号

> 第102代首相に指名される石破茂氏が自民党総裁選で語った政策は、非正規雇
用を減らし、金融所得課税を強化し、所得の再分配を促すというものです。
アベ ノミクスの異次元緩和や機動的な財政出動、構造改革は富裕層を豊かにするだけ で、低所得層にはその恩恵が浸透しませんでした。また、金融緩和が円安を生じ させ、輸出企業は恩恵を受けましたが、庶民は物価高騰に苦しんでいます。
ぜひ 庶民の味方になってほしいと思います。
=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
◆2024年10月の税務
◆交際費から除外される接待飲食費の金額基準
◆同族会社が借主の場合の貸宅地の評価
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◆2024年10月の税務
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10月10日
●9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
10月15日
●特別農業所得者への予定納税基準額等の通知
10月31日
●8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・ 地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告< 消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1 月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)(10月中において市町村 の条例で定める日)
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◆交際費から除外される接待飲食費の金額基準
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◆令和6年度の交際費に係る改正
令和6年度税制改正により、交際費等の範囲から除外される接待飲食費の金額 基準が1人当たり1万円以下(改正前5000円以下)に引き上げられました。
物価 高や経済活動の活性化の観点からの改正とのことから、従来のように事業年度単 位での適用関係ではなく、税制改正法施行日の令和6年4月1日から即適用とさ れています。
例えば、12月決算法人であっても、次期の期首日以降の適用ではな く、今期の期中中途である令和6年4月1日以後に支出する接待飲食費から、1 万円基準で判定して適用することになっています。
◆交際費課税は決済日での判定ではない
クレジットカード等での支払いの場合で、令和6年4月1日以後の支払いであ ったとしても、接待飲食等の行為があった時が同年3月以前である時は、1万円 基準での判定とすることにはならず、従前の5000円基準で判定して、交際費の額 を算定することになります。
つまり、接待飲食等の実行日ベースで適用すること になります。
◆法人規模別の交際費課税の内容
因みに、交際費についての措置法の規定は、資本金百億円超の法人では全額損 金不算入、資本金1億円超の法人では交際費のうちの接待飲食費の50%が損金算 入、資本金1億円以下の法人では交際費のうちの接待飲食費の50%か、年800万 円の定額控除限度額かが損金算入、とされています。
◆交際費での接待飲食費
接待飲食費とは、得意先等を接待して行う飲食その他これに類する行為のため に要する費用で、飲食代のほか、業務遂行や行事の際に差し入れる弁当代、飲食 等のために飲食店等に直接支払うテーブルチャージ料やサービス料なども含まれ ます。
交際費除外計算新基準の1万円は、1人当たりの接待飲食費の金額が1万円以 下の場合での適用であり、1万円を超える場合は、1万円までが交際費除外対象 となるのではなく、その全額が交際費等に該当するものとされます。
◆交際費除外計算のための適用要件
接待飲食費の交際費除外の適用要件として次の事項を記載した書類の保存が要 求されています。
一 飲食年月日
二 飲食参加者名と関係
三 飲食参加者数
四 飲食額、店名、所在地
五 飲食事実の明示事項
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◆同族会社が借主の場合の貸宅地の評価
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借地権が設定された被相続人の土地は、相続税では「貸宅地」とされ、自用地 価額から借地権価額を控除した金額で評価します。
◆通常の地代の場合は、財産評価通達で評価
土地の使用の対価として通常、権利金を収受する慣行のある地域で通常の賃貸 借契約により通常の地代を支払うとき、貸宅地は財産評価通達により評価されま す。
なお、通常の地代未満の地代を支払う場合も以下の算式で評価します。
●貸宅地の価額=自用地価額×(1−借地権割合)
◆同族会社に貸付けする場合の評価
被相続人が同族関係者となっている同族会社にアパート経営をさせるため、自 分の土地に借地権を設定する場合、借地契約を第三者との取引と異なる条件で行 うと権利金等と実際の地代の水準に応じて借地権と貸宅地の評価は影響を受けま す。
以下は、権利金等の支払がない場合です。
(1) 相当の地代を支払っている場合
権利金の認定課税を回避するため、権利金の支払に代えて相当の地代を支払う 場合、借地権評価額は零、貸宅地の評価額は自用地価額の80%となります。
(2) 通常の地代を超え、相当の地代未満
貸宅地の価額は、実際に支払う地代の水準に応じて決まります。
●貸宅地の価額=自用地価額−自用地価額×借地権割合×{1−(実際の地代 −通常の地代)/(相当の地代−通常の地代)}
ただし、貸宅地の価額が自用地価額の80%を超える場合は、被相続人が借地契 約により土地利用の制約を受けていたことを考慮して80%を上限とします。
なお、(1)(2)とも、20%分は同族会社の借地権として同族会社の株式評価上、 純資産価額に算入されます。
◆小規模宅地等の特例による評価減
さらに一定の要件を満たすと「貸宅地」は「貸付事業用宅地等」として小規模 宅地等の特例が適用されます(200uまで50%減)。
同族会社との賃貸借契約の 締結、地代の支払(有償貸付)が前提となります。
ただし、固定資産税程度の地 代設定では営利性が認められず、「小規模宅地等の特例」の適用を受けることは できません。
