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事務所だより 令和3年5月号
「命短し恋せよ乙女」と言う歌がありましたが、現在の60歳の平均余命は男性23
.72年、女性28.97年となっています。
平均ということは、半数の人はそれを上回 る年齢まで生きているわけです。
そして、60歳の男性が90歳まで生きる確率は2 3.5%、女性の確率はもっと高く48.4%、約半数が90歳まで生きています。今後 、医学の発展によりもっと長寿化は進んでいくと思われます。
「命長し何しよう 私?」ですね。
=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
◆2021年5月の税務
◆中小企業にも『同一労働同一賃金』が適用(令和3年4月〜)
◆リモートワークで気を付けたいリモハラとは
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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◆2021年5月の税務
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5月10日
●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
5月17日
●特別農業所得者の承認申請
5月31日
●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申 告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごと の中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1 月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・ 地方消費税>
●確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付
○自動車税(種別割)の納付(5月中において都道府県の条例で定める日)
○鉱区税の納付(5月中において都道府県の条例で定める日)
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◆中小企業にも『同一労働同一賃金』が適用(令和3年4月〜)
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◆中小企業にも『同一労働同一賃金』適用
令和3年4月より、中小企業にも『同一労働同一賃金』が適用されます。
大企業には令和2年4月から適用され、中小企業には1年間猶予されていまし た。
そもそも、同一労働同一賃金とは何でしょうか? 文字通りに解釈すれば、同 じレベルの労働に同じレベルの額の賃金を支払うことと読めます。
しかし、法的には正規雇用労働者(正社員)と非正規雇用労働者(パートタイ ム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)との間の不合理な待遇差の解消を目指 すものです。
従って、正規雇用労働者(正社員)間の待遇差については、対象外となります 。
◆『同一労働同一賃金』に関する法改正
同一労働同一賃金に関して改正される法律は、「労働契約法」と「パートタイ ム・有期雇用労働法(以下、パート有期法)」です。
具体的には、労働契約法20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件 の禁止)が廃止され、パート有期法8条(均衡待遇)と同法9条(均等待遇)に引 き継がれることになりました。
◆『同一労働同一賃金』で求められること
パート有期法では、(1)職務の内容と(2)職務の内容・配置の変更の範囲が同じ であれば、差別的な取扱いが禁止され、均等待遇が求められます。一方、(1)と( 2)に差がある場合でも、さらに(3)その他の事情を考慮して均衡(バランス)の とれた待遇、即ち均衡待遇が求められます。
なお、派遣労働者については、大企業と同じく令和2年4月から、賃金の決定 方法に「派遣先均等・均衡方式(派遣先ベース)」と「労使協定方式(派遣元の 労使協定ベース)」のいずれかを採用しなければならないことになっています。
他には、非正規雇用労働者に正規雇用労働者との待遇差について説明を求めら れた場合の説明義務が強化されます。
また、均衡待遇や待遇差の説明に関する紛 争は、都道府県労働局の管轄となり、裁判外紛争解決手続(行政ADR)の対象と なります。
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◆リモートワークで気を付けたいリモハラとは
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◆リモートハラスメントとは
新型コロナウィルス禍で定着してきたリモートワーク。仕事のやり取りがチャ ットやメール、Zoom等のビデオ会議になり相手への伝わり方が、対面より厳しく なったり冷たくなったりと感じる傾向があります。
リモートワークが進むにつれ、「リモートハラスメント」(リモハラ)が社会 問題になりつつあります。
リモハラとはリモートワーク中に起こるハラスメント を指し、業務中に起きるパワハラとセクハラのいずれかに当てはまる発言等をい います。
例えば上司からオンライン会議に映った部屋の中のこと、服装や化粧のこと( 程度の問題はあるが)、子供の声のこと等プライベートに関わる質問等、また、 常に仕事をしているかの連絡や確認、やたらWeb会議をしたがる等があり、全て が法的なハラスメントに該当するわけではありませんが、リモートワークに付随 する上司の過剰な干渉がリモハラと感じさせているようです。
◆リモート業務に上司も悩んでいる
リモート業務にストレスを感じているのは部下ばかりではなく、アンケートで は5割の管理職がリモート下で部下とのコミュニケーションで悩んでいるそうで す。
部下との距離感や指示出しのタイミング等、対面では気を使わなくてもよい 場面でも悩んでいます。会社から部下とのコミュニケ―ション強化を言われても 、ハラスメントと言われるのが怖く指示を出しにくいということがあります。
上 司にとってはリモートに伴う業務管理の不安やITツールに不慣れな人もいる中で ストレスを引き起こしています。若手達からWeb会議から締め出しをされたケー スも耳にします。録画機能があるツールの場合、事前に周知して言葉に気を付け る等注意する必要もあります。
◆生産性とハラスメント対策の両立
リモートワークの急速な導入は便利でもありますがストレスを感じる面も多く あります。そのことがハラスメントにつながる場合があると言えます。同じ行動 ・対応でも世代間ギャップがあることを認識しておき、上司の許可や報告が必要 な事項はリモートワークルールで取り決めましょう。
ルールは監視強化等厳しくしすぎないこと、プライベートには立ち入りすぎな いこと、不満の声には耳を傾ける等、ストレスを減らしコミュニケーションを円 滑に進める環境を目指すのがいいでしょう。
