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事務所だより 令和2年6月号

 権力者の無責任ぶりが鼻につきます。もはや驚くに値しませんが、第2次大戦の 活躍でソ連の英雄となるゲオルギー・ジューコフは、ノモンハンでの勝利のあと 、スターリンに「日本の若い指揮官は決まったように捕虜として下らず、『腹切 り』を躊躇しません。」と伝えたそうです。
もちろん今の時代でも腹を切れと言 うつもりはありませんが、安部首相の「私の責任」という言葉が空虚であまりに も軽く、口にするのもむなしく感じます。

=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

◆2020年6月の税務
◆労働保険及び社会保険の電子申請が一部義務化
◆テレワーク導入と規定整備

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◆2020年6月の税務
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6/10
●5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民 税の特別徴収額(前年12月〜5月分)の納付

6/15
●所得税の予定納税額の通知

6/30
●4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事 業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・ 地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告< 消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1 月ごとの中間申告(2月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>

○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)(6月、8月、10月及び1月 中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の条例で定める日 )

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◆労働保険及び社会保険の電子申請が一部義務化
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◆労働保険及び社会保険の電子申請義務化
 2020年4月以降に開始される事業年度から、特定の法人(資本金、出資金又は 銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金が1億円超の法人、相互会社、投資法 人、特定目的会社)の労働保険及び社会保険の一部手続きについて、電子申請が 義務化されました。
 政府の規制改革推進会議は行政コストの2割削減の方針を示しており、国税庁 では一定の法人について税務申告の電子申請を義務化する方向で検討しています 。
 厚生労働省は、所管する労働保険(労災保険、雇用保険)及び社会保険(健康 保険、厚生年金保険)の一部の届出について、電子申請を義務化しました。

◆電子申請が義務化される手続き
 今回、労働保険及び社会保険で電子申請が義務化される手続きは以下の通りで す。

<社会保険(健康保険・厚生年金保険)>
・被保険者報酬月額算定基礎届(定時改定)
・被保険者報酬月額変更届(随時改定)
・被保険者賞与支払届
 いずれも保険料算定に関する届出です。

<労働保険(労災保険・雇用保険)>
・年度更新に係る申告書(概算保険料申告書、確定保険料申告書、一般拠出金申 告書)
・増加概算保険料申告書
 いずれも継続事業を行う事業主(一括有期事業を含む)を対象とする保険料算 定に係る手続きです。

<雇用保険>
・被保険者資格取得届
・被保険者資格喪失届
・被保険者転勤届
・高年齢雇用継続給付支給申請
・育児休業給付支給申請
 被保険者資格の得喪に関するものや高年齢雇用継続給付、育児休業給付に関す るものです。

今後、電子申請が義務化される法人や手続きが拡大されていくことになりそうで す。

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◆テレワーク導入と規定整備
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◆普及に向けた取り組み
 テレワークとはICT(情報通信技術)を利用して時間や場所を有効活用し、事 業場外勤務で柔軟な働き方をすることを言います。
元は働き方改革や東京オリン ピック開催で普及促進が提唱されていましたが、現在は感染症の拡大に伴い、テ レワークに関する関心が高まっています。
大きく分けると在宅勤務、サテライト オフィス勤務、モバイルワークに区分できます。
 サテライトオフィスは所属するオフィス以外のレンタルオフィス等の遠隔勤務 施設での就業を指し、モバイルワークは営業職などが外出中にオフィスに戻らず 移動中に日報などの報告を行うもので、今は在宅でPC作業のテレワークが増えて います。

◆テレワーク導入は増えてはきているが……
 少し前ですが平成30年総務省調査では従業員数100人から299人事業所でのテレ ワーク導入率は14.5%と大企業の46.6%を大きく下回っています。
最近3月の経 団連のアンケート(会員1470社のうち398社が回答)では、テレワークや在宅勤 務を始めるか予定している企業は回答者のうち7割に上っています。
検討中も19 %いました。この数字は大企業も含まれているので中小企業などではまだなかな か進んでいない状況があります。
また、事務系の仕事では在宅勤務がしやすいも のの、工場や現場系の仕事では在宅勤務自体が難しいという面もあります。
一方 で上司の中にも部下が仕事をしている姿を目の前で確認しないと不安と思う人が いる場合もあるでしょう。

◆導入するために決める必要のあること
 会社がテレワークを導入し従業員に自宅や他のオフィスで働かせる場合に、就 業規則の必須事項ではありませんが、実際にさせるには従業員に通信費や情報通 信機器、光熱費等の費用負担を就業規則で定めておく必要はあります。
今回のよ うな事態で緊急にテレワークを始めて規定整備はできない時でも労使協定書で取 り決めはしておきたいものです。規定する事項は、
 (1)対象者と対象者の許可基準、手続
 (2)実施時のセキュリティ等情報通信機器や情報の取り扱いルール
 (3)費用負担のルール
 (4)実施時の労働時間管理は始業・終業・休憩、時間外勤務、メールや電話報 告義務、中抜け時間の取り扱い、テレワーク中は常に連絡が取れる態勢など



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