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事務所だより 令和3年4月号
プロ野球でもいい選手が必ずしもいい監督にはなれないといいますが、社員とし
て優秀だった人が必ず優秀な経営者になれるかと言うとそうではありません。
求められる素質は社員と経営者ではまったく別物です。社員の延長線上に経営者 はないということです。
端的に言えば、経営視点を持っているかどうか、そして 仮に自己犠牲を伴っても、また自分の損得に関係なく経営視点に基づいての判断 と行動ができるかどうかの違いです。
=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
◆2021年4月の税務
◆給与?経費精算? 在宅勤務に係る費用負担
◆リモートワークにおける社内コミュニケーション
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
-----------------------------------------------------------------------
◆2021年4月の税務
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4月12日
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
4月15日
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)
4月30日
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・ 地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告< 消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間 申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○軽自動車税(種別割)の納付(4月中において市町村の条例で定める日)
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付(4月中において市町村の条例で定 める日)
○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限 のいずれか遅い日以後の日までの期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出(市町村が固定資産の価格を登録 したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日まで の期間等)
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◆給与?経費精算? 在宅勤務に係る費用負担
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◆在宅勤務にまつわる費用はどうなる?
新型コロナウイルス感染症の蔓延によって、日本社会は「リモートワーク」や 「在宅勤務」といった言葉が一般的になりました。
会社が支給してくれる在宅勤 務等に係る費用について、従業員の皆さんや経理担当の方の中には「これは経費 になるの? それとも給与扱い?」と疑問を持った方もおられるのではないでし ょうか。
◆課税当局からの説明
国税庁は今年1月に「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係 )」というまとめを出しています。
「在宅勤務手当」を従業員に支給した場合は「給与として課税する」ことにな ります。
在宅勤務手当とは、在宅勤務を行う社員に一律に金額を支給するものな どです。
また、在宅勤務に係る事務用品等を支給する場合でも、これは現物支給 の給与扱いとなりますので、課税となります。
一方、「貸与」として事務用品等を社員に貸し出した場合は、給与扱いとはな りません。
その事務用品を使ってもらうために、仮払いでお金を出した場合でも 、領収書で精算をする場合でも、どちらでも給与課税とはなりません。
また、企 業が従業員に専ら業務に使用する目的で「支給」したとしても、業務に使用しな くなったとき返却してもらう場合には「貸与」とみて差し支えないとのことです 。
◆通信費や電気料金は按分計算が必要
通信費や電気料金についても、業務に利用した部分を合理的に計算した金額を 支給している場合に関しては給与として課税する必要はありません。
ただし、一定の金額を「通信費等で必要だろう」と渡し切りにしている場合、 実際に業務のために使用した額を超えている部分については、給与として課税す る必要があると説明しています。
業務のためのスペースが自宅になく、レンタルオフィス等を従業員に借りても らった費用を会社が出している分については、給与として課税する必要はありま せん。
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◆リモートワークにおける社内コミュニケーション
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◆管理職が意識すべき「傾聴」のポイント
思いもよらぬコロナ禍の影響により、仕事でもプライベートでも、オンライン によるコミュニケーションが増加しています。
多くの企業のリモートワークは、 十分な準備ができないままに始まり、「リモハラ」という言葉も生まれました。
ですが、組織内のコミュニケーションの問題はいまに始まったことではありま せん。企業において分業と協業を成立させるためには必須であり、これまでも組 織活性化の視点で重要なテーマとされてきました。
活性化のために効果的な方法としては、組織の中核である管理者のスキル開発 があげられます。
たとえば、評価のフィードバックの方法については、研修のテ ーマとしてよくみられますね。「積極的な聞き役」としてのスキルも大切です。
ただ「聞く」のではなく、「傾聴」といわれる行為です。
管理職にとっての傾聴のポイントは、部下から報告や相談を受けた際、話の内 容を否定的にとらえず、相手がそのように考える理由や背景について関心を持っ て聴くことです。これは時間もかかりますし、集中力や努力も必要としますが、 部下との信頼関係を構築するために非常に有効です。
◆言語による発信の大切さ
一方で、言葉によらない「非言語コミュニケーション」も、対人関係において は大きな役割をもちます。たとえば、相手との距離感、アイコンタクト、身ぶり 手ぶり、といったものですが、これがオンラインでは活用が難しい状況です。
そのため、やはり言葉でのコミュニケーションを充実させる必要があります。
部下から仕事の連絡をもらったとき、あるいは作成した書類が提出されたとき、 内容を確認してから返信しようとして数日たってしまった、というようなことは ないでしょうか。
出社していれば、忙しい様子も相手にわかってもらえるかもし れません。
しかしリモートワークでは、自分から発信しなければ、相手に伝わり ません。内容を確認する時間がなければ、まずは忘れないうちに、受け取ったこ とに対して反応を返しましょう。これによって、部下はつながっている安心感を 得ることができ、次のコミュニケーションへとつながっていきます。
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求められる素質は社員と経営者ではまったく別物です。社員の延長線上に経営者 はないということです。
端的に言えば、経営視点を持っているかどうか、そして 仮に自己犠牲を伴っても、また自分の損得に関係なく経営視点に基づいての判断 と行動ができるかどうかの違いです。
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◆2021年4月の税務
◆給与?経費精算? 在宅勤務に係る費用負担
◆リモートワークにおける社内コミュニケーション
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◆2021年4月の税務
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4月12日
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
4月15日
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)
4月30日
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・ 地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告< 消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間 申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○軽自動車税(種別割)の納付(4月中において市町村の条例で定める日)
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付(4月中において市町村の条例で定 める日)
○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限 のいずれか遅い日以後の日までの期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出(市町村が固定資産の価格を登録 したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日まで の期間等)
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◆給与?経費精算? 在宅勤務に係る費用負担
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◆在宅勤務にまつわる費用はどうなる?
