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事務所だより 令和2年11月号

 アメリカ大統領選挙がバイデン勝利でやっと決着しました。
大方の予想に反して の大接戦に改めてトランプ人気に驚かされますが、アメリカも新型コロナ不況の 中トランプの経済政策に期待した国民が多かったと言う事でしょう。
東京商工リ サーチが行った「新型コロナウイルスに関するアンケート」で1万3085社から回 答を得た結果、日本も2020年4月以降6カ月連続で昨年より減収した企業が8割を 超える異常事態が続いています。

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◆2020年11月の税務
◆判子レス社会は来るのか? 電子決裁はどこまで可能
◆令和2年分から適用開始 所得金額調整控除に注意

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◆2020年11月の税務
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11/10
●10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

11/16
●所得税の予定納税額の減額申請

11/30
●所得税の予定納税額の納付(第2期分)
●特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
●9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事 業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申 告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごと の中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1 月ごとの中間申告(7月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>

○個人事業税の納付(第2期分)(11月中において都道府県の条例で定める日)

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◆判子レス社会は来るのか? 電子決裁はどこまで可能
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◆生活の中の印鑑文化
 私たち日本人の生活に、「印鑑」文化は深く根付いています。
 日常生活では、銀行の登録印や申込書への押印、履歴書、役所への届出では婚 姻届から転入・転出届、出生届等、ビジネス文書においては、見積書や、納品書 、契約書、請求書、議事録、回覧板まで、とにかく多岐にわたる書類に押印が求 められ、それが当たり前のこととして定着してきました。

◆コロナ禍で電子決裁の有用性見直し
 しかし、今年はコロナ禍で在宅勤務を取り入れる企業が増えたことで、「押印 のために出社する」という問題が発生し、今までその必要性が議論されることが 少なかった日本の印鑑主義について考え直すきっかけとなりました。
 政府関係では、4月の緊急事態宣言の最中、当時の河野防衛大臣が記者団に対 し、防衛省内の決裁を全て電子化する旨の発言をしていますし、これを機に電子 決裁の有用性について見直す企業も増えています。

◆法律上の電子署名
 決裁の電子化が進み、業務効率化に繋がるのなら喜ばしいことですが、一方で これまで、「押印」によって本人の意思に基づいた文書であることの法的証明が なされていたことも事実です。
電子決裁に変わることで法的効力に影響はあるの でしょうか。
 実は、ビジネスにおいて身近な見積書や請求書、領収書、納品書などのほとん どの文書にはそもそも印鑑は不要です。便宜上本人確認の押印をするなら、簡易 なデジタル印鑑や認印と同じ位置づけの「電子サイン」を使用する方法で充分で しょう。
 e-Tax(国税の電子申告)や不動産取引など、より高い法的証明力が求められ る文書は、第三者機関の認証局から発行された「電子証明書」が組み込まれるこ とにより、利用者の「本人性」が確認できるようになっている「電子署名」が利 用されます。
 平成13年4月施行の「電子署名法」で、電子署名が手書きの署名や押印と同等 に通用する法的基盤が整備されています。

◆法律上押印が必要な文書もある
 ほとんどの文書に、印鑑と同じ効力がある電子サインや電子署名を使用できる ものの、宅地建物取引業法上の不動産会社作成の書面や、銀行印、役所や法務局 に届出する実印、不動産の登記申請(実印)など法的に印鑑が必要なケースもあ ります。

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◆令和2年分から適用開始 所得金額調整控除に注意
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 令和2年分から適用される所得税の改正項目は多岐にわたり、基礎控除・寡婦 控除・給与所得控除・公的年金等控除・青色申告特別控除の改正や、ひとり親控 除・所得金額調整控除の創設などがあります。このうち所得金額調整控除は、新 たに創設された制度で適用が想定されるケースも多そうです。今年の年末調整で 戸惑わないよう注意しましょう。

◆所得金額調整控除
 所得金額調整控除には、以下の二種類の控除があります。
(1)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
【適用対象者】 その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、 かつ、@本人が特別障害者に該当する者、A年齢23歳未満の扶養親族を有する者 、又はB特別障害者である同一生計配偶者・扶養親族を有する者
【所得金額調整控除額】 {給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) − 850万円}×10%
(2)給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
【適用対象者】 給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得 者で、その控除後の合計額が10万円を超える者
【所得金額調整控除額】 {給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10 万円) + 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}−10万円

◆注意点
 年末調整で適用できるのは(1)の制度ですが、この制度については以下の注 意が必要です。
@「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出とは別に「所得金額調整控除申告書 」の提出が必要となります。
A共働きの場合、扶養親族が一人であっても要件を満たせば、夫婦の双方で適用 することも可能となります。
 共働き世帯で扶養控除の適用を受ける場合は、いずれか一の者の扶養親族にの み該当するものとみなされますが、この制度ではそのような取り扱いはありませ ん。



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