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事務所だより 令和5年3月号

今年の確定申告は3年ぶりに3月15日期限となり、てんやわんやでしたがお陰 様で無事終了しました。
顧問先の皆様には資料の早期提出にご協力頂きまして誠 にありがとうございました。
さて確定申告が一段落しますと、気になるのが10 月のインボイス制度と来年1月の電子帳簿保存法の施行です。
弊社で昨年から取 り組んできたデータベースが大分整ってきましたので、安価でご利用頂けるサー ビスを夏頃からご案内できると思います。

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◆2023年3月の税務
◆コロナ対策の重荷で雇用保険料引き上げ
◆令和5年度税制改正大綱 納税環境整備編

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◆2023年3月の税務
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3月10日
●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

3月15日 ●前年分贈与税の申告(申告期間:2月1日から3月15日まで)
●前年分所得税の確定申告(申告期間:2月16日から3月15日まで)
●所得税確定損失申告書の提出
●前年分所得税の総収入金額報告書の提出
●確定申告税額の延納の届出書の提出(延納期限:5月31日)
●個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、その業務開 始日から2ヶ月以内)
●個人の道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告
●財産債務調書・国外財産調書の提出(令和4年分。令和5年分以降は6月30日)


3月31日
●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
●1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間 短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確 定申告<消費税・地方消費税>
●7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告< 消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中 間申告(11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

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◆コロナ対策の重荷で雇用保険料引き上げ
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◆2023年4月から0.2%引き上げ
 厚生労働省の労働政策審議会は雇用保険料を2023年4月から0.2%引き上げるこ ととし、労使が負担する保険料率は賃金の1.35から1.55に上げることを了承しま した。
労働者の料率は0.5%から0.6%に、事業主は0.85%から0.95%と0.1%ず つ上がります。
新型コロナ禍の雇用下支えが長期化し財源の枯渇を招いたのです 。

◆財源の正常化遅れる
 雇用保険制度は保険料を事業主と労働者が負担する「失業等給付」と「育児休 業給付」、事業主のみが負担する「雇用保険2事業」の3つの区分があり、改定は 失業給付向けの保険料だけを改定します。
コロナ禍で膨大な資金を使ったためで 、従業員の休業時などに支給する雇用調整助成金は支給要件を大幅に緩和したこ ともあり、2022年12月初旬で6兆2千億円を超えて支給しました。
 雇調金は2事業の積立金から支払うことになっていますが、不足したため失業 給付積立金から借り入れる事態となったのです。
 もともと失業給付の積立金は潤沢であったので保険料率を法定の原則より下げ た状態が続きましたが、今回の引き上げ改定で原則に戻ることになります。
会社の支出が増えるほか手取りも減るので経営者が賃上げしても労働者に実感し てもらいにくい状況ではあります。

◆雇調金で失業抑制の一方で
 世界の主要国はすでにコロナ禍で特例的に実施した雇用の下支えは終了してい ますが、日本は2023年3月に終了を予定しています。
労働政策研究機構によると 英米はコロナ禍直後に集中的に下支えを実施、21年度中に終了したところもあり 、世界的に雇用下支えの縮小、終了となってきています。
 厚労省は雇用調整助成金で失業率を抑制できた、100万人規模の雇用を守った と試算しています。一方で雇用調整助成金は、企業が過剰労働力を抱えているの に労働市場に出る求職者を減らす面があります。
雇用を守り失業を防ぐ半面、新 規労働市場に出る求職者が減ってしまうということがあります。足元では人手不 足にも対処しなくてはなりません。
成長分野への労働移動を阻害しないように努 める必要もあります。

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◆令和5年度税制改正大綱 納税環境整備編
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 納税環境整備では、主に電子帳簿保存制度の要件緩和と無申告に対する加算税 についての改正が行われます。

◆優良な電子帳簿の範囲明確化
 電子帳簿は、訂正・削除履歴要件、相互関連性要件や検索要件など優良な電子 帳簿の要件を満たして記帳、保存する場合、過少申告加算税の5%軽減措置や青 色申告特別控除を65万円とする優遇措置を受けられます。
この優良な電子帳簿の 範囲として、仕訳帳、総勘定元帳、売掛帳、買掛帳などの帳簿が明示されます。

 令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するものに適用されます。

◆電子データの保存要件を緩和
(1)検索要件を不要とする対象者の拡大
 電子データについて、検索要件の全てが不要とされる保存義務者の範囲は、判 定期間(個人は前々年、法人は前々事業年度)の売上高が5,000万円以下(現行 は1,000万円以下)で税務職員の質問検査権に基づく取引記録のダウンロードに より出力書面を提示できるものに緩和されます。
(2)相当な理由あれば保存要件適用を猶予
 請求書、領収書などを電子データで授受する場合、これまで2年間の宥恕措置 のもと令和5年12月31日まで出力書面による保存が認められていました。
しかし 、令和6年1月1日以降についても、宥恕措置はなくなるものの、相当の理由があ り、かつ、質問検査権に基づく取引記録のダウンロードや出力書面の提示等の求 めに応じることができる場合は、保存要件にかかわらず、電子データを保存でき ることとされます。
 上記の改正は、地方税についても同様の措置として、令和6年1月1日以後に行 う電子取引の記録について適用されます。

◆無申告には加算税が重くなります
 高額の所得を得ていながら無申告、あるいは連年での無申告などへの措置とし て、無申告加算税の割合が300万円を超える部分は30%(現行15%、50万円を超 える部分は20%)に引き上げられます。
 また、期限後申告等に係る年度の前年度、前々年度において無申告加算税又は 重加算税を課されたことのある場合や賦課決定すべきと認められる場合には、さ らに10%を加重する措置が適用されます。地方税の不申告加算金についても同様 の取扱いです。
 令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税、地方税に適用されます。




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