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事務所だより 令和3年9月号

強力なコロナウィルスの変異株であるデルタ株のまん延による第5波で、政府が 打てる対策はふたつしかなくなりました
。強硬なロックダウンに踏み切るか、そ れとも現状のままを維持するかです。
前者は経済が犠牲になるので、もし踏み切 ってしまうとコロナからは逃れられても日本は別の形で危機を迎えるかもしれま せん。
したがって政府は後者、現状維持してワクチン接種率の向上により少しず つ状況が改善する方を選択したようです。

=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

◆2021年9月の税務
◆新型コロナウイルス感染症に係るワクチン職域接種の税務
◆事業再構築補助金〜第1回公募の採択結果を受けて〜

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◆2021年9月の税務
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9月10日
●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

9月30日
●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・ 地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告< 消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1 月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

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◆新型コロナウイルス感染症に係るワクチン職域接種の税務
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 国税庁は、コロナワクチンの職域接種に係る税務上の取り扱いをFAQで公表 しています。

◆法人税の取り扱い
 企業が新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの職域接種を行う場合、市町 村からワクチン接種に係る業務の委託料の支払いが行われますが、接種会場施設 の使用料、接種会場での備品のリース費用、接種会場での臨時スタッフの人件費 など、これらの費用が市町村から支給される委託料を上回るケースも考えられま す。これらの費用は、社内の新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止し、今 後の業務遂行上の著しい支障の発生を防止するものですので、企業の業務遂行に 必要な費用の負担と考えられ、法人税法上の寄附金又は交際費等には該当しない こととなります。
 職域接種の対象に、従業員と同居する親族、関連会社の従業員等、取引先の従 業員等、接種会場の近隣住民を追加する場合であっても、この取り扱いは同じで す。

◆所得税の取り扱い
 上記の職域接種にかかる費用が、その接種を受けた従業員に対する給与となる こともありません。接種を受けた者が従業員以外の者であっても、所得税の課税 対象となることはありません。
 また、接種会場までの交通費を支給する場合については、職務命令に基づき出 張する場合の「旅費」と同等と考えられますので、接種会場への交通費として相 当な額であれば非課税となります。  さらに、役員及び従業員についてデジタルワクチン接種証明書の交付の費用を 企業が負担した場合、業務遂行上必要であると認められるときは、その取得費用 の負担は従業員に対する給与に該当しないとしています。

◆消費税の取り扱い
 ワクチンの接種事業に関し、市町村と医療機関との間で委託契約を締結し、市 町村から医療機関に対し委託料が支払われます。この委託料は「ワクチンの接種 事業」を行うという役務の提供の対価であり、消費税の課税対象取引となります 。

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◆事業再構築補助金〜第1回公募の採択結果を受けて〜
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 鳴り物入りで始まった事業再構築補助金の採択結果が6月18日に公表されまし た。公募の応募件数は22,231件で、このうち申請要件を満たしたものは19,239件 。厳正に審査を行った結果、8,016件が採択されました。業種別の応募と採択割 合については、日本標準産業分類で応募割合・採択割合を分析すると、特に製造 業、宿泊業・飲食サービス業、卸売・小売業が多く、この3業種で全体の約6割を 占めました。

◆都道府県別の応募状況
 都道府県別に応募件数を見ると、単純な件数ベースでは、東京、大阪、愛知、 兵庫の順でした。平成26年経済センサスに基づく都道府県毎の中小企業数に占め る応募者の比率は、東京、関西周辺、愛知が多いので、順当な結果となりました 。

◆応募金額・採択金額の分布について
 応募金額及び採択金額の分布を分析すると、100〜1,500万円が最も多く、全体 の4割以上を占めています。次いで4,500万円以上の案件が約3割程度となってい ます。 応募金額は、1,000万円以下と6,000万円に二極化しています。3,000万 円を超えると金融機関の確認が必要となるため、3,000万円をわずかに下回る申 請も多いようです。

◆認定支援機関別応募・申請・採択状況
 認定支援機関別に応募状況を分析すると、金融機関が約8,100社で最も多く、 次いで税理士関係が約5,600社、商工会・商工会議所が約3,500社程度となってい ます。特に中小企業診断士、民間コンサル、地銀などの金融機関の採択率が高い 傾向です。

◆要件を満たさなかった申請の事例
事例1:売上高減少要件に必要な月別売上高を証明する書類が添付されていない 。売上高減少として選択された年月とは異なる年月の書類が添付されている。
事例2:「認定経営革新等支援機関による確認書」 に記載された法人名等が申 請者と異なる。認定経営革新等支援機関ではなく、申請者名で確認書が作成され ている。
事例3:経済産業省ミラサポplusからの「事業財務情報」が添付されていない。
事例4:添付された書類にパスワードがかかっている、ファイルが破損している 。




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