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平均ということは、半数の人はそれを上回 る年齢まで生きているわけです。
そして、60歳の男性が90歳まで生きる確率は2 3.5%、女性の確率はもっと高く48.4%、約半数が90歳まで生きています。今後 、医学の発展によりもっと長寿化は進んでいくと思われます。
「命長し何しよう 私?」ですね。
=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
◆2021年5月の税務
◆中小企業にも『同一労働同一賃金』が適用(令和3年4月〜)
◆リモートワークで気を付けたいリモハラとは
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◆2021年5月の税務
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5月10日
●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
5月17日
●特別農業所得者の承認申請
5月31日
●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申 告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごと の中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1 月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・ 地方消費税>
●確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付
○自動車税(種別割)の納付(5月中において都道府県の条例で定める日)
○鉱区税の納付(5月中において都道府県の条例で定める日)
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◆中小企業にも『同一労働同一賃金』が適用(令和3年4月〜)
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◆中小企業にも『同一労働同一賃金』適用
令和3年4月より、中小企業にも『同一労働同一賃金』が適用されます。
大企業には令和2年4月から適用され、中小企業には1年間猶予されていまし た。
そもそも、同一労働同一賃金とは何でしょうか? 文字通りに解釈すれば、同 じレベルの労働に同じレベルの額の賃金を支払うことと読めます。
しかし、法的には正規雇用労働者(正社員)と非正規雇用労働者(パートタイ ム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)との間の不合理な待遇差の解消を目指 すものです。
従って、正規雇用労働者(正社員)間の待遇差については、対象外となります 。
◆『同一労働同一賃金』に関する法改正
同一労働同一賃金に関して改正される法律は、「労働契約法」と「パートタイ ム・有期雇用労働法(以下、パート有期法)」です。
具体的には、労働契約法20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件 の禁止)が廃止され、パート有期法8条(均衡待遇)と同法9条(均等待遇)に引 き継がれることになりました。
◆『同一労働同一賃金』で求められること
パート有期法では、(1)職務の内容と(2)職務の内容・配置の変更の範囲が同じ であれば、差別的な取扱いが禁止され、均等待遇が求められます。一方、(1)と( 2)に差がある場合でも、さらに(3)その他の事情を考慮して均衡(バランス)の とれた待遇、即ち均衡待遇が求められます。
なお、派遣労働者については、大企業と同じく令和2年4月から、賃金の決定 方法に「派遣先均等・均衡方式(派遣先ベース)」と「労使協定方式(派遣元の 労使協定ベース)」のいずれかを採用しなければならないことになっています。
他には、非正規雇用労働者に正規雇用労働者との待遇差について説明を求めら れた場合の説明義務が強化されます。
また、均衡待遇や待遇差の説明に関する紛 争は、都道府県労働局の管轄となり、裁判外紛争解決手続(行政ADR)の対象と なります。
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◆リモートワークで気を付けたいリモハラとは
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◆リモートハラスメントとは
新型コロナウィルス禍で定着してきたリモートワーク。仕事のやり取りがチャ ットやメール、Zoom等のビデオ会議になり相手への伝わり方が、対面より厳しく なったり冷たくなったりと感じる傾向があります。
リモートワークが進むにつれ、「リモートハラスメント」(リモハラ)が社会 問題になりつつあります。
リモハラとはリモートワーク中に起こるハラスメント を指し、業務中に起きるパワハラとセクハラのいずれかに当てはまる発言等をい います。
例えば上司からオンライン会議に映った部屋の中のこと、服装や化粧のこと( 程度の問題はあるが)、子供の声のこと等プライベートに関わる質問等、また、 常に仕事をしているかの連絡や確認、やたらWeb会議をしたがる等があり、全て が法的なハラスメントに該当するわけではありませんが、リモートワークに付随 する上司の過剰な干渉がリモハラと感じさせているようです。
◆リモート業務に上司も悩んでいる
リモート業務にストレスを感じているのは部下ばかりではなく、アンケートで は5割の管理職がリモート下で部下とのコミュニケーションで悩んでいるそうで す。
部下との距離感や指示出しのタイミング等、対面では気を使わなくてもよい 場面でも悩んでいます。会社から部下とのコミュニケ―ション強化を言われても 、ハラスメントと言われるのが怖く指示を出しにくいということがあります。
上 司にとってはリモートに伴う業務管理の不安やITツールに不慣れな人もいる中で ストレスを引き起こしています。若手達からWeb会議から締め出しをされたケー スも耳にします。録画機能があるツールの場合、事前に周知して言葉に気を付け る等注意する必要もあります。
◆生産性とハラスメント対策の両立
リモートワークの急速な導入は便利でもありますがストレスを感じる面も多く あります。そのことがハラスメントにつながる場合があると言えます。同じ行動 ・対応でも世代間ギャップがあることを認識しておき、上司の許可や報告が必要 な事項はリモートワークルールで取り決めましょう。
ルールは監視強化等厳しくしすぎないこと、プライベートには立ち入りすぎな いこと、不満の声には耳を傾ける等、ストレスを減らしコミュニケーションを円 滑に進める環境を目指すのがいいでしょう。
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