新型コロナウイルス感染症の蔓延によって、日本社会は「リモートワーク」や 「在宅勤務」といった言葉が一般的になりました。
会社が支給してくれる在宅勤 務等に係る費用について、従業員の皆さんや経理担当の方の中には「これは経費 になるの? それとも給与扱い?」と疑問を持った方もおられるのではないでし ょうか。
◆課税当局からの説明
国税庁は今年1月に「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係 )」というまとめを出しています。
「在宅勤務手当」を従業員に支給した場合は「給与として課税する」ことにな ります。
在宅勤務手当とは、在宅勤務を行う社員に一律に金額を支給するものな どです。
また、在宅勤務に係る事務用品等を支給する場合でも、これは現物支給 の給与扱いとなりますので、課税となります。
一方、「貸与」として事務用品等を社員に貸し出した場合は、給与扱いとはな りません。
その事務用品を使ってもらうために、仮払いでお金を出した場合でも 、領収書で精算をする場合でも、どちらでも給与課税とはなりません。
また、企 業が従業員に専ら業務に使用する目的で「支給」したとしても、業務に使用しな くなったとき返却してもらう場合には「貸与」とみて差し支えないとのことです 。
◆通信費や電気料金は按分計算が必要
通信費や電気料金についても、業務に利用した部分を合理的に計算した金額を 支給している場合に関しては給与として課税する必要はありません。
ただし、一定の金額を「通信費等で必要だろう」と渡し切りにしている場合、 実際に業務のために使用した額を超えている部分については、給与として課税す る必要があると説明しています。
業務のためのスペースが自宅になく、レンタルオフィス等を従業員に借りても らった費用を会社が出している分については、給与として課税する必要はありま せん。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
-----------------------------------------------------------------------
◆リモートワークにおける社内コミュニケーション
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◆管理職が意識すべき「傾聴」のポイント
思いもよらぬコロナ禍の影響により、仕事でもプライベートでも、オンライン によるコミュニケーションが増加しています。
多くの企業のリモートワークは、 十分な準備ができないままに始まり、「リモハラ」という言葉も生まれました。
ですが、組織内のコミュニケーションの問題はいまに始まったことではありま せん。企業において分業と協業を成立させるためには必須であり、これまでも組 織活性化の視点で重要なテーマとされてきました。
活性化のために効果的な方法としては、組織の中核である管理者のスキル開発 があげられます。
たとえば、評価のフィードバックの方法については、研修のテ ーマとしてよくみられますね。「積極的な聞き役」としてのスキルも大切です。
ただ「聞く」のではなく、「傾聴」といわれる行為です。
管理職にとっての傾聴のポイントは、部下から報告や相談を受けた際、話の内 容を否定的にとらえず、相手がそのように考える理由や背景について関心を持っ て聴くことです。これは時間もかかりますし、集中力や努力も必要としますが、 部下との信頼関係を構築するために非常に有効です。
◆言語による発信の大切さ
一方で、言葉によらない「非言語コミュニケーション」も、対人関係において は大きな役割をもちます。たとえば、相手との距離感、アイコンタクト、身ぶり 手ぶり、といったものですが、これがオンラインでは活用が難しい状況です。
そのため、やはり言葉でのコミュニケーションを充実させる必要があります。
部下から仕事の連絡をもらったとき、あるいは作成した書類が提出されたとき、 内容を確認してから返信しようとして数日たってしまった、というようなことは ないでしょうか。
出社していれば、忙しい様子も相手にわかってもらえるかもし れません。
しかしリモートワークでは、自分から発信しなければ、相手に伝わり ません。内容を確認する時間がなければ、まずは忘れないうちに、受け取ったこ とに対して反応を返しましょう。これによって、部下はつながっている安心感を 得ることができ、次のコミュニケーションへとつながっていきます。
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