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事務所だより 令和6年2月号

能登半島地震では、避難の際にお金を持ち出せなかった人は多いと思います。
日本銀行は1月4日に被災地の金融機関に対し「災害時における金融上の特別措置」 を出し、被災者の預金等の払い戻しに関して、運転免許証やマイナカード等で預金者本人であるとの確認が取れれば、通帳やキャッシュカードなどがなくても、 ゆうちょ銀行は1日20万円まで、その他の金融機関は1日10万円までの払戻し等に応ずるように要請しました。

=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

◆2024年2月の税務
◆国境を越えた役務提供に係る消費課税
◆ご存じですか? 労基法の改正

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◆2024年2月の税務
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2月13日
●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

2月29日
●12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消 費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・ 地方消費税>
●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告< 消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中 間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○前年分贈与税の申告(申告期間:2月1日から3月15日まで)
○前年分所得税の確定申告(申告期間:2月16日から3月15日まで)
○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付(2月中において市町村の条例で定 める日)

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◆国境を越えた役務提供に係る消費課税
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 海外の事業者からインターネットを介して音楽やゲーム等の配信サービスを受 けた場合には、「国境を越えた電気通信利用役務の提供」として消費税が課され ます。

◆内外判定基準の見直し
 消費税は、国内取引に課され、国外取引には課されません。
国外から受ける電 気通信利用役務の内外判定は、平成27年10月より役務の提供を受ける者の住所等 で行うことになりました。
これは電気通信利用役務について提供者が国内事業者 、国外事業者のいずれも課税の取扱いを同じにして、事業者間の公平性を確保し たものです。

◆事業者向けと消費者向けに区分
 日本に拠点を持たない国外事業者に適正に課税することは困難を伴います。
そ こで国外からの電気通信利用役務の提供を事業者向けと消費者向けに区分し、事 業者向け電気通信利用役務はWEBサイトを利用させるサービスなど役務の提供を 受ける者が通常事業者に限られるものと定義して、国内事業者に申告・納税義務 を持たせました。
経過措置として原則課税で課税売上割合が95%未満の場合に適 用されます(リバースチャージ)。
なお、事業者向け電気通信利用役務の提供は 、個別契約で役務提供を受ける者が通常事業者に限られる場合も該当します。
消 費者向け電気通信利用役務の提供は、事業者向け電気通信利用役務の提供以外の ものと定義して、国外事業者に申告・納税義務を持たせました。
事業者、消費者 の双方がサービスを受ける場合も消費者向け電気通信利用役務の提供に含まれま す。

◆消費者向けは、仕入税額控除に制限あり
 消費者向け電気通信利用役務の提供については、国外事業者に課税漏れが生じ ることから当分の間、仕入税額控除の適用対象外とされています。
ただし、国は 登録国外事業者制度を設けて登録を受けた事業者が発行する請求書と帳簿を保存 する事業者には仕入税額控除を認めています。

◆登録国外事業者はインボイス制度に移行
 登録国外事業者制度は、令和5年10月からインボイス制度に移行されました。
令和5年9月1日時点の登録国外事業者は登録の取消しを求める旨の届出書の提出 がない場合、インボイス発行事業者の登録を受けたものとみなされ、役務提供を 受けた事業者は仕入税額控除をすることができます。
 電気通信利用役務の提供を受けたときは、契約内容から誰が申告・納税義務を 負うのか、課税関係を確認しましょう。

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◆ご存じですか? 労基法の改正
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◆改正の概要
 令和5年3月30日に労働基準法施行規則及びそれらに関する関係告示が改正され 、その施行は令和6年4月1日となっています。
今回はその中でも実務上特に重要 と思われる「労働条件明示事項の追加」を中心に解説したいと思います。
また、 労働条件明示事項の追加に関しても、すべての労働者を対象とするもの、有期契 約の労働者を対象とするもの、さらに、更新時に無期転換申込権が発生するかど うかで明示の内容が変わるものがあります。

◆労働条件明示事項の追加
(1)就業場所・業務の変更の範囲
 今回の省令の改正で、すべての労働者に対し、すべての労働契約の締結と有期 契約における更新のタイミングで「雇入れ直後」の就業の場所及び業務の内容に 加え、これらの「変更の範囲」についても明示が必要とされます。
(2)通算契約期間又は更新回数上限の明示
 これはパート・アルバイトなどの有期契約労働者が対象になります。
これが施 行されると、なし崩し的な更新が事実上できなくなりますので、実務上大きな影 響を及ぼすことが予想されます。
(3)無期転換ルールに関する明示
 無期転換ルールの確認ですが、有期契約が5年経過すると、6年目以降に有期契 約労働者が希望すれば、会社は無条件に有期契約から無期契約に転換しなければ ならない義務が生じます。
今回の省令改正では、「無期転換申込に関する事項」 「無期転換後の労働条件」について、明示が義務付けられます。

◆その他の改正事項
(1)裁量労働制に関する改正
 今回の改正で、専門業務型裁量労働制及び企画業務型裁量労働制いずれにおい ても、多岐にわたる省令改正が行われていますが、その内容は、訓示的なものが 多いため、ここでは内容については割愛します。
(2)職業安定法関連の省令改正
 職業安定法関連の省令改正については、一般の事業者にも適用されるものがあ りますので、社員募集などの際に念のための確認が必要になります。
求職者に明 示しなければならない事項(従事すべき業務の変更の範囲、就業の場所の変更の 範囲、有期契約を更新する場合の基準に関する事項)が追加されます。



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