適用には相続開始前3年を超えて被相続人等の貸付事業の用に供さ れていること(特定貸付事業は3年以内も可)、事業承継要件、保有継続要件を 満たすことが必要です。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-アベ ノミクスの異次元緩和や機動的な財政出動、構造改革は富裕層を豊かにするだけ で、低所得層にはその恩恵が浸透しませんでした。また、金融緩和が円安を生じ させ、輸出企業は恩恵を受けましたが、庶民は物価高騰に苦しんでいます。
ぜひ 庶民の味方になってほしいと思います。
=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
◆2024年10月の税務
◆交際費から除外される接待飲食費の金額基準
◆同族会社が借主の場合の貸宅地の評価
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◆2024年10月の税務
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10月10日
●9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
10月15日
●特別農業所得者への予定納税基準額等の通知
10月31日
●8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・ 地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告< 消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1 月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)(10月中において市町村 の条例で定める日)
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◆交際費から除外される接待飲食費の金額基準
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◆令和6年度の交際費に係る改正
令和6年度税制改正により、交際費等の範囲から除外される接待飲食費の金額 基準が1人当たり1万円以下(改正前5000円以下)に引き上げられました。
物価 高や経済活動の活性化の観点からの改正とのことから、従来のように事業年度単 位での適用関係ではなく、税制改正法施行日の令和6年4月1日から即適用とさ れています。
例えば、12月決算法人であっても、次期の期首日以降の適用ではな く、今期の期中中途である令和6年4月1日以後に支出する接待飲食費から、1 万円基準で判定して適用することになっています。
◆交際費課税は決済日での判定ではない
クレジットカード等での支払いの場合で、令和6年4月1日以後の支払いであ ったとしても、接待飲食等の行為があった時が同年3月以前である時は、1万円 基準での判定とすることにはならず、従前の5000円基準で判定して、交際費の額 を算定することになります。
つまり、接待飲食等の実行日ベースで適用すること になります。
◆法人規模別の交際費課税の内容
因みに、交際費についての措置法の規定は、資本金百億円超の法人では全額損 金不算入、資本金1億円超の法人では交際費のうちの接待飲食費の50%が損金算 入、資本金1億円以下の法人では交際費のうちの接待飲食費の50%か、年800万 円の定額控除限度額かが損金算入、とされています。
◆交際費での接待飲食費
接待飲食費とは、得意先等を接待して行う飲食その他これに類する行為のため に要する費用で、飲食代のほか、業務遂行や行事の際に差し入れる弁当代、飲食 等のために飲食店等に直接支払うテーブルチャージ料やサービス料なども含まれ ます。
交際費除外計算新基準の1万円は、1人当たりの接待飲食費の金額が1万円以 下の場合での適用であり、1万円を超える場合は、1万円までが交際費除外対象 となるのではなく、その全額が交際費等に該当するものとされます。
◆交際費除外計算のための適用要件
接待飲食費の交際費除外の適用要件として次の事項を記載した書類の保存が要 求されています。
一 飲食年月日
二 飲食参加者名と関係
三 飲食参加者数
四 飲食額、店名、所在地
五 飲食事実の明示事項
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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◆同族会社が借主の場合の貸宅地の評価
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借地権が設定された被相続人の土地は、相続税では「貸宅地」とされ、自用地 価額から借地権価額を控除した金額で評価します。
◆通常の地代の場合は、財産評価通達で評価
土地の使用の対価として通常、権利金を収受する慣行のある地域で通常の賃貸 借契約により通常の地代を支払うとき、貸宅地は財産評価通達により評価されま す。
なお、通常の地代未満の地代を支払う場合も以下の算式で評価します。
●貸宅地の価額=自用地価額×(1−借地権割合)
◆同族会社に貸付けする場合の評価
被相続人が同族関係者となっている同族会社にアパート経営をさせるため、自 分の土地に借地権を設定する場合、借地契約を第三者との取引と異なる条件で行 うと権利金等と実際の地代の水準に応じて借地権と貸宅地の評価は影響を受けま す。
以下は、権利金等の支払がない場合です。
(1) 相当の地代を支払っている場合
権利金の認定課税を回避するため、権利金の支払に代えて相当の地代を支払う 場合、借地権評価額は零、貸宅地の評価額は自用地価額の80%となります。
(2) 通常の地代を超え、相当の地代未満
貸宅地の価額は、実際に支払う地代の水準に応じて決まります。
●貸宅地の価額=自用地価額−自用地価額×借地権割合×{1−(実際の地代 −通常の地代)/(相当の地代−通常の地代)}
ただし、貸宅地の価額が自用地価額の80%を超える場合は、被相続人が借地契 約により土地利用の制約を受けていたことを考慮して80%を上限とします。
なお、(1)(2)とも、20%分は同族会社の借地権として同族会社の株式評価上、 純資産価額に算入されます。
◆小規模宅地等の特例による評価減
さらに一定の要件を満たすと「貸宅地」は「貸付事業用宅地等」として小規模 宅地等の特例が適用されます(200uまで50%減)。
同族会社との賃貸借契約の 締結、地代の支払(有償貸付)が前提となります。
ただし、固定資産税程度の地 代設定では営利性が認められず、「小規模宅地等の特例」の適用を受けることは できません。
適用には相続開始前3年を超えて被相続人等の貸付事業の用に供さ れていること(特定貸付事業は3年以内も可)、事業承継要件、保有継続要件を 満たすことが必要です。