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事務所だより 令和6年9月号

8月のジェットコースターのような株式相場に肝を冷やした投資家は多かったと 思います。
岸田政権の「資産所得倍増元年」として「貯蓄から投資へ」の掛け声 のもと、政府肝いりの「分散」「長期」「積立」型資産運用として新NISAを 始めた人は「だまされた」と思ったことでしょう。
株式相場は我々の意図しない 理由で簡単に動きますので、「絶対に損したくない」「数十年単位の投資はでき ない」という人は手を出さないことです。

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◆2024年9月の税務
◆宅地と隣接する駐車場の評価単位
◆従業員の育休取得時の対応

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◆2024年9月の税務
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9月10日
●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

9月30日
●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・ 地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告< 消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1 月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

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◆宅地と隣接する駐車場の評価単位
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 相続で土地を評価する場合、土地をどこで区切るかを決めなければなりません 。
 評価のために区切られる土地の1つ1つを評価単位と言います。評価単位を決め る基本ルールは、次のものとなります。

◆土地は地目ごとに区分される
 土地は用途によって、「宅地」「田」「畑」「山林」「雑種地」などの地目に 区分されます。
「宅地」は、建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために 必要な土地とされます。
「雑種地」は、どの地目にも属さない土地とされ、駐車 場の敷地は「雑種地」となります。
 土地は地目別に評価するのが原則ですが、一体として利用されている一団の土 地が2以上の地目からなる場合、そのうち主たる地目からなるものとして評価し ます。

◆宅地や雑種地は利用の単位ごとに評価する
 宅地は利用の単位となる1区画の宅地(1画地の宅地といいます)ごとに評価 します。
 同じ土地に居宅と隣接する自家用の駐車スペースがある場合、駐車スペースは 自宅の維持・効用を果たすために必要なものとして、敷地全体を「宅地」として 自用地評価します。
 マンションとマンションの住人だけが利用する隣接の駐車場の場合も同様に、 敷地全体を「宅地」として自用地評価します。
 商業施設に併設する駐車場の敷地は、商業施設と一体利用されるので「宅地」 として自用地評価します。

◆土地の評価に他人の権利が及ぶ場合
 土地を他人に使用させる場合は、土地の評価には他人の権利が及びます。
 賃貸アパートや賃貸マンションの敷地は、住人の権利が及ぶため、貸家建付地 として評価します。
 賃貸アパートや賃貸マンションに隣接する駐車場は、アパートやマンションの 住人だけが使用する場合、建物と駐車場の土地は一体利用されているので一画地 の宅地となり、全体を貸家建付地として評価します。

◆月極駐車場を経営する場合は自用地評価
 土地所有者が自身で月極駐車場を運営する場合は、車の保管を目的とする行為 とされ、賃貸借契約とは本質的に異なる契約関係となります。この場合、土地評 価に利用者の権利は及ばず、自用地評価となります。
 なお、コインパーキングなど駐車場事業者に土地を賃貸する場合は、その事業 者の権利が土地に及びますので減価されます。

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◆従業員の育休取得時の対応
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◆問題の背景
 育児・介護休業法については、令和4年の4月と10月に改正が行われたのに続き 、今後も性別を問わず、育児休業を取得しやすくするための改正が予定されてい ます。
 一方で、多くの企業で人材不足の悩みは深刻で、従業員が育児休業を取得した 場合の業務の代替をどうするかなど問題が残されています。
とは言え、育児休業 の取得は労働者の権利であり、企業は原則として拒むことはできません。
従業員 が育児休業を取得している間の業務の代替に関しては、早急に検討する必要があ ると考えられます。

◆体制整備について
 従業員が育児休業を取得する際の体制整備については、大きく2つのポイント が考えられます。
(1)取得のパターンごとに留意すべき点があること。
(2)どのパ ターンで取得しても困らない体制づくりを目指すこと。
令和4年4月及び10月の改 正によって、育児休業を取得するパターンが多様化しています。
それぞれのパタ ーンでの取得に応じた体制整備が必要になります。いくつか例を挙げてみます。

(ア) 連続した日数を長期間取得する場合
 子供が出生後1歳に達するまで育児休業を取得するケースなどがあたります。
休業が長期間となる場合には、1年間の業務を見据えた対応が必要になり、早い 段階での業務の引き継ぎや、業務を代替する要員が長時間労働になり不満やスト レスが溜まらないよう、可能な限り複数人数で分担することなどが望ましい対応 と考えられます。
(イ) 短期間や分割で取得する場合
 令和4年4月及び10月の改正では、「出生時育児休業制度の創設」など、男性が 育児休業を取得しやすくするための改正が、数多く行われました。
このことによ り、男性が2週間程度の育児休業を取得したり、休業を数回に分けて取得したり するケースが増えています。
このケースでの注意点は、出生時育児休業を取得し ようとする従業員は、原則として2週間前までに職場に申し出ればよいことにな っているため、業務の引き継ぎが必要な場合には、引き継ぎを短期間で行わなけ ればなりません。
このような事態を避けるため、事前に制度についての個別周知 を行い、早めに本人の意向を確認する必要があります。



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