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事務所だより 令和3年2月号

 新型コロナの緊急事態宣言が3月7日まで延長されたことに伴い、個人所得税と消 費税の申告期限が今年も4月15日となりました。
最近、過去3週間の新規感染者数 がグッと減少しましたが、重症者はそんなに減っていません。
これは政府の方針 転換によって全国の保健所がPCR検査を高齢者や病院のクラスター等に重点的に 行うようになった結果、一般の濃厚接触者が検査から漏れ、陽性者が隠れてしま ったのではないかと危惧されます。

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◆2021年2月の税務
◆特例措置は2021年2月末まで雇用調整助成金
◆地積規模大の宅地の評価

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◆2021年2月の税務
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2月10日
●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

3月1日
●前年12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税 ・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・ 地方消費税>
●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告< 消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中 間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○前年分贈与税の申告(申告期間:2月1日から3月15日まで)
○前年分所得税の確定申告(申告期間:2月16日から3月15日まで)
○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付(2月中において市町村の条例で定 める日)

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◆特例措置は2021年2月末まで雇用調整助成金
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◆雇用調整助成金特例措置終了予定
 新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置として、令和3年2 月末まで日額上限額の引き上げ等が行われていますが、3月以降段階的に縮小し 、5〜6月にリーマンショック時並みの特例とする方針が12月8日に総合経済対策 で表明されています。
そして令和3年1月末及び3月末時点の感染状況や雇用情勢 が大きく悪化している場合、感染が拡大している地域、特に業況が厳しい企業に ついて特例を設ける等、柔軟に対応するとされています。

◆3月以降はどのようになる?
 雇用調整助成金の特例措置がなくなるとどのようになるでしょうか?リーマン ショック時の主な特例措置を参考に出しますと次のようになっていました。
(1)助成率:中小企業4/5、大企業2/3(コロナ特例措置では雇用を維持している 場合、中小企業10/10、大企業3/4)
(2)生産指標要件:最近3か月の生産量等が直前3か月又は前年同期と比べて原則5 %以上減少(コロナ特例措置では1か月5%以上減少)
(3)対象被保険者:雇用保険被保険者6か月未満の者も助成(コロナ特例では緊急 雇用安定助成金により被保険者でない労働者も助成)
(4)支給限度日数:3年300日(コロナ特例措置では令和2年4月1日から令和3年2月 末までの期間+1年100日、3年150日)

◆在籍型出向による雇用維持支援にシフト
 今後は産業雇用安定助成金(仮称)を創設し出向元と出向先の双方を支援、出 向元には雇用調整助成金、出向先には労働移動支援助成金による受け入れ企業へ の支援の方向になるでしょう。
 また、人手不足企業にはコロナ禍による離職者等で就業経験のない職業に就く ことを希望する求職者を一定期間試行雇用する事業主に対する賃金助成制度(ト ライアル雇用助成金)を創設、紹介予定派遣を通じた正社員化(キャリアアップ助 成金)の促進なども予定されています。
 雇用調整助成金の特例措置を使っている企業は期間延長が終了したときの変更 の対応を検討する必要があるでしょう。

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◆地積規模大の宅地の評価
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◆広大地補正率から規模格差補正率に
 「広大地の評価」から「地積規模の大きな宅地の評価」に変わり、2年以上が 経過しました。変更時は、大きな話題となり、専門誌にも何度も採り上げられま したが、再度、復習してみたいと思います。

◆制度の趣旨は開発分譲だけではない
 大規模な土地を戸建住宅用地として開発分譲する場合に、主に面積が大きいこ とにより、道路や公園などの公共的用地の負担が生じるため、路線価に面積を乗 ずるだけでは、過大評価になってしまいます。
 そういう不合理評価の是正も規模格差補正率の趣旨の中にありますが、開発行 為は必ずしも前提になってはいません。

◆マンション1室所有でも適用可
 マンションやオフィスビルといった区分所有建物の1室、1区画を所有してい る場合においても、そのマンション等の敷地全体で地積要件ほかを判定して要件 充足なら適用になります。
 そのマンション1室に係る敷地が小規模宅地特例の「特定居住用宅地等」に該 当すれば、規模格差補正率の要件はマンションの敷地全体で判定し、小規模宅地 特例の限度面積は所有マンション1室に対する敷地面積で判定します。

◆倍率地域、市街地農地・山林・原野にも
 「地積規模の大きな宅地」の要件に該当するのであれば、倍率方式により評価 する地域、市街化区域内に存する市街地農地、市街地山林、市街地原野などであ っても、規模格差補正率の適用はあります。
 これらの場合の計算としては、近傍の固定資産税路線価u単価に倍率を乗じ、 奥行価格補正率、規模格差補正率等を面積に乗じて算出します。この金額が、倍 率評価額よりも低い金額の場合に適用となります。

◆規模格差補正率の適用要件
 土地面積が1000u(三大都市圏の場合500u)以上で、対象外地域(市街化調 整区域・工業専用地域・大規模工場用地)ではなく、指定容積率が400%(東京 都の特別区においては300%)未満の宅地であることが、適用要件です。
 規模格差補正率は、路線価に、奥行価格補正率や不整形地補正率などの各種画 地補正率を乗じて求めた金額に乗じますが、面積が増えるに応じて80%から64% の評価額に順次逓減していくように率が調整されています。



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